複数の遺言書が見つかった場合 |生前対策・遺言書作成など相続相談なら神戸の弁護士法人紫苑法律事務所

神戸の相続に強い 弁護士法人紫苑法律事務所
相談料0円 078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) WEBでのご相談は24時間受付中
相続コラム画像

複数の遺言書が見つかった場合

故人が何度も遺言書を書き直した結果、複数の遺言書が残されるケースがあります。その場合、遺族としてはどう対処するべきなのでしょうか。この記事では、複数の遺言書が見つかったときの処理について解説します。

日付を確認する

複数の有効な遺言書がある場合、もっとも日付の新しいものが「有効」な遺言書として扱われます。
したがって、複数の遺言書を見つけたら、まずは日付を確認することが大切です。

不備がないかどうかを確認

自筆証書遺言、つまり手書きの場合は、有効な遺言書であるかどうかの確認も必要です。
たとえ日付が最新のものであっても、署名・押印がなかったり、本文がパソコンで書いてあったりすると、遺言書としては無効になってしまいます。遺言書の日付だけでなく、形式に不備がないかどうかもチェックしておきましょう。

内容を確認する

形式面だけでなく、内容面のチェックも重要です。複数の遺言書があっても、内容が抵触していない部分についてはどの遺言書も有効になるからです。
逆に、抵触している部分については、より日付の新しい遺言書が有効になります(民法1028条)。
たとえば、遺言書その1に「自宅土地・建物は配偶者Aに、X銀行の貯金5000万円は長女Bに、車は次男Dに相続させる」、より新しい遺言書その2に「自宅土地・建物は配偶者Aに、X銀行の貯金5000万円は長男Cに、株式は次女Eに相続させる」と書いてあったとします。
この場合、自宅の土地・建物、車、株式については遺言書その1・その2に抵触している部分がないため、どちらの遺言書の内容も有効です。自宅の土地・建物はAが、車はDが、そして株式はEが相続します。
一方、預貯金については、遺言書の内容に矛盾抵触があるため、遺言書その2の内容が有効となります。したがって、預貯金を相続するのはCということになります。

遺言書に関する相談は弁護士に

遺言書が複数見つかった場合など、相続の問題で困ったときは弁護士にご相談ください。法律のプロである弁護士のサポートを受けることで、遺言書の偽造が疑われるケースや遺留分が問題になるようなケースなど相続についてトラブルが起きそうな事態にも、適切に対処できます。
また、自分の死後に備えて、きちんとした遺言を残しておきたい、という方には、遺言書の作成に関するアドバイスも行います。
相続で失敗しないためにも、法律のプロのアドバイスを受けることをおすすめします。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 弁護士法人紫苑法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

その他の相続コラム

遺言内容を恣意的に実現しなかった場合のペナルティ

遺言書は本来、相続人全員に納得のいく遺言を作成しなければなりません。ただ、その一方で遺言内容が著しく不公平で相続人も不満を持つような遺言なら、あえて実現しない方向で話をすすめたくなるかもしれません。 故人の希望が反映された遺言書を、恣意的に無視することは可能なのでしょうか。   基本的にはできないが、実務上はできる 自筆証書遺言は、発見...

コロナにかかった場合の遺言対策とは

新型コロナウイルスは、持病を持つ人や高齢者が重症化しやすく、実際に死亡率も高くなる傾向にあります。 そのため、自身が感染したとき、万が一に備えて遺言書を作成しようとする人が増えているようです。 遺言書は形式が難しく、いざ書き始めようとしてもどんなことを書けばいいのかわからなくて、結局書かずに終わってしまう人もいるでしょう。 しかし、いつ感染してもおかし...

遺言書を発見したらどうすればいい?

故人が残された親族に思いを託す大切な遺言書。遺言書は様々な法律や後の手続に絡むため、その扱いには注意が必要です。 今回は遺言書の正しい扱い方を解説していきます。 1 まずは遺言書の保管 遺言書が見つかるほとんどのケースは、自宅において自筆で書かれた遺言が見つかるものです。 遺言が見つかった場合、まずは紛失しないよう大切に保管しましょう。封がされている...

独身一人暮らしの方のための遺言

結婚しておらず、子どももいない一人暮らしの方は、遺言書の作成は必要ないと感じるかもしれません。しかし、自分の死後の財産について、どのように取り扱われるのかわからない方もいらっしゃるでしょう。 一人暮らしで近しい親戚がいなくても、遺言書を作成することで財産の取り扱いについて指定することが可能です。ここでは、独身一人暮らしの方が遺言を作成するときに知っておきた...

相続・遺産分割に関するお悩みは、
神戸の相続対策に強い弁護士に お気軽にご相談ください。
初回相談無料!お電話にてご連絡ください
078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) メールでのご相談予約は24時間受付中