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遺言で第三者に寄付したい

自分の死後、残された財産の一部もしくは全部をNPOなどに寄付し、「世のため人のために使ってほしい」と希望する人もいるのではないでしょうか。ここでは、そんな願いを叶えるために知っておきたい、遺言で寄付をするための方法や注意点について解説します。

自分の遺産を寄付するためには

Q:自分の死後、遺産の一部を地域のために役立ててほしいと思っています。自治体に寄付をしたいのですが、どうすればいいですか?

死後、自分の遺産を自治体やNPOなどに寄付したい、と考えている人もいると思います。もしそうした考えを持っている場合、事前にその旨を遺言書に書いておくのがおすすめです。
寄付に限らず自分の遺産を誰かにあげることを「遺贈」といいますが、この遺贈を行うためには遺言書で自分の意思を表示する必要があります。もし遺言書がない場合、法定相続によって法定相続人に財産が相続されてしまいます。「相続人にもらった遺産を寄付してくれるようにお願いする」という方法もありますが、相続人が必ずしも約束を守ってくれるとは限りません。最初から遺言書で寄付する旨を書いておけば、望む団体へ確実に財産を寄付できます。
また、寄付を行うとき、遺言書を書いておくのは相続人のためにもなります。遺贈で寄付を行う場合は寄付する先に関係なく、相続税が発生しないからです。一方、いったん相続人が相続し、改めて故人の意思通りに寄付をするといった順番で寄付をすると、相続時に相続税が発生してしまうおそれがあります。
後に残される人のためにも、自分の遺産を寄付したい場合は早めに遺言書を作成しておきましょう。

遺贈による寄付を検討する場合の注意点

遺贈による寄付を希望する場合、いくつか注意すべきポイントがあります。

・遺留分を侵害するような寄付はしない
法定相続人には遺留分があり、一定の財産を受け取る権利が保障されています。後のトラブルを防ぐためにも、遺留分を侵害するような寄付は避けるべきです。もし「団体○○に全財産を寄付する」といった遺言書を書いてしまった場合、相続人が遺留分を求めて寄付先の団体を訴えるという可能性もありえます。寄付をするときは、法定相続人のことも考えてあげましょう。
そうでなくても、遺贈で寄付をするということは相続人の取り分が減ることを意味します。後々もめる原因を作らないためにも、遺産を寄付するつもりならあらかじめ法定相続人の理解を得ておくことをおすすめします。
・遺言書の方式に注意
遺言には特定の方式が決められており、その方式に従わない遺言は無効となっています。特に、自分で遺言書を手書きで作成する「自筆証書遺言」は、書類の不備による無効のリスクがあります。確実に有効な遺言書を作成したいなら、弁護士に内容などを確認してもらいながら作るか、もしくは公証人役場で作る公正証書遺言の利用がおすすめです。

 
遺贈による寄付をスムーズに行うためには、遺留分への配慮など考えなければならないポイントがいくつもあります。確実に寄付を行い、また後の争い事を回避するためにも、一度法律のプロである弁護士に相談することをおすすめします。

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