



相続放棄は、亡くなった方の相続財産のうち、貯蓄も負債も含めすべての相続を放棄する手続きです。しかし、負債が残っていた場合でも、本当に相続放棄をしていいのかどうか迷って判断ができないという方は珍しくありません。
遺産は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つから選ぶ
被相続人が残した遺産をどうするか、相続人は次の3つから選びます。
目次
被相続人の財産はほとんど残っておらず、借金の方が多いと思って相続放棄の手続きをしたら、後になって財産が見つかる可能性もあります。反対に、財産が残っていたので単純承認をしたら、実は借金を抱えていたことがわかった、というケースも考えられます。
相続放棄をするときは被相続人が残したすべての財産を本当に把握できたかどうか、入念な調査が必要です。
なお、「限定承認」は相続人全員が共同で手続きをしなければならなかったり、家庭裁判所に財産目録を提出したり、手続きに反したときに賠償責任を負わなければならなかったりと手続きが煩雑なため、あまり利用されていません。
そこで、最終的に相続人は、被相続人の遺産を単純承認するか相続放棄するか、いずれかを選ぶことになります。
すべてを相続するかすべてを放棄するか、迷ったときは次にご紹介する要件に該当するかどうかで判断してみると良いでしょう。
相続財産を調査した結果、財産よりも負債の方が多いことが判明した場合は、相続放棄を選んだ方が賢明でしょう。
誰かの借金の連帯保証人になっている場合も同様です。借金などの債務を抱えている人がその弁済を放棄したとき、連帯保証人が弁済義務を負います。相続放棄の手続きをすれば、弁済義務を免れます。
遺産分割協議は、相続人全員が集まって協議を行います。どうしても会いたくない人、絶縁した人など、何らかの理由で他の相続人と会いたくない場合も、相続放棄の立派な動機になりえます。
相続放棄の手続きが完了する前に財産に手を付けていた場合、単純承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなります。相続放棄を検討している場合は、相続人の一部が遺産の使い込みをしないように相続人全員と共有し、財産には手を付けないよう留意することが大切です。
相続放棄は、被相続人の家族が手続きを終えたらそれで完了ではありません。例えば、被相続人の配偶者や子が全員相続放棄した場合、被相続人の親が遺産を相続することになりますし、親がいなければ被相続人のきょうだいが相続します。
このように、借金があることを理由に、配偶者や子どもなどの被相続人の家族が相続放棄すると、それらの相続権は相続順位が下の方の相続人が承継します。相続放棄の手続きをしたときは、必ず親戚にも報告することです。
相続放棄は、手続きが完了したら撤回することはできません。「他の相続人から故意に財産があることを隠された」などのよほどの理由がなければ、相続放棄をすることは難しいでしょう。その上で相続放棄をすることを忘れないようにしましょう。
相続放棄をするときには3か月間の熟慮期間が設けられており、この期間内に相続放棄するかしないかの判断ができないときは、裁判所への手続きで延長することもできます。それくらい、相続放棄は慎重な判断を迫られるものです。
被相続人の財産の把握が難しいときや、本当に相続放棄をしていいのかどうか判断がつかない場合は、相続に詳しい弁護士にご相談ください。
このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
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