



相続を放棄したい場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行わなければなりません。
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述書を提出する方法で行います。
ただし、相続放棄できる期間には制限があります。「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内です。この3か月の期間を、熟慮期間といいます。3か月は短いですが、この間に被相続人の財産状況を確認して相続するか、相続放棄するかを決めなければなりません。
この点、3か月では被相続人の財産について十分な調査ができない事情がある場合には、相続放棄の熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることができます。他の相続人との間で紛争があり、相続財産を明らかにしてもらえない、という理由でも期間延長は認められます。
相続を放棄すると、遡ってはじめから相続人ではなかったことになります。
したがって、もともとの相続人が相続放棄すると、本来相続人になるはずのなかった人が、相続放棄を契機として新たに相続人になることになります。
たとえば、被相続人に子がいる場合、被相続人の親は相続人になりませんが、その子が相続放棄をすると、親は新たに相続人になります。
ですので、相続放棄をした人は、自らの相続放棄によって新たに相続人に対して相続放棄したことを連絡してやるのが親切でしょう。
相続放棄する場合は積極財産よりも消極財産の方が大きい場合がほとんどで、新たに相続人になる人も相続放棄することが多いからです。
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このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
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