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遺言執行者を解任したい

遺言執行者とは、
遺言書に書かれた内容を実現するために、相続財産の目録作りなど相続の際に必要となる様々な作業・手続きを担当する人のこと
をいいます。遺言執行者を決める目的は、相続の手続きをスムーズに進めることです。それでは、一度指名した遺言執行者の仕事ぶりに不満や不安があるとき、相続人としてはどう対処すればよいのでしょうか。以下、詳しく見ていくことにしましょう。

遺言執行者を解任することはできる?

Q:遺言執行者が相続の手続きに必要な仕事をなかなかやってくれないので困っています。遺言執行者を解任することはできますか?

逆に、もし遺言執行者を決めたとしても、指名された人がやるべき仕事をやってくれないと、なかなか相続の手続きが進みません。
それでは、
遺言執行者が真面目に仕事をしてくれないときには、どうすればよいのでしょうか。一度決めた遺言執行者を解任できるのかどうかが問題になります。

結論から言ってしまうと、遺言執行者の解任は可能です。ただし、解任できるのは、任務を怠ったとき、正当な理由があるときに限られます。具体的には、遺言執行者の仕事をしてくれない(もしくは、病気や仕事の都合でできなくなった)、特定の相続人を優遇している、といった場合です。たとえ遺言執行者に不満がある場合でも、
相続人の勝手な理由で遺言執行者を解任することはできません。また、解任にあたっては、必ず裁判所での手続き(審判)が必要になります。

遺言執行者を解任するための手続きとは

遺言執行者を解任するためには、家庭裁判所に「遺言執行者解任の審判」を申し立てる必要があります。
「遺言執行者解任の審判」の申し立てをできるのは、相続人や遺贈を受けた人などです。また、手続きの際には、必要な書類を揃えて裁判所に提出する必要があります。
審判申し立ての際に必要となる主な書類としては、次のようなものがあります。

・家事審判申立書
・戸籍謄本(被相続人、申立人、遺言執行者)
・遺言の写し

 
必要となる書類は、事例によって異なる可能性もあります。申し立ての前に必ず一度裁判所に確認しておきましょう。
申し立てが受理されると審判が行われ、提出書類などの資料をもとに、裁判官が申し立て内容を認めるかどうかを判断することになります。

相続の手続きで困ったら

遺言執行者の解任を認めてもらうためには、家庭裁判所の審判が必要です。そのため、
遺言執行者の解任を希望する場合には、解任の理由などについて裁判所に説明し、裁判官に納得してもらわなければなりません。

中には遺言執行者が自ら辞任を申し出るようなケースもありますが、場合によっては遺言執行者と相続人の言い分が対立する事態も考えられます。もし遺言執行者の反論が予想される状況であれば、弁護士に手続きを依頼するのもよいでしょう。スムーズに解任手続きを進められるだけでなく、新たな遺言執行者の専任など解任後に必要となる手続きについても相談にのってもらえるはずです。

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