親族でない第三者が特別縁故者として全財産の分与を受けた事例 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

WEB相談も受け付けております
078-366-6760

電話受付 9:00~17:00 (平日)

解決事例画像

解決事例

親族でない第三者が特別縁故者として全財産の分与を受けた事例

【解決事例】
相談前

相談者は人柄がよく、世話好きで誰にでも親切な方でした。

相談があったのは、この方のご友人が亡くなった後、相談者に財産を残す旨の遺言が出てきたからでした。

相談者は、亡くなった方とは血縁関係にないにもかかわらず、友人として長年支えて上げてきました。入院に付き添ったり、仕事の世話をしたり、借金の返済を立替えたり・・・

亡くなった方は身寄りがなく、日ごろから相談者に対して大変感謝していたため、「私が死んだら私の財産は相談者に任せます」という自筆遺言を残して亡くなりました。

ご本人はおそらく相談者に全部遺贈するつもりだったと思いますが、この「任せます」という文言では相談者に対する遺贈かどうかがはっきりしません。

この先どのようにすべきか判断できない、ということでご依頼がありました。

相談後

まずは相続人を調査しましたが、生前にご本人が身寄りがないと言っていたとおり、相続人がいませんでした。

自宅不動産にローンがついていましたので、ローン債権者が相続財産管理人の選任を申し立てました。

そして相続財産管理人が選任されましたが、相続財産管理人も、この遺言を遺贈と言い切って相談者に全部渡す判断は難しかったようでした。

そこで、方針を二本立てで考え、まずは生前に相談者が何かと亡くなった方のために支出してきた実費を、立替金として回収できるように相続財産管理人に依頼しました。

そのうえで、相談者が特別縁故者への分与を申し立てをし、相談者に財産を受取ってもらうことが亡くなったご本人の意思であることを強調するとともに、生前に相談者がご本人のためにした貢献を過去に遡って丁寧に聞き取り、報告書にまとめ相続財産管理人に提出しました。

結果、時間はかかりましたが、残された財産(不動産は売却してローンを返済しても残余が残りました)は経費を引いたほぼすべて相談者への分与することを認める決定を得ることができました。

弁護士からのコメント

血縁関係にない方が特別縁故者として財産の分与を受ける場合、残余財産全部の分与を受けられるケースは珍しく、たいていは財産の一部の分与にとどまります。

相談者が特別縁故者として財産全部の分与を受けることができたのは、もちろん亡くなった方の遺言の影響が大きいですが、それを裏付けるような無償の貢献を相談者が長年続けてこられたからだと思います。

他人への親切な行為が最後に報われた形で終えることができ、相談者はもちろん、担当した弁護士にとっても非常に嬉しい結果になりました。

その他の解決事例

遺産分割を経ても実家に住み続ける権利を勝ち取った例

【解決事例】
相談前

相談者は3人兄弟の次男です。

長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが、次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から、実家に戻って父親と長年同居してきました。

父親が亡くなり、兄弟間で遺産分割を協議しましたが、相談者は他の兄弟から、実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。
長年父親の世話になり、生活の面倒を見てもらってきた次男のことを、他の兄弟は快く思っていなかったようです。

しかし、収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は、今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で、実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。

その点を非常に不安に思い、実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないか、と当事務所に相談に来られました。

詳しく見る >

大量の田畑・山林が遺産で残されていた事例

【解決事例】
相談前

相談者は神戸在住ですが、被相続人(父親)は車で数時間かかる遠方の大地主で、田畑や山林を合計50箇所以上所有したまま亡くなりました。

相続人は相談者とその兄の2名で、兄は父の近隣に住んでいましたが田畑や山林を相続する気がないため、どちらがその不動産を引き取るかで、遺産分割の協議が進みませんでした。

兄に代理人弁護士がついて遺産分割調停が申し立てられたため、相談に来られました。

詳しく見る >

親族でない第三者が特別縁故者として全財産の分与を受けた事例

【解決事例】
相談前

相談者は人柄がよく、世話好きで誰にでも親切な方でした。

相談があったのは、この方のご友人が亡くなった後、相談者に財産を残す旨の遺言が出てきたからでした。

相談者は、亡くなった方とは血縁関係にないにもかかわらず、友人として長年支えて上げてきました。入院に付き添ったり、仕事の世話をしたり、借金の返済を立替えたり・・・

亡くなった方は身寄りがなく、日ごろから相談者に対して大変感謝していたため、「私が死んだら私の財産は相談者に任せます」という自筆遺言を残して亡くなりました。

ご本人はおそらく相談者に全部遺贈するつもりだったと思いますが、この「任せます」という文言では相談者に対する遺贈かどうかがはっきりしません。

この先どのようにすべきか判断できない、ということでご依頼がありました。

詳しく見る >

相手の寄与分の主張が審判で却下された事例

【解決事例】
相談前

相談者は、兄妹の二人兄弟の兄でした。

ご両親が相次いで亡くなった後半年ほどは、神戸市内のマンションは手つかずのまま残され、これといって遺産分割の話し合いはありませんでした。

というのは、かなり昔から兄と妹とで性格が合わず、お互いにあまり関わりを持たずに十年以上過ごしてきたからです。

とはいえ、両親のマンションをこのまま放置するわけにもいかず、相談者は行政書士に遺産目録作成を依頼し、妹に対して遺産分割を呼びかけました。

しかし、妹はそれに対して全く返答することなく、困った相談者は当事務所に相談されました。

詳しく見る >

相談実績年間100件以上! 実績豊富な3名の弁護士が在籍!

神戸で相続・遺産分割のお悩みは、
福田法律事務所にお任せください。

(初回60分 相談無料 ご予約で夜間/休日対応可能)