成年後見人になれるのは、どのような人なのでしょうか。この記事では、生活保護を受けている人は成年後見人になれるのかなど、成年後見人になれる人の条件について解説します。
目次
成年後見人とは、判断能力が低下した本人に代わり、財産の管理や契約の締結などを行う人のことをいいます。
最終的に後見人として認めてもらえるかどうかには家庭裁判所の判断を待つ必要がありますが、候補者になるのに特に資格は必要ありません。
民法847条にある欠格事由に当てはまらない人であれば、誰でも成年後見人になることができます。
また、民法847条に掲げられた欠格事由の中には、「生活保護受給者であること」は入っていません。したがって、現在生活保護を受けている方でも、欠格事由がなければ問題なく成年後見人になることができます。
それでは、民法847条で定められた欠格事由により、成年後見人になれない人にはどのような人がいるのでしょうか。以下、詳しく見ていくことにしましょう。
心身が成熟しておらず、また社会経験にも乏しい未成年者は、民法上はまだ判断能力が十分にないと考えられています。したがって、後見人になることもできません。
過去に他の人の後見人になったものの、解任された履歴がある人は、後見人になることができません。
後見人にふさわしくない振る舞い(不正行為など)が原因で解任されているため、適切な職務の遂行が期待できないからです。
自己破産をした人も、後見人になることはできません。
自己破産をした人は、そもそも自分の財産を管理する権限もない状態であるため、他人の財産管理などを含む業務を適切に遂行するのは期待できないと考えられているからです。
ただし、破産をした人でも、免責を受けた人は後見人になることができます。
被後見人に対して訴訟を起こした人、及びその家族も、成年後見人になれません。被後見人となった人と利害関係が対立しているため、被後見人の利益を保護する立場につくのは不適切と考えられているからです。
もっとも訴訟が解決し、利害関係がなくなれば欠格事由がなくなるため、問題なく後見人になることができます。
音信不通の親族など、現在行方がわからない・連絡が取れない人に、後見人が行うべき事務の仕事をお願いするのは無理があります。したがって、こうした人を成年後見人に選ぶことはできません。
後見人を誰にするかは、最終的に家庭裁判所の判断に委ねられています。たとえ欠格事由がなくても、候補者の財産状況などによっては、家庭裁判所が後見人として認めてくれない、という事態も十分考えられます。
こうしたリスクをできるだけ避けるためには、弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることが大切です。弁護士であれば、家庭裁判所への申し立てのサポートはもちろん、身内に候補者としてふさわしい人がいないような場合には代わりに後見人になることもできます。状況によって適切なアドバイスが可能ですので、まずは気軽にご相談ください。
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このコラムの監修者

弁護士法人紫苑法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
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