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遺言の内容解釈で揉めた場合はどうなるの?

遺言の形式には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
公正証書遺言は公証人2人が立会いのもと、法律で決められた形式に沿う形で遺言書の作成ができます。
しかし、自筆証書遺言の場合、一人で自由に書けるので、遺言内容の解釈の仕方で相続人同士が揉めるきっかけになることがあります。
例えば、全財産を「公共に寄与する」という遺言があった場合、「公共」というのは具体的にどの公共ことなのか、寄付先が不明確なので読む人によって解釈が分かれるところでしょう。
今回は、そのような遺言内容で揉めた場合、相続人はどうするべきか説明します。
 

裁判所は「できるだけ有効にするように」という見解

自筆証書遺言の作成にあたり、弁護士などの法律の専門家が関与するとは限りません。
遺言者が単独で書いた文章でさまざまな捉え方ができる遺言ができてしまうことがあります。
そのため、遺言の内容が全部無効になるか、またはその不明瞭な部分のみが無効になるか、いずれの可能性も考えられます。
こうした遺言の明確性に対し、判例では次のような判断を示しています。
「遺言の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探求するべきものであり、遺言者が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探求し当該条項の趣旨を確定するべき」(最判昭和58・3・18)
つまり、遺言書の特定の部分について形式的な解釈をするのではなく、遺言の全記載内容から遺言者の真意を探求するべきということです。
また、「遺言作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して」とあるので、遺言書には書かれていない当時の背景なども鑑みた上で、その趣旨を確定するべきとしました。
このように、裁判所は不明瞭な遺言書はできるだけ有効にしようと努めていますが、それでも遺言の趣旨がわからなければ無効にならざるを得ないのが現実です。
 

遺言の内容解釈で争った裁判例

冒頭で述べた「公共に寄与する」という遺言は、実際の裁判において、寄付先が限定されていうことを前提に寄付先の選定は遺言執行者に委ねる趣旨と解釈し、有効な遺言として認められました(最判平成5・1・19)。
この判決で「遺言に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈するべきであるが、可能な限りこれを有効となるように解釈することが右意思に沿うゆえん」と判事しています。
他には、遺言書には「普通預金5,400万円を各相続人に指定の割合で相続させる」旨の記載があったものの、実際には普通預金には220万円しかなく、定期預金に5,000万円と500万円が残っていた事案です。
この裁判では、遺言者は普通預金と定期預金の区別が曖昧だったとして、定期預金から指定された割合で遺産相続させる趣旨と解釈し、有効と認めました(東京地判平成10・9・29)。
また「遺言者Aの不動産である、東京都××区××〇丁目-〇-〇をXに遺贈する」という遺言は、所在地の記載があるので一見すると問題のない遺言に見えますが、この一文だと「不動産」が「土地」なのか「建物」なのか判断がつきません。
判例では下級審と最高裁で判断が分かれています。
高裁では「建物のみ」、最高裁は「土地及び建物」と判事しています(最判平成13・3・13)。
不動産について遺言に残すときは土地と建物の両方について言及するべきです。
なお、住所を正確に記載していても地番の記載がないために法務局が移転登記を受け付けない可能性もあります。
遺言書で不動産の相続について言及するときは、登記簿謄本に記載された通りの地番を記載しましょう。
なお、登記簿謄本は法務局で入手できます。
ここでご紹介した判例を見ると、裁判所もできるだけ有効と解釈するよう努めていることがわかります。
それでも遺言の趣旨が明らかにならなければ、当該部分または遺言全部が無効となるおそれがあります。
相続争いにならないために書き残した遺言が原因で、相続人同士が争いを始めては本末転倒です。
そうした事態を避けるためにも、正確かつ明確な遺言を作成することは大変重要なのです。
 

遺言書作成の際は弁護士ご相談を

遺言書は相続に関する重要事項を記載するだけでなく、遺言者の思いを伝える役割も果たします。
それ自体には問題はありませんが、内容が不明確な遺言は相続人を困惑させるだけでなく、不要な相続争いを招くおそれがあるので、記載内容には十分注意するべきです。
相続争いが起こらない遺言書の作成を希望する方、もしくはすでに作成済みの遺言書に不明瞭な文章がないか知りたい方は相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
遺言のどの箇所が不明瞭な部分なのか、素人の人にはわかりにくいものです。
経験豊富な弁護士に相談しながら遺言作成を進めていけば、生前の思いをしっかり伝えられるだけでなく、相続する親族にとっても安心できる遺言書を作成できます。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 弁護士法人紫苑法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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