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Q:私の夫はもともと親兄弟と仲が悪く、ほとんど縁を切っているような状態でした。しかし、最近になって義父が病死したと連絡があり、葬儀に参加したのですが、その際夫は相続を放棄すると主張したのです。夫の意志は固く、すでに相続放棄の手続きを進めています。いくら不仲とはいえ、もったいないことをしていると思うのですが…
相続するかどうかは本人の自由な意志により決定できます。せっかくの資産を手に入れるチャンスを自ら逃すのはもったいないと思われるかもしれませんが、場合によっては相続を放棄した方が有利になるケースもあるのです。ここでは、相続を放棄した方が良いケースについてご紹介します。
相続放棄をした方が良いケースの代表的なものとして次の5つが挙げられます。
被相続人から相続するものは財産だけではなく、借金などの負債も含まれます。
例えば、被相続人に5000万円の借金と2000万円の預金があった場合、預金を差し引いても3000万円の借入金を相続することになります。相続放棄をすれば、3000万円の返済を免れます。
被相続人が借金の保証人になっていた場合、相続人は保証人としての地位も相続します。返済義務がある本人がきちんと返済してくれれば問題ありませんが、万が一返済できなかった場合、保証人が借金を返済しなければなりません。
相続放棄をすれば、保証人の立場も放棄することができます。被相続人が何らかの保証債務を抱えている場合は、相続放棄をしておくことをおすすめします。
今回、ご質問をお寄せいただいた方のように、相続人同士が不仲だったり、トラブルに巻き込まれたくないときにも、相続放棄は有効です。相続人は、たとえ何も相続をしなくても遺産分割協議で相続人同士が顔を合わせなければいけなかったり、必要な書類を提出するために実印を求められたりと、何かと関わり合いが多くあるものです。
そこで、相続放棄をすれば、相続人同士のトラブルに巻き込まれる心配がない上に、相続関係の煩わしい手続きから解放されます。
あまり多くはありませんが、被相続人が当事者となって裁判で争っている場合、相続人は当事者の地位も相続することになります。
相続人が争いの内容について何の事情も知らないまま、その地位を引き継いでしまっては、裁判の継続は困難になるでしょう。訴訟に巻き込まれたくない場合には、相続放棄を選択肢の一つに入れておくのが良いでしょう。
相続人全員が相続放棄すれば、被告がいなくなるので結果として裁判は終了します。
被相続人がなくなったときに受け取れる生命保険金は、受取人の固有の財産ですので、相続放棄の対象にはなりません。
例えば、被相続人が5000万円の借金、2000万円の預金、生命保険金4000万円を残して亡くなった場合、相続放棄をすれば借金の返済義務はなくなり、保険金だけを受け取ることができます。
相続放棄は3ヶ月以内に行うこと
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを済ませることが原則です。この3か月以内に相続を放棄するか承認するかの判断をすることを熟慮期間と言います。熟慮期間内に被相続人の相続財産をすべて調査するのが難しい場合、家庭裁判所に申告すれば熟慮期間を伸長してもらうことができます。
なお、相続放棄は、一度認められると撤回ができません。後になって財産が見つかったとしても、それら引き継ぐことはできないのです。そのため、相続放棄は熟慮期間である3ヶ月間で相続財産の調査をしっかりと行い、十分な検討をするべきでしょう。
このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。