財産を残したくない相続人がいる |生前対策・遺言書作成など相続相談なら神戸の福田法律事務所

神戸の相続に強い 福田法律事務所
相談料0円 078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) WEBでのご相談は24時間受付中
相続コラム画像

財産を残したくない相続人がいる

遺言の作成

死後、誰にどのように遺産を分け与えるかは、基本的に本人の希望が尊重されます。ですので、遺言を作成して自分の意思を明らかにしておけば、法定相続人に分け与えないことができます。

しかし、遺産を残したくない相続人が配偶者や子、親の場合には、それぞれの割合で遺留分があります。

したがって、遺留分を下回る財産しか分け与えなかった場合、相続開始後、その相続人から他の相続人に対して遺留分減殺請求がなされる可能性があります。遺留分減殺請求が出される場合、紛争になりやすく、かつ決着まで時間がかかるケースが多いのが現状です。

 

廃除

遺留分すら与えたくないという場合には、推定相続人の廃除という手続があります。家庭裁判所に対する請求、あるいは遺言にその意思表示をすることで推定相続人を廃除できます。

廃除は被相続人に対する虐待・重大な侮辱あるいは著しい非行が要件となっており、家庭裁判所に対してこれらの存在を明らかにしなければなりません。

排除が認められた場合、推定相続人は相続権を失いますので、遺留分もなくなります。

ただし、廃除される推定相続人に子がいる場合、その子が親にかわって代襲相続することになりますので、廃除は実際の効果が薄い場合も多いと思います。

 

相続放棄・遺留分放棄

財産を残したくない相続人がいる場合、相続放棄をしてもらえば相続権がなくなりますし、遺留分を放棄してもらえば遺留分がなくなります。

なお、相続放棄は相続発生前にはできませんので、生前に相続放棄の約束を取り付けておいても相続放棄をしてくれる保証はありません。

 

生前対策に関する記事一覧はこちら

生前対策

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

その他の相続コラム

遺産分割後、遺言書が偽造であることが判明した

相続問題で揉め事が尽きない世の中では、残された財産をすべて自分のものにしようと遺言書を偽造する人もいます。 遺言書が偽造したものであると分かれば、その遺言書は無効となるのでしょうか? また、万が一既に遺産分割協議を終えた状態でその事実に気づいたらどうなるのでしょうか? ここでは、遺産分割後に遺言書が偽造であると判明した際の対処法をご紹介していきます。 ...

遺言書を紛失した場合

遺言書を書いたとき、保管場所を迷うことは珍しくありません。自分が生存しているうちは誰にも見つからず、尚且つ自分も覚えていられる場所を決める必要があります。 しかし、物をなくすことは誰にでも起こりうるものです。遺言書の保管場所を忘れてしまい、探したけれど結局見つからなくなる可能性は十分にあります。そうしたときはどうすればいいのでしょうか。ここでは、遺言書...

遺言書は開封しても良いの?

通夜や葬儀のあと、思わぬところから遺言書が発見されるといった話を時々耳にします。みなさんなら、遺言書を発見したときどんな行動をとりますか? うっかり開封してしまうとトラブルの種になることもあるのです。そこで、遺言書を見つけたときどんな対応をすべきなのか、解説します。   遺言書を見つけたら開封してもいい? 結論から言うと、開封すべきではあり...

見ず知らずの第三者に財産を渡すことは可能か

家庭環境の事情や身内がいない人である場合、法定相続人ではなく第三者に財産を渡したいと考える人もいます。 他の家族が知らない相手に財産は相続できないと考える人も多いと思いますが、実は第三者に財産を残す方法は色々あるのです。 そこで今回は、第三者への相続について解説しましょう。   一方的に相続権は奪えない 様々な事情で法定相続人に財...

相続・遺産分割に関するお悩みは、
神戸の相続対策に強い弁護士に お気軽にご相談ください。
初回相談無料!お電話にてご連絡ください
078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) メールでのご相談予約は24時間受付中