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遺言で財産を与えられた人が既に死亡している

遺言書では、「子供Aに預貯金○○円を相続させる、お世話になったBさんに○○円を贈与する」といったように、財産をあげたい人を指定します。
ところが、遺言書が書かれたタイミングによっては、遺言書の中で名前を挙げられた人がすでに死亡している可能性もありますよね。この場合、故人の「財産をあげたい」という意思、およびあげるはずの財産の扱いはどうなってしまうのでしょうか。

遺言書に「財産をあげる」と書いていた人がすでに死亡している場合は?

Q:父親が残した遺言書に「世話になったXに財産をあげたい」旨の記述があったのですが、Xさんがすでに亡くなっていることがわかりました。どうすればいいですか?

遺言者の死亡以前に、遺贈を受けた人(受遺者)が死亡した場合の扱いについては、民法994条に規定があります。

民法994条
1項 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2項 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う

つまり、受遺者が遺言を残した人より先に亡くなった場合、遺贈の効果は発生しないということです。したがって、上記の事例では、Xへの遺贈は無効になります。
ただし、遺言で特別に意思表示があった場合は別です。たとえば、先ほどの事例で、「Xが死亡していた場合は、その子供のYに財産を遺贈する」という旨の記載があれば、Xのもらうはずだった財産はYに遺贈されます。

相続人が死んでいた場合はどうなる?

Q:亡くなった父親の遺言書に、「長男Aにすべての財産を譲る」と書いてありました。しかし、実は兄Aは1年前にすでに他界しており、現在生きている相続人は弟である私(B)と妹(C)だけです。この場合、財産の相続はどうなりますか? ちなみに、兄には子供が2人います。父親の遺産は、この甥姪に相続されることになるのでしょうか。

相続人が死んでいた場合については、条文に明文の規定はありません。しかし、遺言書で法定相続とは違った割合で相続させる旨の記載があるときについても、第三者への遺贈のときと同様に考えるというのが判例の立場です(最判平成23年2月22日)。
法定相続に従って相続するとき、すでに相続人が亡くなっている場合はその子供が代襲相続人となります。
しかし、遺言書で「相続させる」旨の遺言があり、しかも財産を受け取る人が亡くなっている場合は、特に事情がない限り、遺言書の内容は無効になり、相続人の子供による代襲相続も認められません。
したがって、上記の事例では、遺言が無効になり、「遺言がない状態」と同様の結果になります。つまり、Aの子供2人に加え、BとCも遺産を受け取れます。
遺言書で、遺贈する旨の記述がある、もしくは法定相続分とは違った形で相続させるといった場合は、もともと相続に関するトラブルが発生しやすい状態です。事態を早期解決に導くためにも、遺言書の内容がわかった時点で早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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