遺留分侵害額請求を受けた | 福田法律事務所

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遺留分侵害額請求を受けた

1 遺留分減殺請求をされた場合の正しい対応とは

 遺留分減殺請求をされた・内容証明郵便による遺留分減殺請求の意思表示を受けた方は,その後どのように対応すれば,自らの権利を守ることができるのでしょうか。
 以下では,遺留分減殺請求を受けた方がとるべき対応法について,解説していきます。

2 遺留分減殺請求とは

 遺留分とは,被相続人の遺贈及び贈与の自由を制限して,一定の相続人に留保されることが保証された相続財産の一部のことです。
 遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害する遺贈または贈与の結果,遺留分を有する者が現実に受け取った財産が遺留分に満たないときに,その者の遺留分を満たすために必要な限度で,その遺贈または贈与の効果を減少させることをいいます。

3 遺留分を減殺するという内容の内容証明郵便

 そもそも,遺留分の減殺は,訴訟などによらずに,内容証明郵便などの書面ですることが認められているのでしょうか。
 遺留分減殺請求権の行使は,意思表示の方法によればよいため,口頭や書面で相手に伝わればよく,必ずしも訴えの方法によることを要しません。
 もっとも,遺留分減殺請求権はいつでも行使できるわけではなく,民法に定められた期限内に意思表示をしなければなりません。つまり,「遺留分減殺請求の意思表示を民法の期限内に行った」という証拠を残すという観点から,内容証明郵便によって意思表示をすることが多いのです。
 このような内容証明郵便が届いた際に,「どのように対応したらいいかわからない」,「面倒なことに巻き込まれたくない」という気持ちから,なんらの対応を取らずに放置される方もいます。
 しかし,内容証明郵便を放置すれば,相手方は遺留分減殺請求の訴えを提起するなど,次の手を打ってくることが見込まれるので,放置することが得策とはいえません。

4 遺留分減殺請求を受けたら,確認すべき事項

①遺留分減殺請求の期限を過ぎていないか
遺留分減殺請求はいつでもできるわけではなく法律上期限が定められているので注意が必要です。仮に遺留分を持っている人であっても,期限を過ぎてしまうと一切の請求ができなくなってしまいます。
 遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間これを行わないときは,時効によって消滅し,相続開始時から10年を経過したときも同様です。
 したがって,相手方の遺留分減殺請求が時効を過ぎていれば,遺産を渡す必要はなくなります。
②相手方がすでに遺留分相当額を受け取っていないか
相手方が,被相続人の生前に,被相続人から特別受益に該当する生前贈与を受けていた場合,相手方への支払額が減る可能性があります。
 なぜなら,遺留分減殺請求者に特別受益がある場合には,遺留分額から特別受益に相当する額が控除されるからです。
 なお,2019年7月1日に施行される民法(相続関係)改正法により,相続人に対する贈与は,相続開始前の10年間にされたものに限り遺留分の基礎財産に含めることとなります(改正民法1043条)。
③価格弁償で解決できないか
遺留分減殺請求を受けた者は,遺産の現物も遺留分権利者に返還する方法のほか,遺留分相当額を金銭で支払うという方法を採ることもできます。
 遺留分を渡すことはやむを得ないが,遺産が相手方との共有となってしまうことを避けたい場合に有効な手段です。

5 遺留分減殺請求をされたら,弁護士に相談すべき

 以上のように,遺留分減殺請求を受けた場合にも,様々な対応策が考えられ,どのように対応するにしても遺留分減殺請求についての専門的な知識が必要不可欠です。相手方に渡す遺産を少しでも減らしたいとお考えの場合,相続に詳しい弁護士に依頼することが賢明です。

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