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会社の事業承継を考えたい

経営者にとって、自分が亡くなった後の事業継承は重要なトピックスではないでしょうか。特に、後継者が身内の人間である場合には、相続の問題も絡んできます。成り行きによっては相続人同士で争いが起き、会社の存続そのものが危うくなるおそれも否定できません。こうした事態を防ぐためにも、生前のうちに適切な対策を講じておくことが重要です。

事業承継と相続をめぐる問題について

Q:私には3人の子供がいますが、そのうち長男Aに後継者として会社を継いでもらおうと思っています。そこで、長男Aに会社の株式や資産を譲りたいのですが、万が一相続時にトラブルになったらと心配です。どうすればいいですか?

事業承継のうち、会社の事業を家族に継いでもらう手法を「親族内承継」といいます。自分の子供を会社の後継者にする場合が典型です。
親族内承継には、従業員や取引先が後継者を受け入れやすいなどの理由から、引き継ぎが円滑に進みやすいというメリットがあります。また、会社への思い入れが強く、身近な家族に継いで欲しいと考える経営者も多いようです。こうした背景から、とりわけ中小企業の事業承継では、親族内承継が選ばれるケースが大半を占めています。
しかし、親族内承継には注意点もあります。それが相続との関係です。親族内承継では、会社の株式や資産を後継者に渡す場合に、生前贈与や相続といった方法が利用されます。このとき、後継者が受け継いだ財産と、他の相続人がもらえる財産との間に大きな格差があると、後継者とそれ以外の相続人の間でトラブルになってしまうのです。
特に、事業承継との絡みでは、次のような点が問題になります。

・遺留分
他の相続人の遺留分を侵害するような生前贈与や相続をした場合、後継者が他の相続人から遺留分減殺請求を受けることがあります。
・特別受益
後継者に生前贈与した株式などが特別受益とみなされ、結果的に後継者が受け取れる財産の額が減ってしまうおそれがあります。

 
遺留分や特別受益をめぐって争いが起きると、経営権把握に不可欠な株式の分散、会社資産の減少といったリスクが生じてきます。場合によっては、会社が資金難に陥り、事業継続そのものが難しくなる可能性も否定できません。
 

円滑に事業承継を行うためには

相続トラブルを避け、スムーズに事業承継を行うためには、生前のうちから対策を講じておくことが大切です。
例えば、中小企業の経営者の方であれば、経営承継円滑法を利用して事業承継を行う方法が考えられます。
経営承継円滑法は、経営承継時に障害となる諸問題に対処するために作られた法律です。その中の「遺留分に関する民法特例」では、経営者の生前、後継者が他の推定相続人全員の合意を得て、かつ所定の手続きを取ることで、民法の遺留分に関する規定の修正を認めています。

・除外合意
生前贈与された株式を遺留分の対象から除外して、株式の分散を防ぎます。
・固定合意
生前贈与された株式の価値を固定します。もし固定後に株式が値上がりした場合でも遺留分の金額が増加しないため、後継者となった人に多くの財産を残せます。
・付随合意
除外合意・固定合意の双方、もしくはいずれか一方の合意を行った場合にできる合意です。自社株以外の資産についても遺留分基礎財産から外すことができます。

 
経営者の方の相続では、事業承継を始めとする難しい問題があります。大切な事業を次世代へ受け継ぎ、また残された家族の絆を守るためにも、早めの相続対策は必須です。法的なアドバイスが求められる分野ですので、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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