



生前贈与で生きているうちに財産を贈与するか、遺言を作成して死後に遺産分割してもらうか、相続対策でどちらがいいのか迷うことがあります。
相続税を節税するために生前贈与をするのは相続税対策の一つとして知られていますが、場合によっては生前贈与より遺言による遺産分割の方が節税になるケースもあるのです。
そのため、「生前贈与と遺言ではどちらがおすすめ?」という質問には、「こちらの方がお得」ということはなく、「ケースバイケース」が答えになります。
その理由と、生前贈与と遺言による遺産分割の違いについて詳しく解説します。
目次
はじめに、生前贈与と遺言の違いについて説明します。
生前贈与は、贈与者が生存しているうちに特定の受遺者に対して財産を与えることをいいます。
一種の契約行為にあたるので、財産の受贈について贈与者と受遺者が双方とも合意していることで契約が成立します。
相続税は相続により取得した金額に応じて税率が高くなるので、できるだけ相続税を抑えるためには、手元に残る財産を減らしておかなければなりません。
同時に、受贈者にとっても贈与された財産は将来発生しうる相続税の納税資金になります。
「110万円の非課税枠がある」生前贈与を利用し、生前から相続税対策ができる点でメリットは双方ともに大きいと言えます。
法律上、生前贈与は書面に残す必要はなく、口約束でもよいとされています。
しかし、次のような理由で生前贈与はきちんと書面に残しておくべきです。
贈与契約書は遺言書のように厳格な形式はありませんが、適切な贈与契約書を作成する場合は、相続関係に詳しい弁護士に相談するのも一つの手です。
なお、生前贈与は不動産を贈与するよりも現金や換金性の高い有価証券を贈与するのが一般的です。
というのも、不動産の名義変更をするにあたって、贈与税、不動産取得税、登録免許税といった税金を支払わなければならないためです。
贈与税は「110万円までの非課税枠がある」と説明しましたが、不動産で「毎年110万円分の不動産を贈与する」というのは現実的ではありません。
不動産を生前贈与する場合、ほぼ確実に贈与税を払うこととなるので、遺言による遺産分割の方が適しています。
一方、遺言は遺言者が生前に遺産分割について分割方法を指定することで財産を移転する方法です。
生前贈与とは異なり、相手の合意は不要で一方的な意思表示だけになります。
メリットとしては、遺言者の希望に沿うかたちで遺産分割が実現することと、形式に沿った遺言書であれば不要な相続争いを防げることです。
ただし、被相続人が生きているうちは効力が発生しないので、遺言書通りに実行されるかは本人にはわかりません。
遺言内容が曖昧だったり裁判所による検認で遺言書は無効と判断されたりしたら、遺言者の意向に反し相続人同士の不要な争いを招くおそれもあります。
一般的に税率が高いことで知られる相続税ですが、そもそも相続税が発生しないこともあります。
財産が相続税の基礎控除未満(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の金額なら、相続税は発生しません。
それに伴い、相続税対策である生前贈与も必要ありません。
110万円の非課税枠を超えて生前贈与し、本来支払わなくてもいい贈与税を払うこととならないように注意しましょう。
不動産を遺言による遺産分割にする場合「小規模宅地等の特例」といい、相続税を計算する際に土地の評価額を330平方メートルまでなら80%減額される特例を利用できます。
被相続人と一緒に居住している配偶者や子、自宅を保有していない子であればこの特例が受けられるので活用しない手はありません。
この特例は贈与には適用されないので、やはり不動産の名義移転には遺言による遺産分割の方が適しています。
また、贈与とは異なり不動産取得税はかからないほか、登録免許税も生前贈与よりもかなり低い水準になります。
不動産の名義変更をする場合は遺言による遺産分割の方が節税につながります。
上記のように、生前贈与も遺言もメリット・デメリットがあり、どちらの方がおすすめというのは一概には言えません。
どちらが優れているというものではなく、あくまで両者をうまく活用して対策を講じることが望ましいです。
効率的に相続税対策を進めていきたい方、あるいは遺産の分割方法でお悩みの方は、相続問題に精通している弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士が相談者の方にあった対策を提案することもできます。まずはお気軽にご相談ください。
このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
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