遺言を作成したい
きちんとした遺言を作成するためには、いくつか守るべきポイントがあります。ここでは、遺言を作成するときのルールや注意点について解説します。
知っておきたい遺言の基本
Q:遺言を残したいのですが、どうやって作ればいいですか?
遺言には決められた形式があり、それを守らない遺言は無効になってしまいます。したがって、実際に遺言を残すときは所定の形式を守ることが重要です。
特に事情がない限り、遺言は遺言書という書面で残すのが一般的です。なかでも、自筆証書遺言、公正証書遺言がよく利用されています。以下、それぞれのタイプの遺言について概要や作成方法を見ていきましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言をする本人が手書きで作成する遺言です。全文、日付、氏名をすべて手書きし、さらに印鑑を押すことで遺言としての効力を発揮します。
メリットは、特別な手続きも不要で、紙とペン、印鑑があればすぐに作成できることです。一方、書類の不備によって遺言書が無効になる、遺言書の紛失・盗難が起きる可能性がある、といったリスクもあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人に依頼して「公正証書」という形で作成・保存してもらう遺言です。遺言をしたい人は証人2人とともに公証役場に行き、公証人に書面を作成してもらいます。
プロである公証人の手を借りるため、書類の不備などのトラブルが起きにくいのがメリットです。確実に有効な遺言を残せます。
遺言に盛り込むべき内容とは?
遺言書の作成では「何を書くか」も大切です。内容に不備があると、かえって相続トラブルにつながるおそれもあります。
遺言書を作成する主な目的は、自分の死後の財産の使い道や分け方について、自分の意思をきちんと表すことです。「誰に何をどれくらい残すのか」をはっきり書いておきましょう。
- ・財産目録を作る
- ・誰にどれくらい残すかを書く
- 誰にどの財産をどれくらい残すかについても考えておきましょう。まずは、法律で相続権があるとされている人(法定相続人)が誰かをチェックします。もし、これらの相続人に法定相続分とは違った割合で財産を相続してほしい場合は、必ずその旨を記載しておきます。
- また、法定相続人以外に遺産をあげたい(遺贈したい)人がいる場合は、その人の名前も挙げておきましょう。
ただし、法定相続人には「遺留分」があり、一定の財産をもらう権利があります。遺留分を侵害するような遺言書を書いてしまうと争いの原因になるので、法定相続とは違った割合で相続させる、あるいは遺贈をするといった場合は注意してください。
自分の財産の内容を把握し、「財産目録」を作りましょう。あらかじめ所有している財産を漏れなくリスト化しておけば、後の相続手続きもスムーズになります。土地なら登記簿や所在地、預貯金なら支店名や口座番号などを正確に記載し、どの財産の話なのか一目でわかるようにしておきましょう。
遺言書の作成は弁護士に相談を
実際に遺言書を書くときは、方式をどうするのか、財産の分配方法をどうするかなど幾つか考えなければならないポイントがあります。もし、内容や形式に問題のある遺言書を作成してしまうと、かえってトラブルの原因になる可能性も否定できません。こうしたリスクを避けるためにも、もし遺言を作成するときには一度弁護士のアドバイスを求めることをおすすめします。