生前対策・遺言書作成など相続相談なら神戸の福田法律事務所

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相続トラブルは親族間で感情的にもつれることも。相続の経験豊富な弁護士が入ることでスムーズな解決へ

弁護士の福田と申します。当遺言サイトを訪問くださいましてありがとうございます。
遺言とは何でしょうか?自分がいなくなった後、自分の財産をどのように分け、どのように残すのかを、生きている間に意思表明しておくものです。
生きている間は、自分の財産をどのように使うのも自由です。この自由を人生の最後にも尊重しようというのが、そもそもの遺言の制度趣旨です。
もちろん、遺言がなくても相続はできますので、わざわざ作成しておかなくとも、残された家族は自分の意思を汲んで仲良く分けてくれると考えている方も多いと思います。実際そのように,穏当に遺産分割を済ませる事例もたくさんあります。
しかし,いざ相続の場面で、相続人の故人に対する想いとは別に様々な事情が交錯することも多くあります。あるいは、生前あまり交流のなかった人たちが相続人になる場合には、財産を残す側の想いが十分に伝わっていない場合があります。
これらのうち,遺言者が遺言で意思をはっきり示すことで紛争を避けられた事例はたくさんあるのです。
また、遺言の作成はすなわち自分の亡き後を決めることですから、相続対策を考えることでもあります。配偶者の住むところや生活費は確保できるか、相続税を支払うだけの現金は確保できるか、またまた先祖代々の墓の管理は誰にお願いすべきか・・・
こういったことを考え、足りないところは必要な対策を講じて、最後に遺言が出来上がるのです。遺言の作成は、考えるきっかけとなります。
自分が死ぬ時のことを考えるのは、あまり気が進むものはありません。しかし、例えば日本人の生命保険加入率は9割近いですが、死ぬことを意識して加入する人はどれだけいるでしょうか。当分死ぬことはなくても、いざという時のために加入するのだと思います。いざという時の備えという意味では、遺言も全く同じです。
当事務所では、これまで遺言に関する様々な相談を受けてきました。その経験から,それぞれの方に見合った遺言の作成をお手伝いいたします。ぜひご相談ください。

代表弁護士 福田 大祐
兵庫県弁護士会所属

相談メニュー

当事務所の特徴

POINT 1

遺言書の無料診断を実施中

実際に作成された遺言と、家族構成、現在の財産目録をお持ちいただけば、遺言の無料診断をいたします。
いちど遺言を作成しても、生きている間は常に財産は変化します。作成時には適切な遺言であっても、その後の変化によって現在では適切でなくなっている可能性があります。
また、平成30年に相続法が改正されています(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号))ので、その影響を受ける遺言もあると思います。
このような方のために、当事務所は現在の遺言の無料診断を実施しています。
(遺言を書きなおす場合には、別途遺言書作成費用がかかります)

POINT 2

遺言書の作成は5万円〜

よくある定型的な内容の遺言であれば、当事務所の遺言作成費用は、5万円~10万円です。(公正証書にする場合は10万円~15万円)
定型的でない遺言でも、費用は10万円からとなっています。(公正証書にする場合は15万円から)
定型的でない遺言の例としては、負担付・条件付き遺贈を含むもの、相続税や遺留分の対策が必要なもの、事業承継を含むもの、相続財産が多数(10件以上)にわたるものなどです。
非定型的な遺言作成をご希望の場合は、事前に見積書を作成いたしますので、依頼前に費用がいくらかかるか不安ということにはなりません。

POINT 3

弁護士・税理士・司法書士に
よるワンストップ相続遺産サポート

当事務所は、全相続案件のうち約3割を司法書士・税理士などの隣接士業や、不動産、生命保険のエキスパートと連携して担当しています。いずれも優秀で信頼のおけるパートナー達ですので、相続税のシュミレーション、不動産の査定、生命保険を活用した遺留分対策など、遺言作成にあたって様々な角度からの検討が可能です。

ご相談の流れ

まずはお気軽に電話または
メールでお問合せください。

まずはお電話またはメールでお問い合わせください。その際、家族構成や希望される遺言の内容など、簡単に概要をお伺いします。

初回相談60分は無料
その際に解決策をご提案

お電話またはメールでのお問い合わせ時に相談日時をご予約いただきます。
予約した日時に事務所にお越しいただければ、弁護士が直接面談してご相談をうかがいます。この時、財産の現在の概要がわかる資料をご用意いただくと相談がスムーズになります。

ご契約・サポート開始

相談のみで終了となっても相談費用はいただきません(1時間以内に終了の場合)。
遺言作成をご依頼いただく場合は、ご希望があれば事前に作成費用の見積書を発行いたします。
遺言作成費用のお支払いは、正式に委任契約を締結した後、作成に着手する前にお願いしていますので、相談当日には必要ありません。

相続・遺産分割に関するお悩みは、
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遺言・相続生前対策に強い当事務所の弁護士に依頼するメリット

1.実際の紛争例を踏まえて遺言を作成します

 

・遺言を作成する最大の目的は、相続紛争を避けることです。

・当事務所には、遺言無効訴訟、遺言の文言解釈をめぐる紛争、遺留分請求など、遺言にまつわる法的トラブルについて圧倒的多数の経験と実績があります。

・このような実際のトラブル事例を経験しているからこそ、あらゆるケースを想定した周到な遺言を作成することが可能です。

2.すべての専門家と連携できます 

・当事務所では、税理士、フィナンシャルプランナー、司法書士、不動産、生前整理業者、認知症専門クリニック、葬儀社など、生前対策を施し、遺言書を作成するに必要なおよそすべての専門家について提携先が存在します。

・相続対象となる財産が多数あったり、複雑な事情のあるケースで行う遺言作成ほど、これらの専門家との連携が強みを発揮します。

3.定型的な遺言であれば低価格で作成できます

・これまでの遺言作成の経験等から、当事務所では100を超えるパターンの定型文例を用意しています。

・したがって、典型的な遺言であれば、定型文例を組み合わせることでスピーディーに低価格で提供することが可能です。

解決事例

相続紛争経験を参考に、事前に生前対策と遺言作成した事例

遺言作成
相談前

相談者の父親は資産家で、その父親が数年前、突然亡くなったため親族間に相続紛争が発生しました。
相談者自身は父親の遺産について何も執着はありませんでしたが、身内の間の綱引きに巻き込まれ、感情的な言葉を浴びせられ、かなり嫌な思いをして精神的に消耗していました。

数年かけて父親の相続はようやく結論が出ましたが、相談者は将来予想される自身の相続についても、同じように紛争になるのではないか心配になりました。
相談者の推定相続人同士の関係性が複雑なうえ、父親の相続紛争でさらに感情的な溝が深まってしまったからです。
同じような紛争を再度生じさせたくないとの強い気持ちで、紛争を避ける遺言の作成を希望されました。

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遺留分を考慮しない遺言で、前妻の子と裁判になった事例

遺留分
相談前

相談者は、夫とは再婚同士で、その夫を数年前に亡くされていました。夫は遺言を残していましたが、その内容は相談者とその子(夫とは養子縁組)に遺産をすべて相続させる内容になっていて、夫の前妻との間の子には何も与えないものになっていました。

そして相続開始から数年後、夫の前妻との間の子より、突然遺留分減殺請求されました。
遺産のうち自宅がほとんどの価値を占め、減殺請求に対して金銭で支払う余裕がなかったため交渉は難航し、相手方から裁判を提起されることになりました。

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遺言で世話になった介護施設に寄付したケース

遺言作成
相談前

相談をお聞きしたのは入院中の病院で、相談者は既に末期のがんで余命宣告されていました。
配偶者も子供もおらず、ご兄弟が何人かいらっしゃいましたが、兄弟には相続させたくないとのご希望でした。

入院前にお世話になった介護事業所がとても献身的にサポートしてくれたので、遺産はすべてその事業所に受け取ってもらえるように遺言を作成したいとのご相談でした。

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相続コラム

遺言書を発見したらどうすればいい?

故人が残された親族に思いを託す大切な遺言書。遺言書は様々な法律や後の手続に絡むため、その扱いには注意が必要です。 今回は遺言書の正しい扱い方を解説していきます。 1 まずは遺言書の保管 遺言書が見つかるほとんどのケースは、自宅において自筆で書かれた遺言が見つかるものです。 遺言が見つかった場合、まずは紛失しないよう大切に保管しましょう。封がされている...

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遺言の保存は誰に依頼すべきか

遺言書が作成された後、どのように保存すればいいでしょうか。生前に見つかって開封されたり、破棄・隠匿・変造などの不正行為をされたりする可能性もあり、できれば見つかりにくい場所を探す方もいらっしゃるでしょう。しかし、せっかく作成した遺言書が相続人によって発見されなければ遺言は活用されず、徒労に終わってしまいます。 そこで、遺言書を第三者に保存を依頼し、遺言書の...

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家族信託のメリット

認知症への備えとして、家族信託の利用を検討する人が増えています。認知症を発症した後に財産の管理を家族に任せられるのは安心感がありますね。今回は、家族信託を利用する前に知っておくべきメリットとデメリットも併せて紹介します。   家族信託のメリット 家族内で委託者から受託者に財産が信託され、受託者はその財産を管理・運用・処分します。一般的には親が...

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特別方式遺言の種類について

遺言には「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類があることをご存じでしょうか。自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言など、平時の状態で作成する遺言は「普通方式遺言」で、普通方式遺言を作成できないケースにおいて「特別方式遺言」を作成します。「特別」の文字からもわかる通り、特別方式遺言はかなり特殊な状況下で作成されるものです。 ここでは、特別方式遺言の違い...

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推定相続人と相続欠格事由について

推定相続人は、相続が開始する前の段階で「相続人になる予定の人」のことを言います。配偶者は常に相続人で、第一順位が子、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹となりますが、相続欠格や相続廃除により推定相続人にならないケースもあります。では、どのような事由があれば相続欠格に該当するのか、相続廃除との違いも含めて詳しくご紹介します。   相続欠格とは 相続...

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ケース別の相談一覧

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