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生命保険の受取人を変更したい

生命保険は何十年も加入することも多い保険です。加入期間中、当初の受取人とは違う人に保険金を残したいと思う人もいるでしょう。そこで、ここでは生命保険の受取人変更の可否や変更時の注意点について解説します。

生命保険の受取人は変更可能か

Q:私は生命保険に入っています。今後のことを考えて、現在の保険金の受取人を妻から孫に変更したいのですが……。

前提となる知識として、保険契約の仕組みについて簡単に紹介しましょう。保険という商品を知るためには、契約者、被保険者、受取人という三者の関係を押さえることが重要です。
保険に申し込んで毎月の掛金を支払う人が契約者、保険の対象となる人が被保険者、保険金を受け取る人が受取人です。
このうち、被保険者の死亡によって死亡保険金が支払われる生命保険(死亡保険)では、受取人を被保険者にすることはできません。また、被保険者の健康状態などによって保険料や保険金が決定されるため、契約期間中の被保険者の変更は不可となっています。
一方、受取人の変更は自由です。保険会社に連絡し、保険金受取人変更の手続きをすれば、いつでも何度でもできます。

受取人になれる人

死亡保険金の受取人になれるのは、基本的に二親等以内の血族に限定されます。これは死亡保険金に、残された遺族の生活を保障するという意味合いがあるからです。もっとも社会情勢の変化により、事実婚の夫・妻や同性パートナーを保険金の受取人として指定できる保険会社も増えてきています。
上記の事例では、孫(二親等)を受取人することを望んでいますので、問題なく変更できると考えられます。
なお、保険金の受取人は1人に限定する必要はなく、複数人にすることも可能です。その場合、それぞれの受け取り割合を指定することになります。受け取り割合については均等にすることもできれば、妻7割子供3割のように差をつけることも可能です。

受取人を決める際の注意点

死亡保険金は受取人固有の財産とみなされるため、相続財産にはカウントされません。したがって、遺産分割の内容に左右されずに、特定の誰かにまとまった財産を残すことができます。相続財産ではないので、遺留分の対象にもなりません。
ただし、あまりにも保険金が高額な場合には、特別受益が問題になることがあるので注意しましょう。特別受益は、故人が遺贈や多額の生前贈与を行なった場合に、その分の財産を「特別受益」として持ち戻し、本来の相続財産に特別受益を加えたものを「相続財産」として扱う制度です。特別受益を受けた人の相続分を減らし、相続人間の不平等を是正する目的があります。
死亡保険金の場合、先程紹介した通り、受取人が受け取った保険金はその人固有の財産とされます。したがって、法律上の相続財産とはいえず、たとえ法定相続人が受け取った場合でも、特別受益とはみなされないのが原則です。
ただし、保険金が高額の場合には特別受益に準じて、持ち戻しの対象となる可能性があります(平成16年10月29日最決)。もし、推定相続人を受取人に指定する場合には、特別受益のことも忘れずに考えておきましょう。

生命保険を使った相続対策は弁護士に相談を

その他、生命保険を相続対策として活用する場合には、税金の問題なども絡んできます。法律の知識を活用することで事前に防げるトラブルもありますので、気になる点があれば一度弁護士に相談することをおすすめします。

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