
解決事例
相手の寄与分の主張が審判で却下された事例
【解決事例】相談者は、兄妹の二人兄弟の兄でした。
ご両親が相次いで亡くなった後半年ほどは、神戸市内のマンションは手つかずのまま残され、これといって遺産分割の話し合いはありませんでした。
というのは、かなり昔から兄と妹とで性格が合わず、お互いにあまり関わりを持たずに十年以上過ごしてきたからです。
とはいえ、両親のマンションをこのまま放置するわけにもいかず、相談者は行政書士に遺産目録作成を依頼し、妹に対して遺産分割を呼びかけました。
しかし、妹はそれに対して全く返答することなく、困った相談者は当事務所に相談されました。
相談後弁護士から遺産分割を呼び掛けたところ、妹にも代理人弁護士がつきましたが、こちらの遺産分割案に対しては妹も代理人も全く回答しませんでした。
こちらの遺産分割案は、マンションを売却し、他の遺産も含め平等に分けるというシンプルなものでしたので、代理人すら回答しないという対応は理解に苦しむものでした。
やむを得ず遺産分割調停を申し立てましたが、妹は調停では一転して、生前に父母のために自分が介護に尽くしたこと、そしてそれを寄与分とすべきことを主張しました。
また、相談者が生前に両親から受けていた様々な援助が特別受益であるとも主張しました。一部については相談者も特別受益として認めるものもありましたが、大半は無理な主張であると思われました。
本来は、このような調停では4、5回期日を重ねれば争点が整理され、調停委員から調停案が出てだいたいの方向性決まります。
しかしこのケースでは、妹側に妥協の姿勢が見えず次々と寄与分や特別受益の主張を追加していき、調停期日も15回近くになっても終わりが見えませんでした。
最後は調停は不成立となり、審判に移行しました。
不思議なことに、審判に移行する際に妹側は寄与分の申立てをせず、さんざん強調していた自分の寄与分の主張を放棄してしまいました。
審判では、相談者に一定の特別受益があることを認めたことを除けば、不動産は売却したうえ、遺産を半分に分けるというごく常識的な結論でした(当然ながら、妹の寄与分は全く認められませんでした)。
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遺留分減殺請求をし、交渉により金銭の分与を受けることができた事例
【解決事例】相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。
同じく父親の遺言により相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、こんな不公平な遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。
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【解決事例】相談者の父親は、数十年以上前に亡くなっていました。
父親は、土地を遺産として残していましたが、相談者の兄が遺産である空き地に建物を建て、長年そこで商売してきました。
相談者は、遺産分割で土地を売却するよう兄に求め続けましたが、商売を理由にずっと拒否され続けてきました。
遺産である土地は交通至便なところで住宅地としても人気があり、売却すれば相当な金額が見込まれましたが、兄が拒否し続けるため、相談者は事実上遺産を受け取れない状態が長く続いていました。
なんとかこれを解決できないかと、当事務所に相談に来られました。
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【解決事例】相談者の父親が亡くなり,相続人は長男(相談者)と長女だけでした。長女は長年父親と同居していたため,相続発生後,相談者が長女に父親の遺産を明らかにするよう求めました。 ところが,長女から明らかにされた父親の遺産は,相談者が予想していたよりも預金金額がかなり少なかったため,不審に思った相談者がこのまま遺産分割の話を進めてよいか迷い,当事務所に相談に来られました。
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【解決事例】相談者の兄は独身で、多額の財産を残して亡くなりました。
他の兄弟の中には亡くなっている方もあり、その子供数名が代襲相続人になり、相続人が合計で5人の遺産分割のケースでした。ただし、日本全国に居住地が散らばっていることもあり、相続人間にはあまり交流はありませんでした。
相談者ご自身も高齢で、ご自身で各相続人に連絡を取り、一人ひとり説明して遺産分割の了解を得るのは不可能でした。
また、相続財産も多岐にわたり、不動産の処分も必要になるので、なかなかご自分で遺産分割を進めるのは厳しいケースでした。
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結局、調停前にこちらが提案した遺産分割案とほとんど変わらない結果に終わりました。調停まで全く回答しなかったり、審判で寄与分を申し立てなかったり、妹側の対応はとにかく不思議でした。
終始消極的態度を貫くことによって、兄である相談者に抵抗しようとしたのかもしれません。
審判で不動産の売却は形式競売になりましたので、実際に遺産を分割できて最終解決するまでさらに時間がかかりることになりました。
兄弟の仲の問題であるとはいえ、相談者にはお気の毒な事案でした。