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相続放棄と遺留分放棄の違い

はじめに

父が病に倒れもう長くはないことから、父の推定相続人である母と弟、兄である私と3人で相続について少し話をしました。

弟からは「実は父からまとまったお金を贈与されたことがあり、遺留分放棄の手続を済ませてある」と言って、遺留分放棄の許可書類を見せてもらいました。

遺留分の放棄とは何でしょうか。相続の放棄とは何か違うのですか?

遺留分は相続人がもらえる最低限の相続財産のことです。

遺留分の放棄と相続の放棄。言葉は似ていますが、手続や法的な効果は大きく異なります。

両者の違いを詳しく説明します。
 

相続放棄とは

相続放棄とは、相続に関する一切の権利を放棄することです。相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述するという方法で手続をします。

これが認められると相続人の地位を失い、被相続人の財産も債務もすべての相続を辞退したことになります。
 

遺留分放棄とは

まず、遺留分とは民法上、相続人に最低限保証されている一定割合の相続財産のことです。

例えば、被相続人である父親が「財産をすべて長男に相続させる」という遺言を遺した場合、他の相続人は全く相続を受けられないことになるので他の相続人の遺留分を侵害しているといえます。

そのため、長男以外の相続人が「遺留分だけでも欲しい」と主張するかもしれません。これを「遺留分減殺請求」と言います。

そして、遺留分放棄はこの遺留分減殺請求をしないことをいいます。

すなわち、被相続人が指定する相続財産がどれだけ少なくても(もしくは取り分がゼロでも)、遺留分放棄の手続をすることで遺留分減殺請求ができなくなるのです。

手続の方法は相続放棄と同じです。家庭裁判所に申述を行い、遺留分放棄の許可を得ます。

相続放棄は、相続人に与える影響が大きいことから、被相続人の死後にしか手続ができませんが、遺留分放棄は生前に手続ができます。

両者の決定的な違いは、相続放棄は法定相続人から外れるのに対し、遺留分放棄はあくまで「遺留分減殺請求はしない、どれだけの相続分でも文句を言わない」というだけで、法定相続人としての立場は残されたままであることです。

そして、相続放棄は財産も債務もすべて放棄しますが、遺留分放棄の場合は遺留分のみを放棄するというものなので、被相続人の債務は相続する可能性があります。
 

遺留分放棄が利用されるケースと注意点

遺留分放棄の手続は、相続人にとっては「あまり意味がないのでは」と思われるかもしれません。しかし、この手続は被相続人の意向を重視したいときに利用されます。

上記の例で、被相続人である父親がどうしても長男にだけ財産を譲りたくて、その旨の遺言書を残していた場合、相続人同士でトラブルに発展する可能性が高くなります。相続争いを起こさないために、父親が生前、他の相続人である母親や弟に生前贈与をして、

遺留分放棄の手続を済ませていれば、相続の際のトラブルを防ぐことができるわけです。

ですから、遺留分の放棄と遺言書は必ずセットで準備しておくことが求められます。遺言書がなければ、法定相続分どおりの遺産分割協議を行うことが通常ですから、遺留分を請求する必要がなく、遺留分放棄の手続は無意味なものになるためです。

また、先述したとおり、遺留分放棄をした人は相続人としての身分は残されたままです。

被相続人の死後に相続放棄も行って他の相続人の取り分を確実に増やすようにすれば、一人の相続人に全ての相続財産を譲りたいという被相続人の遺言を実行できたことになります。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 弁護士法人紫苑法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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