



高齢化社会の進行に伴い、認知症を抱える高齢者も増えてきました。こうした背景もあり、相続などに備えて成年後見人を選出する必要性も増大しています。
成年後見制度とは、認知症などが原因で判断力が低下し、財産管理や契約の締結などを適切に行えなくなった場合に、第三者が本人に代わって、それらの行為を行うための制度をいいます。
成年後見制度の目的は、十分な判断力を持たない本人を財産上の不利益から守ることです。その中には、相続の手続きに伴う不利益も含まれます。
実は、相続の場面でも、成年後見人制度が関係してくる場合があります。それは、相続人の中に、認知症や知的障害、重大な精神病などによって判断力が低下している人がいるケースです。
基本的に、複数の相続人がいるケースでは、相続人同士で話し合い(遺産分割協議)、「遺産分割協議書」を作成して遺産の分け方を決定します。
しかし、民法では、正しい法律上の判断をする能力のない人が行った法律上の行為は無効(民法3条の2)とされているため、認知症の症状が進んだ人が相続人の中にいるケースなどでは、話し合いをして、遺産分割協議書を作成しても無効になってしまいます。
つまり、こうしたケースでは、相続のやり方によっては、成年後見人がいないと相続の手続きがストップしてしまう可能性があるのです。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、認知症があるからといって特定の相続人を除外して相続の手続きを進めることはできません。
したがって、話し合いで遺産を分ける場合には必ず成年後見人を立てる必要があります。
もっとも、判断能力のない人が相続人の中にいる場合、すべての相続で成年後見人を立てる必要があるかというと、そうとは限りません。
次に挙げる2つのケースでは遺産分割協議が不要であるため、成年後見人を立てなくても相続手続きを進められる場合があります。
・法定相続分にしたがって分ける場合
法定相続分にしたがって遺産を分ける場合、すべての遺産は法定相続分に基づく割合で分配されます。法定相続分で相続する場合、あらかじめ法律で決められた相続分に基づき、各自のもらう財産が自動的に決定されます。
この場合、遺産分割協議をしなくても相続手続きを進められるため、十分な判断能力のない人が相続人にいても問題なく遺産を分けることが可能です。
ただし、不動産が複数人の共有になるのを避けたい場合などでは、この方法は使えません。
・遺言書にしたがって分ける場合
亡くなった人が法的に有効な遺言書を残しており、それにしたがって財産を分配する場合も、成年後見人がいなくても問題なく手続きを進めることができます。
相続人となる方の中に、認知症などで判断能力に欠ける方がいるような場合は、一度弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
たとえば、認知症の配偶者がいるようなケースでは、本人があらかじめ遺言書を作成しておくことで、相続時のトラブルを避けられる可能性があります。また、相続後に成年後見人を立てることになった場合も、法的アドバイスや手続き面などでサポートを行うことが可能です。
ケースバイケースで最適な解決法を提案しますので、まずは気軽にご相談ください。
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このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
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