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残される配偶者の居住権を確保したい

平成30年度改正の民法では、相続法の分野でいくつか重要な改正がありました。その1つが、配偶者居住権の新設です。ここでは、配偶者居住権の内容について解説します。

配偶者居住権とは

Q:妻であるAに、私所有の自宅の土地・建物を相続させたいと思っています。しかし、他にめぼしい財産がない状態なので、もし「子どもたちが遺留分を主張してきたら」と思うと心配です。妻が住み慣れた自宅を売却し、引っ越しを強制されるような事態は避けたいのですが……。

自宅の土地や建物以外にめぼしい財産がなく、しかも相続人が複数いる場合、相続でもめてしまうことがあります。
たとえ1人が自宅を相続すると決まったとしても、他の相続人に遺留分や代償金を支払うために相続した不動産の売却を迫られるケースも考えられます。自宅を相続したのが故人の配偶者だった場合には、長年住み慣れた自宅を離れなければいけない……という事態にもなりかねません。
こうした不都合を回避するべく、平成30年度の民法改正で新たに「配偶者居住権」が創設されました。

改正後民法1028条

1 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
① 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
② 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、相続開始後も終身その建物を無償で使用し続けられる権利です。
被相続人と生計をともにし、家事や介護をしてきた配偶者の保護を目的としています。
上記の事例で、もし妻に配偶者居住権が認められた場合、妻は従来どおり自宅に住み続けることができます。

配偶者居住権が認められるための要件とは

配偶者居住権の対象となるのは、相続開始時点で、被相続人(亡くなった人)が所有する建物に無償で居住している配偶者です。あくまでも被相続人の財産である建物に住んでいるというのがポイント。必ずしも被相続人と同居している必要はありません。
もっとも、居住している建物がもともと被相続人と他の人との共有であった場合には、配偶者居住権の取得はできません(民法1028条但書)。
また、配偶者の死亡後に自動的に取得できるわけではなく、遺産分割、遺贈・死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかが必要になります。

・遺産分割・遺贈
遺言で配偶者に配偶者居住権を相続させる、もしくは遺贈する旨の記述があった場合、遺産分割で配偶者居住権を取得することになった場合などが該当します。
・家庭裁判所の審判
遺産分割の審判で配偶者居住権を認めることに相続人全員が合意しているとき、あるいは配偶者が配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合で特に必要があると家庭裁判所が認めたときには、審判によって配偶者居住権が認められます(民法1029条)。

配偶者居住権を得た人は、特に取り決めがない限りは、本人が亡くなるまで、無償でその建物に居住できます。
つまり、もし居住している建物が他の人の所有になったとしても、従来どおり住み続けられるということです。
また、居住建物の所有者は、配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負います。登記を備えれば、建物が売却された場合などでも第三者に配偶者居住権を主張できます。

今後の相続は配偶者居住権を考慮して

配偶者居住権を認めた改正民法は2020年4月1日より施行されます。これから遺言書を書くのであれば、配偶者居住権についても検討するべきといえるでしょう。ただし、他の相続人との関係もありますので、遺言書を書くときにはその点についても考慮する必要があります。相続トラブルを未然に回避するためにも、遺言の作成や生前対策を考えるのであれば一度弁護士にご相談ください。

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