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遺言内容を恣意的に実現しなかった場合のペナルティ

遺言書は本来、相続人全員に納得のいく遺言を作成しなければなりません。ただ、その一方で遺言内容が著しく不公平で相続人も不満を持つような遺言なら、あえて実現しない方向で話をすすめたくなるかもしれません。

故人の希望が反映された遺言書を、恣意的に無視することは可能なのでしょうか。
 

基本的にはできないが、実務上はできる

自筆証書遺言は、発見された後に裁判所の検認を経て遺産分割協議を開始します。「裁判所を通さなければいけないなら遺言書通りにしなければいけないのではないか」というと、必ずしもそうではありません。検認はあくまで裁判所が遺言書の存在を確認するための手続きで、法律的に有効な遺言書かどうか、遺言書通りに遺産分割ができるかどうかまでは関与しないからです。

公正証書遺言の場合、遺言書の作成に手慣れた公証人に口授しながら作成していくもので、遺言は公証役場に保管されます。法律上の要件を満たす有効な遺言書であるため、基本的にはそれに従った遺産分割協議を進める必要があります。ですが、遺言に書かれた通りの遺産分割をするかどうかまでは公証役場は一切関与しません。

そのため、遺言内容を恣意的に実現することなく、相続人同士が遺産分割方法を決めることは実務上可能なのです。

また、相続では遺言書が必要になってくる場面がいくつかあります。例えば、不動産登記の名義変更をする場合、戸籍謄本や遺産分割協議書といった必要書類の一つに「遺言書」が含まれていて、法務局に提出します。銀行口座の名義変更も同様で、遺言書があれば金融機関から提出を求められます。

ただし、遺言書は必ずしも提出しなければいけないということではありません。実務上、遺言書のない遺産相続は珍しくないため、「遺言書はない」と言ってしまえば、法務局も金融機関もそれ以上は追及しないのです。

 

遺言を無視するには遺言執行者の同意が必要

遺言書で遺言執行者を指定している場合、遺言内容に従わなければなりません。遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があり、遺言内容を誠実に執行し、完遂する役割があります。

遺言執行者は相続人や親戚、友人など基本的に誰でもなれるのですが、弁護士や司法書士など、法律の専門家に任せることがほとんどです。そして民法上、遺言執行者の業務を相続人は一切妨害してはいけないとされています。そのため、相続人全員で遺言内容を無視して遺産分けしようとしても、遺言執行者の同意がなければ無効となります。

それでも、遺言内容について相続人全員が反対している場合は、遺言執行者は相続人の意思を尊重してその合意を尊重し追認することもできます。
 

遺言書をあえて実現しない方がいいケース

できるだけ亡くなった人の希望をかなえたいと思う一方で、遺言書を無視して仕切り直しをした方がいいケースもあります。

  • ・遺言内容に相続人全員が反対している
  • ・遺言内容に従うと相続争いが起きる可能性がある

いずれかに該当する場合は、遺言内容を実現させない方がいいかもしれません。

例えば、夫が被相続人で、妻、長男、次男が被相続人のケースで「自分の財産はすべて長男に相続させる」といった遺言だった場合、妻は住まいを失う可能性があるほか、次男は相続財産を1円も受け取れないことになります。

長男も「この通りに遺産分割したら相続争いになりうる」として、財産の取得を拒否することもできます。こうしたケースでは遺言書を無視して、相続人同士で遺産分割協議を進めた方がいいでしょう。

しかし、長男が「遺言書通りに遺産分けするべきだ」と主張する可能性も考えられます。その場合、妻と次男は法律上最低限保証された「遺留分」を侵害されているので、長男に対し遺留分侵害額請求ができます。

ちなみに、遺言内容には必ず従わなければならないのかを争う裁判例があります。被相続人が夫、相続人は妻、子が3人で、被相続人の遺言書には「全財産を妻に相続させる」と書かれていました。当然ながら子3人は納得しません。そこで妻は「喧嘩せず話し合って財産分けを決めるのなら遺言書はなかったものにします。喧嘩になったらこの遺言内容に従い、すべての財産を妻である私が取得します」と子に伝えた事案です。

この裁判で裁判所は「正式な遺言書があるならば、遺産分割協議の余地もない」と判決しています。あくまで裁判所は「遺言内容を無視することはできない」という見解を示しています。それでも、遺言内容について相続人全員が反対し、尚且つ相続人全員が納得する遺産分けを実現できるなら、無理に従う必要はないとするのが実務上の考えです。

 

遺言内容を無視すると心情的にしこりが残るおそれも

遺言書を恣意的に実現しないことで、これといったペナルティはありません。しかし、心情的に「亡くなった人の希望を蔑ろにしてしまった」と、しこりが残る可能性はあります。それでも、相続人全員が不満に思うような遺言で、相続争いになるおそれがあるなら、遺言書はなかったものとして相続人同士で話を進めた方が円満な遺産分割を進めるべきでしょう。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 弁護士法人紫苑法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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