遺留分訴訟の和解において生前贈与を認めさせた例 | 福田法律事務所

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遺留分減殺請求の記事一覧

遺留分訴訟の和解において生前贈与を認めさせた例

遺留分減殺請求
相談前

父親が亡くなって遺産を確認したところ、数年前には確かに4000万円を超える預金を有していたはずなのに、100万円しか残っていませんでした。

亡くなる10年前から父親と同居していた相談者の兄弟が、認知症になった父の預金を引き出して使ったことが強く疑われる事案でした。
また、遺言があり、父と同居していた相談者の兄弟にすべて相続させるという内容でした。

相談者は遺留分減殺請求をしましたが、争点は生前に預金口座から引き出された金銭の使途でした。

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両親ともに他の相続人にすべて相続させる公正証書遺言があった事例

遺留分減殺請求
相談前

相談者の両親は,まず父親が亡くなり,後を追うように間もなく母親も亡くなりました。しかし,両親ともに相談者の兄にすべてを相続させる旨の公正証書遺言を作成していたため,相談者はそのままでは何も相続できない状態でした。
相談者はこのような遺言を想定しておらず,生活設計が大いに狂うことになってしまい,困り果てて相談に来られました。

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遺言執行者に対し遺留分減殺を主張し,交渉により獲得した事例

遺留分減殺請求
相談前

本件は少し複雑な家系における相談でした。相談者は被相続人の先妻の子で,被相続人の後妻は認知症が進んでおり,被相続人と後妻との間には,相談者より30歳以上も若い養子がいました。
被相続人は,遺産をすべて後妻に相続させる旨の公正証書遺言を亡くなる5年前に作成していましたが,遺言執行者として,養子の実父が指定されていました。また,被相続人と養子との間の養子縁組は,遺言作成と同時に行われていました。
相談者は,遺言作成と養子縁組に至る事情に納得がいかず,遺留分減殺請求をすることにしました。

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遺留分減殺請求により自宅の価格相当額の価格弁償を受けた事例

遺留分減殺請求
相談前

相談者は兄と2人兄弟で,母,兄が既に亡くなっているところに今回父親が亡くなり相続が発生しました。
代襲相続人である兄の子らは,遺産すべてを兄の子らに相続させる旨の父親の遺言があることを理由に,遺産のほとんどを占める父親の自宅に自分たちの母(兄の妻)を生涯住まわせることを主張しました。相談者は,父親の血を引かない兄の妻に実家を奪われることに心理的に抵抗があり,相続の話し合いはまとまりませんでした。そこで,相談者が遺留分減殺請求について相談に来られました。

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