遺留分を請求させない方法はあるか? | 福田法律事務所

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遺留分請求コラム(の記事一覧)

遺留分を請求させない方法はあるか?

遺留分とは、遺言に従うと相続財産がない法定相続人にも最低限保障されている、遺産の取り分のようなものです。 たとえば、妻と子ども2人が法定相続人となっているときに、遺言で妻だけに相続させる旨が記載されていたとしても、他の法定相続人である子ども2人は遺留分を主張して相続財産の一部を受け取ることができるのです。 もし、他の法定相続人による遺留分の主張を許さず妻...

被相続人の生前に遺留分を放棄させることはできる?

遺留分は、兄弟姉以外の法定相続人(配偶者もしくは子・直系尊属)に認められている、最低限の遺産の取り分です。 この遺留分は、放棄することも可能です。 では、被相続人がまだ生きている段階から、遺留分の放棄は可能なのでしょうか。今回は、遺留分放棄の具体的な手続きや注意点などを解説します。 生前でも遺留分放棄は可能 遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人について...

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