遺言書が見つかった場合、どうすればいいの?
故人が残された親族に思いを託す大切な遺言書。遺言書には様々な法律や手続きが絡むため、その扱いには注意が必要です。遺言書が原因で、家族や親類と思わぬトラブルに発展することがありますからね。今回は遺言書の正しい扱い方を解説していきます。
遺言書が見つかったら?正しい遺言書の扱い方
故人が自分で作成した遺言書を「自筆証書遺言」と呼びます。自筆証書遺言がもし故人の遺品から見つかったら、どう扱うべきなのでしょうか。
家庭裁判所に持ち込んで「検認」を受ける
自筆証書遺言の正しい扱い方は「家庭裁判所に持ち込み、相続人(代理人)の立会いの元で開封」することです。遺言書は「検認」という手続きを経ることで正式なものとして扱われるため、家庭裁判所に持ち込んで「検認調書」という書類を作成してもらいます。
検認によって「遺言書の内容を明らかにし、偽装や変造(改ざん)を防ぐ」ことが目的です。検認については、民法の第1004条に規定があります。
“民法第1004条(遺言書の検認)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。”
ただし、公証役場で作成・管理された「公正証書遺言」については、あらかじめ第三者の立会いのもので作成・保管されていますので検認は不要となります。
遺言書を見つけた!気になるので開封して読みたいが…?
例え自宅から見つかった遺言書であっても勝手に開封すべきではありません。前述したように自筆の遺言書は、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。実は遺言書を勝手に開封すると、法律違反になってしまうのです。したがって、書斎や遺品を整理しているときに遺言書を見つけたら、開封せずに保管しておきましょう。
遺言書を勝手に開封してしまうと……?
遺言書を、検認の手続き無しで勝手に開封してしまっても、遺言書は無効になりません。ただし、民法第1005条に規定する罰則(行政罰)の対象になる可能性があります。
“民法第1005条(過料)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。”
こちらは行政罰ですから、刑罰ではありません。したがって告訴されたり前科がついたりといった事態には発展しません。しかし誰も見ていない遺言書を勝手に開けてしまうこと自体が不公平ですし、遺族や相続人とのトラブルの種になります。また、開封してしまったものは仕方ないとしても「中味を変える」ことは絶対にやめましょう。もし勝手に遺言書の内容を変えてしまうと相続人の権利を失います。これは民法891条に規定があります。
“民法891条5号「相続人の欠格事由」
相続人が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合 ”
その他、遺言書を見つけたことを隠していたり勝手に捨ててしまったりしても、相続人の権利を失うため、注意してください。
遺言書の扱いに困ったら弁護士へ相談を!
このように例え直筆で作成され、自宅に保管してあった遺言書であっても、取り扱いには注意が必要です。特に「内容の変更(改ざん)」「発見したことを隠す(隠蔽)」「勝手に捨ててしまう(破棄)」は、発覚したときに相続人としての権利を失うばかりか、重大なトラブルに発展する可能性が高いです。そのため、まずは家庭裁判所に持ち込み、検認の手続きを経るようにしましょう。
ちなみに、検認は弁護士に代行してもらうと手続きがスムーズです。検認申立書の作成や必要書類(戸籍謄本など)の取り寄せなどの手間や、裁判官への説明、相続人への連絡取次なども代行してもらえるからです。通常は遺言書の検認が終われば、相続の手続きが待っています。後々を見越して、遺言書が見つかったら弁護士への相談を検討してみてください。