元夫の親族の特別縁故者として財産分与を受けた例 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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解決事例

元夫の親族の特別縁故者として財産分与を受けた例

調停・審判
相談前

相談者は元夫の親族に頼まれ,苗字を継いで墓を守るためにその養子になりましたが,その後事情があって養子縁組を解消しました。 しかし,その後も相談者の子どもの面倒を見てもらう代わりに何かとその相談者の世話を焼き,長年交流を続けてきました。 その親族の死亡時に相談者が預金通帳を預かっていましたが,相続人がいなかったため,この通帳をどうしたらいいか分からないためご相談に来られました。

相談後

相談者はその親族が亡くなるまで食事を提供したり,亡くなった後は葬儀をあげたりと何かと世話をしていたので,特別縁故者として財産分与を受けられる可能性がありました。そこで,相続財産管理人の申立てをするとともに,相談者に対する特別縁故者遺体する財産分与の申立てを行いました。 結果,時間はかかりましたが,相談者がその親族の特別縁故者であることが認められ,遺産の中から相当額の財産を受け取ることができました。

弁護士からのコメント

相談者はその親族の生前に養子縁組を解消しており,相続人でないことから,自分が財産を分与してもらえるとは思っていませんでした。しかし,最終的には法要代など自分が持ち出した金額以上の分与を受けることができ,大変喜んでいただきました。

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生前の多額の引き出しが問題になった遺産分割調停

調停・審判
相談前

相談者の父親が亡くなり,相続人は長男(相談者)と長女だけでした。長女は長年父親と同居していたため,相続発生後,相談者が長女に父親の遺産を明らかにするよう求めました。 ところが,長女から明らかにされた父親の遺産は,相談者が予想していたよりも預金金額がかなり少なかったため,不審に思った相談者がこのまま遺産分割の話を進めてよいか迷い,当事務所に相談に来られました。

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オープンに遺産分割を進めて早期に終了した事例

調停・審判
相談前

兄が多額の財産を残して亡くなりましたが、子供がいなかったので相談者と他の兄弟2人、甥姪3人の、合計6人の間で遺産分割が必要なケースでした。
それも生前に付き合いはほとんどなく、また居住地も日本全国に散らばっていました。

相談者ご自身も高齢で、ご自身で各相続人に連絡を取り、一人ひとり説明して遺産分割の了解を得るのは不可能で困り果てているということで相談に来られました。

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大量の田畑・山林が遺産で残されていた事例

調停・審判
相談前

相談者は神戸在住ですが、被相続人(父親)は車で数時間かかる遠方の大地主で、田畑や山林を合計50箇所以上所有したまま亡くなりました。

相続人は相談者とその兄の2名で、兄は父の近隣に住んでいましたが田畑や山林を相続する気がないため、どちらがその不動産を引き取るかで、遺産分割の協議が進みませんでした。

兄に代理人弁護士がついて遺産分割調停が申し立てられたため、相談に来られました。

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親族でない第三者が特別縁故者として全財産の分与を受けた事例

調停・審判
相談前

相談者は人柄がよく、世話好きで誰にでも親切な方でした。
相談があったのは、この方のご友人が亡くなった後、相談者に財産を残す旨の遺言が出てきたからでした。
相談者は、亡くなった方とは血縁関係にないにもかかわらず、友人として長年支えて上げてきました。入院に付き添ったり、仕事の世話をしたり、借金の返済を立替えたり・・・
亡くなった方は身寄りがなく、日ごろから相談者に対して大変感謝していたため、「私が死んだら私の財産は相談者に任せます」という自筆遺言を残して亡くなりました。
ご本人はおそらく相談者に全部遺贈するつもりだったと思いますが、この「任せます」という文言では相談者に対する遺贈かどうかがはっきりしません。
この先どのようにすべきか判断できない、ということでご依頼がありました。

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