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補充遺言の必要性について

補充遺言(ほじゅうゆいごん)とは、言葉の通り遺言書の内容を「補う」ためのものです。
通常の遺言書であれば聞いたことがある方も多いかと思いますが、「遺言書の内容を補う」とはどのようなことなのか、解説します。
 

遺言者よりも相続人が先に亡くなる可能性に備える

例として、「長男Aに不動産を、次男Bに預貯金に相続させる」という遺言を作ったとします。
遺言書は被相続人の死後に効力を発揮するものですが、被相続人が長男や次男よりも早く亡くなることを前提としています。
しかし、遺言者より先に(若しくは同時に)、長男または次男が死亡した場合、せっかく作った遺言内容「長男Aに不動産を、次男Bに預貯金に相続させる」の効力は、普通に考えれば失効するということになります。
こういった事態を避けるために備えるのが、補充遺言(予備的遺言ともいう)です。
具体例として、「長男Aに不動産を、次男Bに預貯金に相続させる。

万が一、長男と次男が遺言者より先、または同時に亡くなっていた場合には、全財産を○○○○に遺贈する。」

といった具合です。
他には、配偶者や長男なども高齢の場合、遺言者よりも先に逝く可能性はありますし、長男に子供がいたときは代襲相続が発生しますので、「遺贈」という選択肢を遺言内容に含めていた場合は、その遺贈自体も無効になってしまいます。
その場合、例えば甥に遺贈するなら、「甥が死亡している時は甥の長男に」といった第2順位の人を定めておくのも有効ですね。
 

補充遺言が必要なケースは代襲相続の可能性がある場合

遺言者よりも前に長男が死亡していた場合、「長男に~の財産を渡す」とした遺言内容は無効になってしまいますが、遺言の効力開始前に亡くなった長男の子供がいた場合、代襲相続人である長男の子が財産を相続するのでしょうか。
判例では、原則遺言事項は失効するとされています。
 

遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない。
 
裁判年月日 平成23年 2月22日
裁判所名 最高裁第三小法廷
裁判区分 判決
事件番号 平21(受)1260号
事件名 土地建物共有持分権確認請求事件
裁判結果 上告棄却

 
例外的に、特段の事情がある場合に限って代襲相続を認めるということですが、個別の事情によって異なりますし、解釈の問題でもありますので、代襲相続人に代襲相続させる旨の記載がない限りは無効になると思っておくのが良いでしょう。
 

補充遺言で失効しない遺言書を作成するには

補充遺言(ほじゅうゆいごん)は、言ってしまえばあらゆるケースに備えるという考え方ですので、どれだけのシチュエーションを想像できるかできまると言って良いでしょう。
そのため、失効しない遺言書を作るためのポイントをご紹介します。
 

自筆証書遺言では書かない

最もスタンダードな、いわゆる遺言書のことを「自筆証書遺言」と言います、以前はすべて自筆で間違えることなく記載することが求められていましたが、民法改正により一部、財産目録は自筆で書く必要がなくなりました。
とはいえ、遺言内容を全文自筆することに変わりはありませんので、途中に文字を間違ってしまった場合には、民法の定める方式に従って訂正をすることになります。

  • ①削除する箇所を二重線で消し、その箇所に押印
  • ②正しい文言を記載する
  • ③余白に訂正した箇所と訂正した文字数を付記し、署名をする

こうした手間もそうですが、自筆証書遺言は自分一人で考えるため、これまでご紹介してきたシチュエーションの想定に漏れが出る可能性があります。
そのため、遺言書を一人で考えることは、避けた方が無難です。
 

弁護士などの専門家に依頼する

「無効にならない遺言書」を作成するなら、弁護士や司法書士といった相続の専門家相談・依頼してみましょう。

  • 遺言書が無効にならないか確認してくれる
  • 遺言書を預かってくれる
  • 遺留分への配慮など内容面についても相談に乗ってもらえる
  • 遺言内容についても相談できる

 
など、今後の遺産相続に対して心強い味方となってくれます。
特に遺留分の問題は、配分比率を間違えてしまう可能性も高く、失効する原因になりますので、相続人への配慮だけではなく、しっかりとした財産管理、複数の相続人がいる場合の対処法なども含め、揉めない相続を実現させることができます。
公平感のある遺言内容についての相談なども可能ですので、遺言内容を一人で決められない、不安がある、チェックをお願いしたいという希望があれば、是非とも相談してみることをおすすめします。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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