生活保護受給者は成年後見人になれるのか |生前対策・遺言書作成など相続相談なら神戸の福田法律事務所

神戸の相続に強い 福田法律事務所
相談料0円 078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) WEBでのご相談は24時間受付中
相続コラム画像

生活保護受給者は成年後見人になれるのか

成年後見人になれるのは、どのような人なのでしょうか。この記事では、生活保護を受けている人は成年後見人になれるのかなど、成年後見人になれる人の条件について解説します。

生活保護受給者でも成年後見人になれるのか

成年後見人とは、判断能力が低下した本人に代わり、財産の管理や契約の締結などを行う人のことをいいます。
最終的に後見人として認めてもらえるかどうかには家庭裁判所の判断を待つ必要がありますが、候補者になるのに特に資格は必要ありません。
民法847条にある欠格事由に当てはまらない人であれば、誰でも成年後見人になることができます。
また、民法847条に掲げられた欠格事由の中には、「生活保護受給者であること」は入っていません。したがって、現在生活保護を受けている方でも、欠格事由がなければ問題なく成年後見人になることができます。

成年後見人になれない人とは

それでは、民法847条で定められた欠格事由により、成年後見人になれない人にはどのような人がいるのでしょうか。以下、詳しく見ていくことにしましょう。

未成年者

心身が成熟しておらず、また社会経験にも乏しい未成年者は、民法上はまだ判断能力が十分にないと考えられています。したがって、後見人になることもできません。

過去に後見人を解任された履歴のある人

過去に他の人の後見人になったものの、解任された履歴がある人は、後見人になることができません。
後見人にふさわしくない振る舞い(不正行為など)が原因で解任されているため、適切な職務の遂行が期待できないからです。

自己破産した人

自己破産をした人も、後見人になることはできません。
自己破産をした人は、そもそも自分の財産を管理する権限もない状態であるため、他人の財産管理などを含む業務を適切に遂行するのは期待できないと考えられているからです。
ただし、破産をした人でも、免責を受けた人は後見人になることができます。

被後見人に対して訴訟を起こした人及び配偶者、その直系血族

被後見人に対して訴訟を起こした人、及びその家族も、成年後見人になれません。被後見人となった人と利害関係が対立しているため、被後見人の利益を保護する立場につくのは不適切と考えられているからです。
もっとも訴訟が解決し、利害関係がなくなれば欠格事由がなくなるため、問題なく後見人になることができます。

行方不明になっている人

音信不通の親族など、現在行方がわからない・連絡が取れない人に、後見人が行うべき事務の仕事をお願いするのは無理があります。したがって、こうした人を成年後見人に選ぶことはできません。

成年後見制度を利用するなら弁護士に相談を

後見人を誰にするかは、最終的に家庭裁判所の判断に委ねられています。たとえ欠格事由がなくても、候補者の財産状況などによっては、家庭裁判所が後見人として認めてくれない、という事態も十分考えられます。
こうしたリスクをできるだけ避けるためには、弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることが大切です。弁護士であれば、家庭裁判所への申し立てのサポートはもちろん、身内に候補者としてふさわしい人がいないような場合には代わりに後見人になることもできます。状況によって適切なアドバイスが可能ですので、まずは気軽にご相談ください。

1416Words

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

その他の相続コラム

認知症の方の遺言はこうする

認知症の方の遺言はこうする 認知症を発症した高齢者は、遺言書を作成することはできないのでしょうか?認知症だからと言ってただちに遺言ができないということはなく、認知症の人に合った方法で遺言することは可能です。ただし、遺言として法律的に有効かどうかを争う可能性がある点にも注意が必要です。ここでは、認知症の人が遺言書を作成する方法と、認知症の人が作成した遺言書を...

生前贈与と遺言はどちらがおすすめ

生前贈与で生きているうちに財産を贈与するか、遺言を作成して死後に遺産分割してもらうか、相続対策でどちらがいいのか迷うことがあります。 相続税を節税するために生前贈与をするのは相続税対策の一つとして知られていますが、場合によっては生前贈与より遺言による遺産分割の方が節税になるケースもあるのです。 そのため、「生前贈与と遺言ではどちらがおすすめ?」という質問...

財産を残したくない相続人がいる

遺言の作成 死後、誰にどのように遺産を分け与えるかは、基本的に本人の希望が尊重されます。ですので、遺言を作成して自分の意思を明らかにしておけば、法定相続人に分け与えないことができます。 しかし、遺産を残したくない相続人が配偶者や子、親の場合には、それぞれの割合で遺留分があります。 したがって、遺留分を下回る財産しか分け与えなかった場合、相続開始後、その...

若いうちからしておきたい生前対策

 はじめに「生前対策」と言えば、高齢者や病気などで寿命が迫っている方がするものというイメージがあるかもしれません。しかし、身近な人の死をきっかけに20~30代の若いうちから生前整理をする方もいます。 生前それまで元気に過ごしていたのに、ある日突然、病気や事故などで生涯を終える可能性はゼロではありません。誰しもが死を迎える時が必ず来ます。その日に備えて生前整理...

相続・遺産分割に関するお悩みは、
神戸の相続対策に強い弁護士に お気軽にご相談ください。
初回相談無料!お電話にてご連絡ください
078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) メールでのご相談予約は24時間受付中