遺留分請求など相続相談なら神戸の福田法律事務所

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相続トラブルは親族間で感情的にもつれることも。相続の経験豊富な弁護士が入ることでスムーズな解決へ

弁護士の福田と申します。当遺留分サイトを訪問くださいましてありがとうございます。

このサイトにたどり着いた方の多くは、既に相続が開始されるとともに、自分にとっては不本意な遺言が出てきたという状況にあるのではないでしょうか。あるいは自分のために残された遺言に対して、他の相続人から異議が出たのかもしれません。遺言が有効である限り、基本的には遺言に従って遺産を分けざるを得ませんが、それでも一定の相続人には最低限保証される遺留分が存在します。これは、相続に対する期待権を保護するとともに、残された家族の最低限の生活を保障するものです。

この遺留分に対する侵害額請求(減殺請求)は必ず行使しなければならないものではない一方、法的に保護された権利ですので行使をためらう必要もありません。ただし、遺留分侵害額請求として具体的に請求できる金額は、遺産の内容だけでなく生前の財産管理・処分状況も考慮して計算されなければなりません。その計算方式は複雑で、簡単な作業ではありません。また、遺留分侵害額請求には請求できる期限があります。

当事務所では年間多数の遺留分侵害額請求(減殺請求)事件を取り扱っております。まずは当事務所にご相談ください。

代表弁護士 福田 大祐
兵庫県弁護士会所属

サイトマップ

当事務所の特徴

POINT 1

多数の実績と経験

当事務所は神戸市内を中心に年間約100件の相続相談を受けています。遺留分に関する相談も多数受け、交渉・調停・訴訟の実績も多数あります。
その中で培われた経験をもとに、具体的かつ実践的なアドバイスをさせていただくことができます。

POINT 2

1時間の初回無料相談

遺留分が問題になるケースのほとんどは遺言が存在します(このほか、生前に多額の贈与が行われているような場合も遺留分侵害になりえます)。
遺言と、相続関係図、遺産目録等をお持ちいただけば、遺留分についての無料診断をいたします。初回1時間は相談料無料です。
このとき各遺産の評価額(特に不動産の評価額)もわかっていれば、相談当日に遺留分侵害額を簡易的に計算することも可能です。

POINT 3

明確な料金設定

弁護士に依頼する際の一番の敷居は、料金が分かりにくいことだと言われています。
これを踏まえ当事務所では、遺留分侵害額の大小に関わらず、着手金を20万円(調停・訴訟になる場合は追加着手金20万円)の固定額とし、報酬金を実際の回収金額の10%と明確な料金設定としています。
また、実際にご依頼いただく際には委任契約書に料金を明示しますので、費用がいくらかかるか不安ということにはなりません。※金額はいずれも消費税別です。

ご相談の流れ

まずはお気軽に電話または
メールでお問合せください。

まずはお電話またはメールでお問い合わせください。その際、家族構成や希望される遺留分侵害に関する内容など、簡単に概要をお伺いします。

初回相談60分は無料
その際に解決策をご提案

お電話またはメールでのお問い合わせ時に相談日時をご予約いただきます。
予約した日時に事務所にお越しいただければ、弁護士が直接面談してご相談をうかがいます。
この時、財産の現在の概要がわかる資料をご用意いただくと相談がスムーズになります。

ご契約・サポート開始

相談のみで終了となっても相談費用はいただきません(1時間以内に終了の場合)。
遺言作成をご依頼いただく場合は、ご希望があれば事前に作成費用の見積書を発行いたします。
遺留分侵害額請求に関するお支払いは、正式に委任契約を締結した後、作成に着手する前にお願いしていますので、相談当日には必要ありません。

相続・遺産分割に関するお悩みは、
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解決事例

遺留分訴訟の和解において生前贈与を認めさせた例

遺留分減殺請求
相談前

父親が亡くなって遺産を確認したところ、数年前には確かに4000万円を超える預金を有していたはずなのに、100万円しか残っていませんでした。

亡くなる10年前から父親と同居していた相談者の兄弟が、認知症になった父の預金を引き出して使ったことが強く疑われる事案でした。
また、遺言があり、父と同居していた相談者の兄弟にすべて相続させるという内容でした。

相談者は遺留分減殺請求をしましたが、争点は生前に預金口座から引き出された金銭の使途でした。

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両親ともに他の相続人にすべて相続させる公正証書遺言があった事例

遺留分減殺請求
相談前

相談者の両親は,まず父親が亡くなり,後を追うように間もなく母親も亡くなりました。しかし,両親ともに相談者の兄にすべてを相続させる旨の公正証書遺言を作成していたため,相談者はそのままでは何も相続できない状態でした。
相談者はこのような遺言を想定しておらず,生活設計が大いに狂うことになってしまい,困り果てて相談に来られました。

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遺言執行者に対し遺留分減殺を主張し,交渉により獲得した事例

遺留分減殺請求
相談前

本件は少し複雑な家系における相談でした。相談者は被相続人の先妻の子で,被相続人の後妻は認知症が進んでおり,被相続人と後妻との間には,相談者より30歳以上も若い養子がいました。
被相続人は,遺産をすべて後妻に相続させる旨の公正証書遺言を亡くなる5年前に作成していましたが,遺言執行者として,養子の実父が指定されていました。また,被相続人と養子との間の養子縁組は,遺言作成と同時に行われていました。
相談者は,遺言作成と養子縁組に至る事情に納得がいかず,遺留分減殺請求をすることにしました。

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遺留分減殺請求により自宅の価格相当額の価格弁償を受けた事例

遺留分減殺請求
相談前

相談者は兄と2人兄弟で,母,兄が既に亡くなっているところに今回父親が亡くなり相続が発生しました。
代襲相続人である兄の子らは,遺産すべてを兄の子らに相続させる旨の父親の遺言があることを理由に,遺産のほとんどを占める父親の自宅に自分たちの母(兄の妻)を生涯住まわせることを主張しました。相談者は,父親の血を引かない兄の妻に実家を奪われることに心理的に抵抗があり,相続の話し合いはまとまりませんでした。そこで,相談者が遺留分減殺請求について相談に来られました。

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遺留分請求コラム

遺留分を請求させない方法はあるか?

遺留分とは、遺言に従うと相続財産がない法定相続人にも最低限保障されている、遺産の取り分のようなものです。 たとえば、妻と子ども2人が法定相続人となっているときに、遺言で妻だけに相続させる旨が記載されていたとしても、他の法定相続人である子ども2人は遺留分を主張して相続財産の一部を受け取ることができるのです。 もし、他の法定相続人による遺留分の主張を許さず妻...

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被相続人の生前に遺留分を放棄させることはできる?

遺留分は、兄弟姉以外の法定相続人(配偶者もしくは子・直系尊属)に認められている、最低限の遺産の取り分です。 この遺留分は、放棄することも可能です。 では、被相続人がまだ生きている段階から、遺留分の放棄は可能なのでしょうか。今回は、遺留分放棄の具体的な手続きや注意点などを解説します。 生前でも遺留分放棄は可能 遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人について...

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遺留分侵害額請求権とは?(2)~請求の方法と流れ

相続において、最低保証額のような性質を持つ「遺留分」。この遺留分は「遺留分侵害額請求権」に基づいて請求が可能です。 前回は、遺留分を請求できる場合や、人について解説しました。 関連記事 遺留分侵害額請求とは?(1)~どんな場合に請求できる? 今回は引き続き、請求の方法と流れについてみていきましょう。   遺留分侵害額請求の期限...

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遺留分侵害額請求権とは?(1)~どんな場合に請求できる?

遺留分とは 以下のような事例を考えます。 AとBは夫婦で、C、D2人の子どもがいました。 AとBは、定年後A名義の預貯金を取り崩しながら老後を暮らしていました。 Aは亡くなる直前、すべての預金を慈善団体に寄付してしまいました。 Aが亡くなったときには遺産は全くなく、BはA亡き後の生活資金のあてがなく困ってしまいました。 Aは、生きてい...

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相続法改正で変わった遺留分制度

2019年7月に相続法は1980年以来、約40年ぶりに大きく見直されました。 改正の背景は、国民の平均寿命が延びて高齢化社会が発展するなど社会経済が大きく変化したことから、その変化に対応するためです。 相続法改正に伴い、相続人が最低限受け取れる財産範囲を示す遺留分制度も見直されています。 具体的に今までの遺留分制度と何が変わったのでしょうか? 今回は...

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