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遺言が疑わしいので無効を主張したい

相続に際しては、故人の生前の意思を尊重して行われるべきものとされています。したがって、もし遺言がある場合は、原則遺言のとおりに相続が行われます。しかし、故人の残した遺言に、何か疑わしい点がある場合はどうすればよいのでしょうか。以下、詳しく見ていくことにしましょう。

遺言の偽造が問題になりやすいケースとは?

Q:同居していた父が亡くなった後、「長男Aに全部の財産を相続させる」と書かれた手書きの遺言書が見つかりました。しかし、生前父親は二男である私Bに「面倒を見てくれたので、お前にすべての財産を残したい」とはっきり言っていましたし、よく見ると遺言書の筆跡が父のものとは異なるような気がします。もし、この遺言書が偽造なら、無効を主張したいのですが……。

特に、手書きで作成された遺言書(自筆証書遺言)には偽造・変造のリスクがあります。それは、遺言を作成した本人が亡くなっており、本人が書いたと証明してくれる人が誰もいないからです。
自筆証書遺言を作成するのには最低限紙とペンがあればよく、証人も特別な手続きも必要ありません。つまり、裏を返せば、本人が書いたことを保証してくれる人・手段がないということです。そのため、やろうと思えば、遺言書の偽造・変造も簡単にできてしまいます。遺言書の日付を書き換える、「二男」と書かれた箇所に線を一本足して「三男」にする、といったような遺言書の一部の改変、あるいは遺言書全部の偽造も可能です。
例えば、以下のような場合には、遺言書の偽造が疑われます。

・認知症などの病気が原因で意思表示や文字を書くのが難しい状態なのに、遺言書が作成されている
・遺言書の内容が特定の相続人に有利となっており、しかも遺言を残した人が生前に話していた内容と明らかに違う

 
加えて、上記の事例のように、「筆跡が違う」など不審な点が遺言書にあれば、さらに偽造・変造の疑いが強くなったといえるでしょう。
偽造された遺言書は、故人の意思を反映したものとはいえません。したがって、当然無効ということになります。

遺言書の無効を認めてもらうには?

もし遺言書に偽造を疑われる場合、偽造をしたと思われる人がその事実を認める可能性はほとんどありません。したがって実務上は、遺言無効確認訴訟で遺言書の効力を争うことになるケースが多いです。
もし訴訟となった場合には、筆跡鑑定、遺言書を執筆した当時の状況などから、遺言書が偽造もしくは変造されたことを主張・立証していくことになります。そして、裁判の結果、遺言書の偽造や変造が認められた場合は遺言書は無効となり、より前に書かれた遺言書や法定相続などにしたがって相続が行われます。また、遺言書を偽造した人が相続人であれば、その人は相続権を失います(民法891条5号)。
遺言書の偽造が疑われるケースでは、相続人同士の話し合いで事態の解決を試みるのは困難です。今後訴訟になる可能性も考えると、早めに弁護士に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。

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