



※料金表の金額は税別であり、消費税が別途かかります。
定型の遺言書作成の場合
自筆遺言:15万円
公正証書遺言:20万円~25万円
注)日当は含まない
非定型の遺言書作成の場合
自筆遺言:20万円~
公正証書遺言:30万円~
注)日当は含まない
定型の遺言書作成の場合
専門家の弁護士による遺言書作成を行います。
注)別途②が必要になる場合もあります。
注)公正証書の場合、公正証書作成費用が別途かかります。
非定型の遺言書作成の場合
専門家の弁護士による遺言書作成を行います。
定型的でない遺言の例としては、負担付・条件付き遺贈を含むもの、相続税や遺留分の対策が必要なもの、事業承継を含むもの、相続財産が多数(10件以上)にわたるものなどです。
注)別途②が必要になる場合もあります。
注)公正証書の場合、公正証書作成費用が別途かかります。
⑴遺産額が300万円未満の場合:
30万円
⑵遺産額が300万円を超えて3000万円未満の場合:
24万円+遺産取得額の2%
⑶遺産額が3000万円を超えて3億円未満の場合:
54万円+経済的利益の1%
⑷遺産額が3億円以上の場合:204万円+経済的利益の0.5%
遺言執行者として、被相続人の遺言書記載の内容を執行します。
遺言執行に必要な費用は、別途必要になります。
注)別途②が必要になる場合もあります。
現在の資産を調査・整理したうえで、遺言作成の前提として遺留分の対策を行います。
また、提携税理士により相続税のシミュレーションを行い、相続税対策も行います。
管轄の裁判所に成年後見人選任申立手続を申立から全て行います。
注)別途②が必要になる場合もあります。
注)日当は含まない
判断能力が十分なうちに後見人になる人を契約で指名するため、任意後見契約書を作成します。
公正証書にする必要があるので、公証人の手数料が別途発生します。
注)日当は含まない
専門家の弁護士による信託契約書作成を行います。
遺言書で実現できない内容を、信託財産を組成して実現させることができます。
公正証書にする場合、公証人の手数料が別途発生します。