相談者は、夫とは再婚同士で、その夫を数年前に亡くされていました。夫は遺言を残していましたが、その内容は相談者とその子(夫とは養子縁組)に遺産をすべて相続させる内容になっていて、夫の前妻との間の子には何も与えないものになっていました。 そして相続開始から数年後、夫の前妻との間の子より、突然遺留分減殺請求されました。 遺産のうち自宅がほとんどの価値を占め、減殺請求に対して金銭で支払う余裕がなかったため交渉は難航し、相手方から裁判を提起されることになりました。
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