相続・遺産分割の流れ | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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相続・遺産分割の流れ

相続人調査

相続が発生した場合、一番にしなければならないことは、相続人を確定させることです。
遺言があり、相続人が確定されている場合はそれに従えばよいのですが、遺言がない場合には、改めて、相続人を調査する必要があります。
 
具体的に、相続人調査は戸籍の調査から開始します。
親族間では戸籍での証明など不要ですが、例えば金融機関に、本来の相続人であることを証明するためには、戸籍により、相続人であることを証明する必要があります。(これをまとめた表が相続関係図です)
 
相続人調査中に、出会ったことのない相続人が判明した!ということもまれにあります。
手間はかかりますが、戸籍を遡り、被相続人との関係を明らかにすることが必要です。
 

財産調査

相続人が確定したあとは、相続財産の調査を行います。
預貯金・株式や、不動産(被相続人単独名義だけでなく、共有名義分も)について、残額、保有株式、所有名義人を確認することにより、相続財産として算定します。
また、借金など、マイナス分も相続の対象となりますので、注意が必要です。
マイナスがあるから相続放棄、と単純に手続きを行ってしまうと、プラスの財産の相続人でもなくなってしまうことになりますので、きちんとした調査が必要です。
 

相続方針

相続人が確定し、相続財産が明確になると、いよいよ今後どうするか、という方針の検討に入ります。
相続の方針とは具体的に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選ぶことになります。
具体的には別稿で説明させていただきますが、仮にマイナス財産が多い場合は、相続放棄を行うという選択肢も可能です。
プラスもマイナスもすべて相続するのが単純承認。
マイナスにならない程度でプラス財産を相続する手続きを限定承認といいます。
これらの選択は、相続が開始した日(被相続人が死亡した日)から3ヶ月以内に行う必要があります。
仮に3ヶ月経過後もなんらの決定を行わない場合は、プラスもマイナス財産も受け入れるという単純承認を行ったと同様の処理となりますので、注意が必要です。
(もっとも、3ヶ月以内に決定できない場合には、裁判所に延長の申立を行うことにより、延長できることがあります)
 

遺産分割協議書の作成

相続人が確定し、相続財産が判明し、相続の方針も決まれば、遺産分割協議書を作成することになります。
相続人全員が参加し、相続財産の分割案を協議し、書面にまとめます。
(どうしても参加できない相続人や、相続人の中に未成年がおられる場合は、代理人を立てる必要があります)
協議がまとまったら、遺産分割協議書に記載し、相続人全員の署名と実印を押印することが完成です。
遺産分割協議書は、相続人間の確認のためだけではなく、不動産の名義変更、金融機関への提出書類としても必要となります。
この点からも、作成にあたりましては弁護士など専門家の監修があればベストです。
 

名義変更

無事に遺産分割協議書を作成し終えたら、次は財産の名義変更を行う必要があります。
当然ですが、遺産分割協議書を作成しただけで勝手に名義の書き換えは行われません。
不動産の名義変更は、法務局に所有権移転登記申請を行います。
預貯金の場合は、金融機関に名義変更の申請を行います。
いずれの手続きも煩雑で、法的知識のない方が行うと無用の手間がかかりますので、出来るだけ早めに弁護士に依頼していただけると解決までの道筋がスムーズとなります。
 

相続税の申告

名義変更まで行うとつい忘れがちなのが相続税の申告です。
相続税の申告が必要となるのは、誰でも、というわけではなく、ある一定の基礎控除額を超えた相続財産を有する方です。
(基礎控除 3,000万円+相続人の人数×600万円)
相続税の申告は、相続が発生した翌日から10ヶ月以内となっております。
特に税の申告は複雑で、専門家の介入なしにはなかなか難しいのが実情です。
財産の額によれば、税務署からの調査が入ることがありますので、税理士に依頼することを強くお勧めします。

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