手書きの遺言が発見された | 生前対策・遺言書作成など相続相談なら神戸の福田法律事務所

神戸の相続に強い 福田法律事務所
相談料0円 078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) WEBでのご相談は24時間受付中
手書きの遺言が発見された画像

手書きの遺言が発見された

相続では、故人の意思が尊重されます。もし遺言で故人の意思が明らかになっているようであれば、その遺言の内容に従って相続するのが原則です。
それでは、人が亡くなった後で手書きの遺言書が見つかった場合、残された家族はどのように対処すればよいのでしょうか。以下、詳しく解説します。

手書きの遺言を見つけたらどうすればいい?

Q:母が亡くなった後、「遺言書」と母の字で書かれた封筒が見つかりました。封がしてあったのですが、息子である私が勝手に開けてもいいですか?

遺言は、遺言者本人が手書きで作成しても構いません(自筆証書遺言)。ただし、自筆証書遺言の場合は、必ず「検認」という手続きが必要になります。もし見つけたとしても封のされた遺言書を勝手に開封してはいけません。
検認とは、家庭裁判所に遺言書を持っていき、相続人などの立ち会いのもとに遺言書の内容を確認する手続きのことです。もし手書きの遺言書を見つけたら、すぐに裁判所に検認の申し立てをしましょう。封印されている遺言書であれば、裁判所で初めて開封することになります。
検認には、遺言書の存在・内容を相続人に知らせる、遺言書の偽造・変造を防止するといった目的があります。検認前に遺言書を開封しても遺言が無効になるわけではありませんが、ペナルティとして5万円の過料が課せられることがあります。遺言書の封筒を見つけた際、うっかり開封しないように注意しましょう。

自筆証書遺言は書類の不備にも注意が必要

検認が終わったら、遺言書の形式に不備がないかどうかについてもチェックしておきましょう。
自筆証書遺言については民法968条に規定があります。これによれば、有効な遺言として認められるためには、「遺言をする人が、全文、日付、氏名を自分で手書きし、印を押すこと」が必要です。「本文や日付がパソコンで書かれていて、最後の氏名だけが手書き」といったような遺言書は無効になってしまいます。
ただし、2019年1月31日以降に作成した遺言書については、財産目録に限りパソコン・代筆での作成が認められています。
検認手続では、遺言書の有効・無効の判断は行いません。したがって、検認手続が終わったら、それとは別に遺言書が有効かどうかについてもチェックする必要があるのです

遺言書を発見したら弁護士に相談を

もし手書きの遺言書を発見したら、弁護士に相談するのがおすすめです。遺言や相続のプロである弁護士は、遺言書に不備がないかどうかのチェックも当然行うほか、その他の相続関係の手続きも任せられます。
また、すでに法定相続や話し合いで遺産分割が完了した後、改めて遺言書が見つかった場合のように、発見のタイミングによっては遺族が困ってしまうこともあります。弁護士がいれば、そうした不測の事態にもスムーズに対応できるはずです。

相続・遺産分割に関するお悩みは、
神戸の相続対策に強い弁護士に お気軽にご相談ください。
初回相談無料!お電話にてご連絡ください
078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) メールでのご相談予約は24時間受付中