後見制度は、今後の高齢化社会を見越して平成12年に導入された比較的新しい制度です。ご本人の状態によって、成年後見・保佐、補助の3種類があります。
高齢または障害によってご本人様の判断能力が弱った場合、ご本人様にとって何が最も適切かを考え、意思決定を支援するのが成年後見人(または保佐人・補助人)の役割です。
具体的には、施設入所を含めた介護サービスの選択決定や、財産管理を行います。
ご本人が自分の財産を管理できる状態になく、子どものうちの一人(同居者が典型)が事実上ご本人に代わって財産管理をしていることはよくあります。
しかし、その場合、ご本人の相続が開始した際、生前の財産管理が適切であったかどうか、親族間で紛糾する可能性が高くなります。
これを防ぐためには、事実として財産管理を行うだけではなく、家庭裁判所から成年後見人・保佐人・補助人としての選任を受けておくことをお勧めします。
この場合、家庭裁判所が財産管理を監督するので、他の親族と将来的に揉める可能性もなくなります。
また現在、神戸家庭裁判所の運用では、ある程度以上の財産(金融資産で1000万円~3000万)以上の資産をお持ちの方については親族を成年後見人につけることはしていません。
必ず専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士)をつけています。この場合費用はかかりますが、さらに将来の親族との紛糾が避けられるでしょう。
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このコラムの監修者

弁護士法人紫苑法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
はじめに 故人の遺産を相続する段階になって初めて借金がある可能性が高いことが発覚した場合などは、「相続放棄」をすることで相続しないことができます。 しかし、ある条件を満たしてしまうと、相続放棄ができず借金や負債も含めて引き継ぐことになってしまうのです。これを「法定単純承認」と呼びます。では、一体どのようなことをすると単純承認になるのでしょうか。 &nb...
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