成年後見人をつけたい
はじめに
日本では、未曽有の高齢社会に突入しています。高齢者が増え、認知症の患者もまた増加しております。この認知症患者の増加が、相続手続きに支障をきたすケースが近年の問題化しています。
相続人の中に認知症の方がいるとどのような問題が生じるのか、問題点をあぶり出したうえで、成年後見制度の有効的な活用について学んでいきます。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、病気等で自信について意思決定をできない方が、相続(特に財産の管理)で不都合がないようにと作られた制度です。自身について適切な意思決定ができないと、遺産分割の内容について不利益な内容を被り、不当な相続手続きが進んでしまいます。
このような不当な相続を避けるために、法で定められた第三者に、自身の判断を委ね、本人のために権利や財産を保護することを目的とした制度が「成年後見制度」です。
成年後見人の種類
1.後見人
後に述べるように、後見人には三パターンがありますが、この後見人は、日常生活を単独で過ごすことが難しい方が対象となります。お一人で生活できない(寝たきり状態、単独で帰宅できない等)状態で、自身の判断能力がほぼ「欠く」状態である場合には、成年後見が選任される可能性が高いでしょう。
成年後見人が選定されると、本人が行う法律行為の中でも特に「代理権」「取消権」について、成年後見人が有することになります。
2.保佐人
後見人と比して、日常生活はある程度できるが、自身に関する重要な財産の処分や、法律行為の決定が難しい方のための制度です。
保佐人に認められるのは、「重要な財産行為」に関する取消しもしくは同意の権利です。
3.補助人
後見人、保佐人に比べ、一定程度日常生活に支障がなく行い、簡易な契約であれば自身で締結できるが、一時的な判断能力の欠如などで、若干の不安がある場合には、補助人を選任することができます。
後見人、保佐人に比べ、本人の意思能力の欠如範囲が少ないことから、権利は大幅に制限されていますので、裁判所に申し立てた行為に限定した代理権、取消権を有するのみとなります。
成年後見人になれるのは
成年後見人には基本的に誰でもなれることができますが、以下の場合にはなることができません。
- ・未成年
- ・破産者
- ・本人に対して訴訟を起こしたことがある方
- ・本人に対して訴訟を起こしたことがある方の配偶者もしくは直系親族
とはいえ、実際上は、弁護士が成年後見人に選任されることが多いのが実情です。遺産分割等で紛争の蓋然性(可能性)が高いため、あらかじめ紛争を想定、もしくは未然に防ぐため、公平な立場の弁護士に依頼することが望ましいと考えられています。
弁護士を成年後見人に選任するメリット
弁護士を成年後見人に選任するメリットは多岐にわたりますが、大きくわけて以下の二点といえるでしょう。
- ・申立手続きからすべて弁護士が行えること(煩雑な手続きからの解放)
- ・適切な遺産分割協議が可能(適法な相続手続きの実現)
成年後見人申し立て手続きは、書類収集も手続きも非常に煩雑です。インターネットなどで調べて資料を収集したとしても、不備があるたびに家庭裁判所に呼び出されるなど、大変なストレスになることは想像に難くありません。
この点、弁護士はこれらの収集および書類の作成すべてを行いますので、この煩雑な手続きから解放されることも大きなメリットでしょう。
また、遺産分割協議において、弁護士は本人の代理人として出席しますので、法律的にはもちろんのこと、適切な方法で、適切な協議を行うことが可能となります。相続案件において、当事者同士での話し合いは、「争続」と揶揄されるほど、もめることが多々あります。
まとめ
相続人の一人に認知症もしくは病気で身動きのとれない方がおられる場合でかつ、任意の相続割合での分割を希望される場合は遺産分割協議を行う必要があり、そのために本人は成年後見人制度を利用する必要があります。
先に述べたように、弁護士が成年後見人に選任されるメリットは計り知れません。
まずはお気軽にご相談いただき、場合によっては、ご本人の権利や財産を守るために、弁護士を成年後見人に選任されることを強くおすすめいたします。
福田法律事務所では、過去に数多くの成年後見人として本人様の権利や財産を守ってきた実績と経験がございます。
成年後見人でお悩みの方はぜひ福田法律事務所にご相談ください。