改製原戸籍 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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改製原戸籍

戸籍は戦前から戦後のしばらくにかけて手書きのものでしたが、平成6年の法務省令により、全国で戸籍が順次コンピューター化されていきました。このコンピューター化された戸籍の元となる前の戸籍を、改製原戸籍といいます。

現在の戸籍の冒頭に、平成6年法務省令により改製~との記載があれば、同じ内容の戸籍に改製原戸籍があります。

この平成6年の法務省令が出てから、実際に改製がなされるまでの期間は自治体によります。都市部の自治体はコンピューター化が早かったですが、地方の自治体では比較的最近まで改製されなかったところもあります。

戸籍には、基本的に改製以降の戸籍事項しか記載されず、戸籍事項の一部は改製によって記載が省略されてしまうので、改製原戸籍を確認する必要があります。

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