費用 | 生前対策・遺言書作成など相続相談なら神戸の福田法律事務所

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費用

福田法律事務所では、生前対策について、皆様にとりまして、リーズナブルかつ明瞭会計を心がけております。基本的に追加料金などは一切発生しません。(どうしても発生する場合はご納得していただけるまでご説明させていただきます)まずはお気軽にご相談ください。
 

料金体系(消費税別)

1.相続法律相談

着手金・報酬金

無料(1時間まで)

説明

遺言・相続、それらにまつわる相談は1時間無料です。
それ以上は30分5000円(税別)になります。
時間内に効率的に話を進めるため、相続関係図や、簡単な遺産目録を準備いただくことをお勧めします。
 

2.戸籍調査・相続関係図作成

着手金・報酬金
  • 戸籍1通あたり1000円
  • 法定相続情報証明5000円

(いずれも実費別)

説明

被相続人の戸籍を取り寄せ、相続関係図を作成します。
正確な相続関係図の作成は相続問題を考える際の基本ですが、複雑な場合は専門家に依頼するのが無難です。
※ご自身で取得される場合はこちらの費用はかかりません。
 

3.相続財産調査・遺産目録作成

着手金・報酬金

(銀行・証券口座/不動産/保険/その他)
1件ごと1万円
(いずれも実費別)

説明

通常の調査方法のほか、弁護士法で特別に認められた照会方法により遺産を調査します。
これにより、紛争の相手方の協力が得られない場合でも、単独で遺産をかなり正確に把握できます。
 

4.名義変更手続の代行(不動産を除く)

着手金・報酬金

10万円
(銀行・保険・証券会社など10件まで)
10件以上1件追加ごとに+1万円

説明

相続開始後、あるいは遺産分割の終了後、預金の解約、保険金の請求などの手続を、相続人に代わって行います。
非常に面倒で時間がかかる手続を、一任できるので安心・便利です。
 

5.相続による不動産の名義変更

着手金・報酬金

不動産価格による

説明

相続による不動産の名義変更を行います。費用については見積書を作成いたしますので、ご相談ください。
(提携先の司法書士事務所が行います)
 

6.遺言書作成

着手金・報酬金

(定型の遺言書作成の場合)
自筆遺言5万円~10万円
公正証書遺言10万円~15万円
 
(非定型の遺言書作成の場合)
自筆遺言10万円~
公正証書遺言15万円~

説明

遺言を作成します。
文案作成に先立ち、遺産の処分についての希望の聴き取りを行います。
定型的でない遺言の例としては、負担付・条件付き遺贈を含むもの、相続税や遺留分の対策が必要なもの、事業承継を含むもの、相続財産が多数(10件以上)にわたるものなどです。
公正証書遺言にする場合、別途公証人手数料※がかかります。
※公証人手数料の目安は、相続・遺贈を受ける人1人あたり5千円~3万円です。
 

7.遺言書執行

着手金・報酬金

30万円~

説明

遺言の内容を実現するために遺言執行者の職務を行う場合の費用です。
遺言書で遺言執行者として指定する際に決定します。
金額は、財産の種類及び額に応じて遺言者と協議して決定します。
 

8.遺言書検認

着手金・報酬金

検認申立費用3万円
検認立合い日当3万円
(実費別)

説明

遺言書が出てきた場合に、家庭裁判所でその形式と内容を確認して後日の紛争を防ぐ手続が検認です。
家庭裁判所に対する検認の申立てを行います。
希望される方には、検認当日の立ち合いまで行います。
 

9.遺言無効確認訴訟

着手金

50万円~

報酬金

50万円~

説明

遺言の無効を訴訟で主張する場合、または主張された場合の費用です。
報酬金は、成功報酬ですので勝訴した場合のみ発生します。
 

10.不当利得返還請求訴訟

着手金

請求額の10%

報酬金

返還を受けた金額の10%

説明

生前に被相続人の財産を無断で取り込んでいる相続人がいた場合、その相続人に対し、取り込まれた財産のうち相続分の返還を求める訴訟を提起します。
 

11.成年後見人選任申立て

着手金・報酬金

15万円~20万円

説明

相続人のうち1人が認知症等で判断能力が低下しており、その相続人に代わって遺産分割協議を行う成年後見人等を選任しなければ有効な遺産分割ができない場合などに、成年後見人の選任申し立てを行います。
 

12.相続対策コンサルティング

着手金・報酬金

50万円~
(見積書を作成します)

説明

将来の相続紛争を防ぐため、また将来かかる相続税を軽減するため、

  • ①生前贈与
  • ②不動産・生命保険の活用
  • ③遺言作成
  • ④信託契約書の作成などの生前対策を行います。

資産状況、家族状況を十分把握したうえで最も適切な提案を継続的に行います。
(提携税理士事務所と共同で行います)
 

13.相続税申告

着手金・報酬金

遺産額による

説明

相続税の申告を行います。他の相続人と協議がまとまらない場合でも、相続税の申告は期限内にする必要があります。
他の相続人とは異なる税理士に申告を依頼したい場合などに税理士をご紹介します。
(提携税理士事務所が行います)
 

相続・遺産分割に関するお悩みは、
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