事業承継で相続対策 |生前対策・遺言書作成など相続相談なら神戸の弁護士法人紫苑法律事務所

神戸の相続に強い 弁護士法人紫苑法律事務所
相談料0円 078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) WEBでのご相談は24時間受付中
相続コラム画像

事業承継で相続対策

次の世代に大切な事業をきちんと継承していくためには、相続対策を含む事前の準備が重要です。

スムーズな事業承継のために考えておくべきこととは

スムーズに事業承継を行うためには、主に次の2つが重要なポイントになってきます。

後継者の問題

まず、重要な問題となるのが「後継者を誰にするのか」ということです。
事業承継には大きく分けて、3つのタイプに分類できます。

・親族内承継
自分の子供など親族を後継者にして、承継させる方法です。

・従業員承継
社内の役員や従業員を後継者に選び、承継させる方法です。

・社外への承継
M&Aや株式譲渡といった手法により、他の企業に経営を引き継いでもらう方法です。

長らく日本では親族内承継が主流でしたが、最近では社会情勢の変化により、M&Aなどを駆使して社外の人間に事業を引き継いでもらうケースも増えています。
いずれのパターンにせよ、社内での根回しなど綿密な準備が必要となります。

会社の株式・資産の問題

次に問題になってくるのが、「会社の株式や資産をどう引き継ぐか」ということです。
例えば、次に経営権を持つ人に株式を集中させておかないと、会社の経営権が不安定となり、会社の基盤が揺らいでしまうおそれがあります。
また、会社の資産が分散するなどして、会社の財政状態が悪化するリスクにも対処しなければなりません。

事業承継では相続対策も重要に

株式や会社資産の引き継ぎにあたっては、相続対策が必要になります。
何も対策をしないと、高額の相続税・贈与税を課されたり、会社の株式が分散してしまったりするリスクもあるからです。
ここでは、事業承継における相続対策について解説します。

相続税・贈与税対策について

非上場企業については、事業承継税制が適用される可能性があります。
これは、事業承継に伴い、60歳以上の経営者が後継者に株式を譲渡・相続させた場合に、相続税・贈与税の納付を猶予するものです。
これにより、株式の譲渡に伴う税負担を軽減し、後継者に株式を集中させることが可能になります。

推定相続人がいる場合の対策について

後継者となった特定の相続人に財産を集中させる場合や従業員に承継させる場合などでは、遺産を巡って相続トラブルに発展する可能性があります。
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、あらかじめ家族に根回しをする、遺言書を書いておく、生前贈与する、といった対策が必要です。

事業承継の相談は弁護士に

もし現在事業承継を考えているのであれば、弁護士に一度アドバイスをもらうことをおすすめします。
事業承継では、税金対策や遺産トラブルなど、解決するためには法的知識が求められる問題が多々発生します。
また、M&Aなどで社外への事業承継を考える際にも、法律問題への対処は欠かせません。
事業承継をお考えの際は、ぜひ法律のプロである弁護士にご相談ください。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 弁護士法人紫苑法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

その他の相続コラム

贈与契約書とは

贈与契約は口約束だけでも成立しますが、実務上は「贈与契約書」という書面を作成するのが一般的です。 ここでは、贈与契約書を作成するときのポイントや贈与を行うときの注意点などについて紹介します。 贈与契約書 そもそも贈与とは、誰かに無償でモノやお金をあげることをいいます。 贈与契約は、当事者の合意だけで成立する契約です。したがって、必ずしも書類は...

遺言書を発見したらどうすればいい?

故人が残された親族に思いを託す大切な遺言書。遺言書は様々な法律や後の手続に絡むため、その扱いには注意が必要です。 今回は遺言書の正しい扱い方を解説していきます。 1 まずは遺言書の保管 遺言書が見つかるほとんどのケースは、自宅において自筆で書かれた遺言が見つかるものです。 遺言が見つかった場合、まずは紛失しないよう大切に保管しましょう。封がされている...

遺言書を紛失した場合

遺言書を書いたとき、保管場所を迷うことは珍しくありません。自分が生存しているうちは誰にも見つからず、尚且つ自分も覚えていられる場所を決める必要があります。 しかし、物をなくすことは誰にでも起こりうるものです。遺言書の保管場所を忘れてしまい、探したけれど結局見つからなくなる可能性は十分にあります。そうしたときはどうすればいいのでしょうか。ここでは、遺言書...

特別方式遺言の種類について

遺言には「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類があることをご存じでしょうか。自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言など、平時の状態で作成する遺言は「普通方式遺言」で、普通方式遺言を作成できないケースにおいて「特別方式遺言」を作成します。「特別」の文字からもわかる通り、特別方式遺言はかなり特殊な状況下で作成されるものです。 ここでは、特別方式遺言の違い...

相続・遺産分割に関するお悩みは、
神戸の相続対策に強い弁護士に お気軽にご相談ください。
初回相談無料!お電話にてご連絡ください
078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) メールでのご相談予約は24時間受付中