
解決事例
親族でない第三者が特別縁故者として全財産の分与を受けた事例
【解決事例】相談者は人柄がよく、世話好きで誰にでも親切な方でした。
相談があったのは、この方のご友人が亡くなった後、相談者に財産を残す旨の遺言が出てきたからでした。
相談者は、亡くなった方とは血縁関係にないにもかかわらず、友人として長年支えて上げてきました。入院に付き添ったり、仕事の世話をしたり、借金の返済を立替えたり・・・
亡くなった方は身寄りがなく、日ごろから相談者に対して大変感謝していたため、「私が死んだら私の財産は相談者に任せます」という自筆遺言を残して亡くなりました。
ご本人はおそらく相談者に全部遺贈するつもりだったと思いますが、この「任せます」という文言では相談者に対する遺贈かどうかがはっきりしません。
この先どのようにすべきか判断できない、ということでご依頼がありました。
相談後まずは相続人を調査しましたが、生前にご本人が身寄りがないと言っていたとおり、相続人がいませんでした。
自宅不動産にローンがついていましたので、ローン債権者が相続財産管理人の選任を申し立てました。
そして相続財産管理人が選任されましたが、相続財産管理人も、この遺言を遺贈と言い切って相談者に全部渡す判断は難しかったようでした。
そこで、方針を二本立てで考え、まずは生前に相談者が何かと亡くなった方のために支出してきた実費を、立替金として回収できるように相続財産管理人に依頼しました。
そのうえで、相談者が特別縁故者への分与を申し立てをし、相談者に財産を受取ってもらうことが亡くなったご本人の意思であることを強調するとともに、生前に相談者がご本人のためにした貢献を過去に遡って丁寧に聞き取り、報告書にまとめ相続財産管理人に提出しました。
結果、時間はかかりましたが、残された財産(不動産は売却してローンを返済しても残余が残りました)は経費を引いたほぼすべて相談者への分与することを認める決定を得ることができました。
その他の解決事例
オープンに遺産分割を進めて早期に終了した事例
【解決事例】相談者の兄は独身で、多額の財産を残して亡くなりました。
他の兄弟の中には亡くなっている方もあり、その子供数名が代襲相続人になり、相続人が合計で5人の遺産分割のケースでした。ただし、日本全国に居住地が散らばっていることもあり、相続人間にはあまり交流はありませんでした。
相談者ご自身も高齢で、ご自身で各相続人に連絡を取り、一人ひとり説明して遺産分割の了解を得るのは不可能でした。
また、相続財産も多岐にわたり、不動産の処分も必要になるので、なかなかご自分で遺産分割を進めるのは厳しいケースでした。
詳しく見る >遺留分減殺請求をし、交渉により金銭の分与を受けることができた事例
【解決事例】相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。
同じく父親の遺言により相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、こんな不公平な遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >遺産分割を経ても実家に住み続ける権利を勝ち取った例
【解決事例】相談者は3人兄弟の次男です。
長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが、次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から、実家に戻って父親と長年同居してきました。
父親が亡くなり、兄弟間で遺産分割を協議しましたが、相談者は他の兄弟から、実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。
長年父親の世話になり、生活の面倒を見てもらってきた次男のことを、他の兄弟は快く思っていなかったようです。
しかし、収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は、今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で、実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。
その点を非常に不安に思い、実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないか、と当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >調停に出頭しない相続人がいる場合の解決事例
【解決事例】相談者の父・母・祖父はすべて亡くなっており、それらの現在の相続人は、相談者と兄だけでした。
しかし、兄は父母共に健在であったころから実家に寄りつかなくなっており、相談者ももう何十年も兄と交流がありませんでした。
相続の件で久々に兄と話し合いをしようとするも、電話番号はわからない、住所に手紙を送っても返信がない、調べ上げた勤務先も既に退職済みと、相談者にとっては音信不通で全く話ができない状態でした。
祖父や父は不動産を所有していましたが、その名義変更をしようにも兄の協力がなければできません。そこで困り果てて、当事務所に相談に来られました。
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血縁関係にない方が特別縁故者として財産の分与を受ける場合、残余財産全部の分与を受けられるケースは珍しく、たいていは財産の一部の分与にとどまります。
相談者が特別縁故者として財産全部の分与を受けることができたのは、もちろん亡くなった方の遺言の影響が大きいですが、それを裏付けるような無償の貢献を相談者が長年続けてこられたからだと思います。
他人への親切な行為が最後に報われた形で終えることができ、相談者はもちろん、担当した弁護士にとっても非常に嬉しい結果になりました。