若いうちからしておきたい生前対策 |生前対策・遺言書作成など相続相談なら神戸の福田法律事務所

神戸の相続に強い 福田法律事務所
相談料0円 078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) WEBでのご相談は24時間受付中
相続コラム画像

若いうちからしておきたい生前対策

「生前対策」と言えば、高齢者や病気などで寿命が迫っている方がするものというイメージがあるかもしれません。しかし、身近な人の死をきっかけに20~30代の若いうちから生前整理をする方もいます。

生前それまで元気に過ごしていたのに、ある日突然、病気や事故などで生涯を終える可能性はゼロではありません。誰しもが死を迎える時が必ず来ます。その日に備えて生前整理をしておけば、故人の遺志が尊重されるだけでなく、残された家族の負担が大きく軽減されるメリットもあります。

今回は若いうちからしておきたい生前整理についてご紹介します。

 

生前整理をしないとどうなるか

人が亡くなると通夜葬儀をはじめ、役所での手続きや遺産分割協議など、やるべきことがたくさんあります。その「やるべきこと」を行うために、さらに細かく「やるべきこと」があるのですが、突然家族を失った遺族からすると「判断できない。どうしたらいいのかわからない」という事態に陥ります。一例として、通夜から埋葬方法までを考えてみましょう。

まず、家族の一人が死亡したことを誰に知らせるか、知らせるためには故人の友人や交友関係を把握しなければなりません。そこでスマホのロックの解除を試みるも、解除方法がわからず誰に訃報を知らせたらいいのかわからず、手続きが滞るかもしれません。

次に葬儀を行うにあたって葬儀のスタイル(仏教、キリスト教など)、規模(一般葬、家族葬など)といった葬儀の内容についても、故人の遺志がわからない以上、遺族が判断しなければなりません。

そして葬儀を終えた後も、埋葬方法はどこの墓に納骨するか(故人の実家か、もしくは配偶者の実家か、など)、または散骨する場合、どこの海に散骨をすればいいかといった方法も遺族が判断します。故人が生前、散骨を希望していたとしても、それが遺族に伝わっていなければ故人の遺志に反して希望しない墓の中に納骨される可能性もあります。

ざっくりとした例でご紹介しましたが、このように故人の生前の希望がわからない遺族は、自分の判断と故人の遺志が一致しているかどうかわからず、迷いを残したまま決断を迫られるのです。

 

最低限の生前整理だけしておこう

では、具体的にどのようなことをすればいいのか、若いうちからできる生前整理として次のような項目があります。

 

・私物の整理

遺品が多いと遺品整理に相当な労力を要します。残しておきたいもの、形見分けしてもいいもの、どうしても処分したくないもののほか、不要なものは処分してできるだけ物は少なくしておきたいものです。私物の整理は断捨離できるメリットもあります。

 

・エンディングノートを書く

エンディングノートは、生前の故人の遺志を書き留めておきます。市販されているエンディングノートは医療や葬儀の希望など、遺族が知りたい情報を記載する欄が豊富にあります。自身の死後、一連の手続きに関して少しでも遺族の負担を減らしたい場合は、できるだけ詳しく書き残しておくと良いでしょう。また、年に1回は見直しして、常に最新の情報を残しておくことをおすすめします。

さらに詳しく生前対策について知りたい方は、相続に詳しい弁護士にお気軽にご相談ください。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

その他の相続コラム

成年後見

後見制度は、今後の高齢化社会を見越して平成12年に導入された比較的新しい制度です。ご本人の状態によって、成年後見・保佐、補助の3種類があります。 高齢または障害によってご本人様の判断能力が弱った場合、ご本人様にとって何が最も適切かを考え、意思決定を支援するのが成年後見人(または保佐人・補助人)の役割です。 具体的には、施設入所を含めた介護サービスの選...

遺言書でできること

自分が亡くなった後のことを後世に託す手段として、「遺言書」の作成があります。遺言書は、正式なものであれば様々な効力を発生させられます。実は、身分に関することやお金に関することだけでなく、もう少し身近でアバウトなことも遺言書に残せるのです。   遺言書でできる基本的なこと 遺言書は主に、「身分に関すること」「相続に関すること」「財産の使い方に関...

子がいなくても遺言書は作成するべき

遺言書は、残された家族に遺産の分割方法を指定することで、相続争いを防ぐ目的があります。そして子どもがいない夫婦の場合、相続争いは起こらないと考え遺言書を作成しない人も少なくありません。 しかし、実際には子がいない夫婦こそ、相続争いにならないために遺言書を作成するべきです。子がいないのに誰と相続争いになるのか、どのような遺言を残せば配偶者にだけ財産を残せるの...

遺産分割協議書を守らない相続人にはどうすればよい?

相続が発生した場合、相続人は全員で遺産を分割するための協議を行います。 その際に、協議の内容をまとめ遺産分割協議書を作成し、相続人はそれに基づいて遺産を分割しなければなりません。 しかし、時に協議書の内容を守らない相続人との間でトラブルになるケースもあります。 この場合、どのように対処すればいいのか知りたい方は多いでしょう。 今回は遺産分割協...

相続・遺産分割に関するお悩みは、
神戸の相続対策に強い弁護士に お気軽にご相談ください。
初回相談無料!お電話にてご連絡ください
078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) メールでのご相談予約は24時間受付中