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相続放棄できない、単純承認と認められる場合とは?

はじめに

故人の遺産を相続する段階になって初めて借金がある可能性が高いことが発覚した場合などは、「相続放棄」をすることで相続しないことができます。
しかし、ある条件を満たしてしまうと、相続放棄ができず借金や負債も含めて引き継ぐことになってしまうのです。これを「法定単純承認」と呼びます。では、一体どのようなことをすると単純承認になるのでしょうか。

単純承認になる条件とは?

相続において最も原始的かつシンプルな方法である単純承認は、被相続人(財産を残す人)のプラスもマイナスも引き継ぎます。通常、相続する財産の中に大きなマイナス(借金や負債)がある可能性が高い場合には、相続したくないと思う人が多いと思われます。そのため、限定承認や相続放棄といった手段で相続財産を受け継がないようにできるわけです。
しかし、一定の条件を満たしてしまうと自動的に単純承認と見なされて、相続放棄をすることができなくなります。これを「法定単純承認」と呼びますが、その条件となるのは主に3つです。

  • ・財産の全てもしくは一部を勝手に処分してしまったとき
  • ・熟慮期間を過ぎてしまったとき
  • ・相続放棄や限定承認後に背信的行為があったとき

これは民法の921条で規定されています。

“第921条 (法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。”

では、この3ケースについてそれぞれ詳しく解説していきます。

財産の全てもしくは一部を勝手に処分してしまったとき

相続人が勝手に被相続人の財産を処分してしまうと、単純承認と見なされます。
例えば、被相続人が残した車や不動産などを、勝手に売却したり取り壊してしまったときなどですね。
また、預貯金を勝手に解約して払い戻しを受けたり、不動産の家賃収入の受取口座を自分の名義に変更したりしても、「処分した」と見なされるので注意しましょう。

しかし、全ての処分行為が単純承認の条件になるわけではありません。
遺体自体や身の回りの品、ごくわずかなお金の受け取りなどは単純承認と見なされないことが大半です。また、思い出の品で、世間一般には金銭的価値が低いようなものを処分しても単純承認とは見なされない可能性が高いです。

もう少し難しい言葉でいうと、例え財産を処分したとしても、それが「保存行為」や「短期賃貸借」にあたる場合は単純承認の条件にならないとされています。このあたりは法律の専門家にきちんと確認すべきでしょう。

熟慮期間を過ぎてしまったとき

2つ目の条件として「熟慮期間の経過」が挙げられます。この熟慮期間とは、原則として相続人が相続の開始を知ったときからカウントして「3か月」です。3か月以内に相続放棄や限定承認を行わなければ、自動的に単純承認と見なされます。
例えば、親御さんが亡くなって不動産や預貯金が残っている場合、自分が相続する権利があるのだなと気が付くと思います。
このときが「相続人が相続の開始を知ったとき」です。

相続放棄や限定承認後に背信的行為があったとき

3か月以内に相続放棄や限定承認を行ったとしても、その後に背信的行為があれば、限定承認とみなされます。
ここでいう背信的行為とは、「相続財産の一部を隠す」「新たに相続財産が見つかっても、他の相続人に知らせず勝手に売却(消費)する」といった行為です。
例えば、相続放棄を行ったあとに押し入れの奥から見知らぬ預金通帳が見つかったとしましょう。この預金口座に入っているお金を、誰にも知られないように隠しつつ、使ってしまった場合は背信的行為にあたります。

ついうっかりで借金を受け継がないために

このように単純承認になる条件はいくつかありますが、基本的には「新たに見つかった財産を勝手に処分・消費しない」「隠さない」「3か月以内に手続きする」ことで防ぐことが可能です。ただし、不動産が絡むと複雑になる傾向があり、素人では判断しきれないことも珍しくありません。故人の財産にプラスとマイナスの両方がある場合には、どのような手続をとるべきかについてすぐに相続に強い弁護士に相談しましょう。

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