遺言書に記載されている相続人が既に死亡している場合 |生前対策・遺言書作成など相続相談なら神戸の福田法律事務所

神戸の相続に強い 福田法律事務所
相談料0円 078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) WEBでのご相談は24時間受付中
相続コラム画像

遺言書に記載されている相続人が既に死亡している場合

遺言書を書いたタイミングによっては、本人が亡くなった時点ですでに遺言書に記載された相続人のうちの誰かが死亡しているケースがあります。
そうした場合、相続はどうなってしまうのでしょうか。以下、詳しく見ていくことにしましょう。

亡くなった相続人が第三者である場合

第三者を財産の受取人として指定していた場合、それは正確には相続ではなく「遺贈」ということになります。
そして、遺贈の場合、遺言を残した人より先に受取人が死亡してしまうと遺言が無効になるのが原則です(民法994条)。
したがって、「○○が死亡した場合はその子供に相続させる」などの規定がない限り、遺言の遺贈に関する部分はなかったものとして扱われることになります。

亡くなった相続人が法定相続人の1人である場合

一方、亡くなった相続人が血縁者である場合は、少し話が複雑になる可能性があります。

亡くなった相続人に子供や孫などがいない場合

亡くなった相続人に子供や孫といった法定相続人がいない場合は、遺言のうち、その相続人に関する部分が無効になります。

亡くなった相続人に子供や孫がいる場合

問題は、亡くなった相続人に子供や孫がいる場合です。法定相続では、相続人の直系子孫に対して「代襲相続」が認められています。これは、法定相続人が今回亡くなった人より先に死亡していた場合などに、その子供や孫に代わりに財産を相続する権利が発生するという制度です。
代襲相続人になれる人は、亡くなった本人・亡くなった法定相続人双方の直系子孫である人です。亡くなった本人に子供がおらず、兄弟姉妹が法定相続人になっている場合も、一代限り代襲相続が認められています。
ただし、法定相続ではなく、遺言によって遺産の分け方を決めた場合に、亡くなった相続人の子供などに代襲相続が認められるかどうかについては明確な条文がなく、実務上も長らく意見の対立が続いてきました。
しかし、最高裁平成23年2月22日判決が出たことで、実務上の扱いも定まりつつあります。
この判例では、「「相続させる」遺言で指定された相続人が遺言者よりも先に死亡した場合は、原則として遺言の効果がなくなり、代襲相続もできない」という内容の判断が下されました。
この判例によれば、遺言する人が「○○が亡くなった場合は、○○に相続させる」などの意思を遺言状で表示しない限り、相続人の子供などには代襲相続が認められないという結論になります。

遺言書に関する相談は弁護士に

超高齢化社会の到来により、法定相続人である子供も高齢化しつつあります。親が子供より長生きする、という事態も十分に考えられるところです。
したがって、遺言を残す側としては、子供に先立たれたケースも想定して遺言を書いておく必要があります。
自分の希望通りに相続してもらうためにも、遺言書をどう作成するかは非常に重要です。「これから遺言書を作りたい」という方は、ぜひ弁護士までご相談ください。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

その他の相続コラム

遺言書は開封しても良いの?

通夜や葬儀のあと、思わぬところから遺言書が発見されるといった話を時々耳にします。みなさんなら、遺言書を発見したときどんな行動をとりますか? うっかり開封してしまうとトラブルの種になることもあるのです。そこで、遺言書を見つけたときどんな対応をすべきなのか、解説します。   遺言書を見つけたら開封してもいい? 結論から言うと、開封すべきではあり...

遺言内容を恣意的に実現しなかった場合のペナルティ

遺言書は本来、相続人全員に納得のいく遺言を作成しなければなりません。ただ、その一方で遺言内容が著しく不公平で相続人も不満を持つような遺言なら、あえて実現しない方向で話をすすめたくなるかもしれません。 故人の希望が反映された遺言書を、恣意的に無視することは可能なのでしょうか。   基本的にはできないが、実務上はできる 自筆証書遺言は、発見...

相続させたくない相続人がいる時の対処法

はじめに 被相続人が亡くなったときにもめる原因のひとつとして、相続人のうちの誰かに相続をさせたくない、というものがあります。 被相続人が亡くなる前、介護に協力しなかった相続人や被相続人に暴力をふるっていた相続人、何十年も前に家を飛び出してお葬式だけ姿を現した相続人など相続財産を渡したくない、と他の相続人が不満を持つようなケースが多いように感じます。 ま...

見ず知らずの第三者に財産を渡すことは可能か

家庭環境の事情や身内がいない人である場合、法定相続人ではなく第三者に財産を渡したいと考える人もいます。 他の家族が知らない相手に財産は相続できないと考える人も多いと思いますが、実は第三者に財産を残す方法は色々あるのです。 そこで今回は、第三者への相続について解説しましょう。   一方的に相続権は奪えない 様々な事情で法定相続人に財...

相続・遺産分割に関するお悩みは、
神戸の相続対策に強い弁護士に お気軽にご相談ください。
初回相談無料!お電話にてご連絡ください
078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) メールでのご相談予約は24時間受付中