費用 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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費用

※料金表の金額は税別であり、消費税が別途かかります。

 


相続法律相談 戸籍収集/法定相続情報一覧図作成 遺産調査 遺産資料分析 遺産目録作成 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議完了後) 遺産分割交渉 遺産分割調停 遺産分割審判 寄与分指定審判申立て 特別寄与料の申立て 遺産確認訴訟 不当利得返還請求訴訟 相続手続代行 不動産の売却代理


 

相続法律相談

①相続法律相談

初回無料(1時間まで)
 
相続専門の弁護士による法律相談です。
一般論に終始せず、相談後に何をすればよいかまで具体的にアドバイスいたします。
 

戸籍収集・遺産調査・資料分析・遺産目録作成

②戸籍収集/法定相続情報一覧図作成

着手金・報酬金
5万円(相続人10名まで)
10名以上1件追加ごとに+1万円

 

セット料金
まるごとパックA
② + ③ + ④ + ⑤
パック15万円(実費別)

 

説明

被相続人の戸籍を取り寄せ、相続関係図を作成します。
正確な相続関係図の作成は相続問題を考える際の基本ですが、複雑な場合は専門家に依頼するのが無難です。
※外国籍は別途見積します。
 

具体例

ケース1:相続関係図作成のために相続人5人の戸籍を収集し、遺産調査として不動産2件、銀行3件、証券会社1件を調査した結果を、遺産目録にまとめた場合
②5万円 + ③6万円 + ⑤1万円 + 実費
 

③遺産調査

着手金・報酬金
(銀行・証券口座/不動産/保険/その他)
5万円
5件まで・追加1件ごと1万円

 

セット料金
まるごとパックA
② + ③ + ④ + ⑤
パック15万円(実費別)

 

説明

通常の調査方法のほか、弁護士法で特別に認められた照会方法により遺産を調査します。
これにより、紛争の相手方の協力が得られない場合でも、単独で遺産をかなり正確に把握できます。
 

具体例

ケース1:相続関係図作成のために相続人5人の戸籍を収集し、遺産調査として不動産2件、銀行3件、証券会社1件を調査した結果を、遺産目録にまとめた場合
②5万円 + ③6万円 + ⑤1万円 + 実費
 

④遺産資料分析

着手金・報酬金
③に加え10万円

 

セット料金
まるごとパックA
② + ③ + ④ + ⑤
パック15万円(実費別)

 

説明

登記簿、預金の入出金履歴、証券会社の総勘定元帳、生命保険の契約情報などの資料を分析し、相続開始前後に疑わしい財産の移動がないかを確認します。
他の相続人による使い込みなどの疑いがある場合に行います。
 

⑤遺産目録作成

着手金・報酬金
1万円

 

セット料金
まるごとパックA
② + ③ + ④ + ⑤
パック15万円(実費別)

 

説明

調査した遺産をもとに遺産の一覧を作成します。
遺産分割協議・交渉の前提となります。
 

具体例

ケース1:相続関係図作成のために相続人5人の戸籍を収集し、遺産調査として不動産2件、銀行3件、証券会社1件を調査した結果を、遺産目録にまとめた場合
②5万円 + ③6万円 + ⑤1万円 + 実費
 

遺産分割協議書

⑥遺産分割協議書の作成(遺産分割協議完了後)

着手金・報酬金
5万円
(相続人5人まで)
5人以上1人追加ごとに+1万円

 

説明

相続手続に必要な、分割協議が整った旨の書類を専門の弁護士が作成します。
既に内容について合意ができているケースが対象です。
 

遺産分割交渉・調停・審判

⑦遺産分割交渉

着手金

20万円
 

報酬金

(1)遺産取得額が300万円未満の場合:
50万円
 
(2)遺産取得額が300万円を超えて3000万円未満の場合:
20万円+遺産取得額の10%
 
(3)遺産取得額が3000万円を超えて3億円未満の場合:
140万円+遺産取得額の6%
 
(4)遺産取得額が3億円以上の場合:
740万円+遺産取得額の4%
 

説明

相手方と直接文書及び電話等にて交渉を行います。
他の相続人と直接話をしないで済むメリットがあります。
注)別途まるごとパックAが必要になる場合もあります。
 

具体例

ケース2:相続人及び相続財産調査後、遺産分割交渉を行い、相続分として1000万円を獲得した場合
パックA15万円 + ⑦着手金20万円 + 報酬金20万円 + 1000万 × 10% + 実費
 
ケース3:上記ケース1で遺産分割交渉がまとまらず、遺産分割調停の申立を行い、相続分として3000万円を獲得した場合
パックA15万円 + ⑧着手金40万円 + 報酬金140万円 + 3000万 × 6% + 実費
 

⑧遺産分割調停

着手金

40万円
 

報酬金

(1)遺産取得額が300万円未満の場合:
50万円
 
(2)遺産取得額が300万円を超えて3000万円未満の場合:
20万円+遺産取得額の10%
 
(3)遺産取得額が3000万円を超えて3億円未満の場合:
140万円+遺産取得額の6%
 
(4)遺産取得額が3億円以上の場合:
740万円+遺産取得額の4%
 

説明

管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申立から全て行います。
調停には代理人のみの出頭で足りますので、毎回裁判所に出向く必要がなくなります。
注)既に⑦をご依頼いただいている場合は、調停手続移行の追加着手金は⑦との差額20万円となります。
 

具体例

ケース2:相続人及び相続財産調査後、遺産分割交渉を行い、相続分として1000万円を獲得した場合
パックA15万円 + ⑦着手金20万円 + 報酬金20万円 + 1000万 × 10% + 実費
 
ケース3:上記ケース1で遺産分割交渉がまとまらず、遺産分割調停の申立を行い、相続分として3000万円を獲得した場合
パックA15万円 + ⑧着手金40万円 + 報酬金140万円 + 3000万 × 6% + 実費
 

⑨遺産分割審判

着手金

40万円
 

報酬金

(1)遺産取得額が300万円未満の場合:
50万円
 
(2)遺産取得額が300万円を超えて3000万円未満の場合:
20万円+遺産取得額の10%
 
(3)遺産取得額が3000万円を超えて3億円未満の場合:
140万円+遺産取得額の6%
 
(4)遺産取得額が3億円以上の場合:
740万円+遺産取得額の4%
 

説明

管轄の家庭裁判所に遺産分割審判を申立から全て行います。
注)既に⑧をご依頼いただいている場合は、手続移行の追加着手金はありません。
 

具体例

ケース2:相続人及び相続財産調査後、遺産分割交渉を行い、相続分として1000万円を獲得した場合
パックA15万円 + ⑦着手金20万円 + 報酬金20万円 + 1000万 × 10% + 実費
 
ケース3:上記ケース1で遺産分割交渉がまとまらず、遺産分割調停の申し立てを行い、調停不成立で審判に移行し、相続分として3000万円を獲得した場合
パックA15万円 + ⑧着手金40万円 + 報酬金140万円 + 3000万 × 6% + 実費
 

⑩寄与分指定審判申立て

着手金
5万円
報酬金
寄与分額の10%

 

説明

管轄の家庭裁判所に寄与分指定審判申立を申立から全て行います。
注)別途まるごとパックAが必要になる場合もあります。
 

⑪特別寄与料の申立て

着手金
30万円
報酬金
特別寄与料額の10%

 

説明

管轄の家庭裁判所に特別寄与料の申立を申立から全て行います。
注)別途まるごとパックAが必要になる場合もあります。
 

遺産確認訴訟

⑫遺産確認訴訟

着手金
(原告側)30万円
(被告側)40万円
報酬金
30万~50万

 

説明

遺産の範囲に争いがある場合に、管轄の普通裁判所に遺産の範囲の確認を求める訴訟を申立から全て行います。
注)別途まるごとパックAが必要になる場合もあります。
 

不当利得返還請求訴訟

⑬不当利得返還請求訴訟

着手金:(原告側)

(1)請求金額が300万円未満の場合:
30万円
 
(2)請求金額が300万円を超えて3000万円未満の場合:
15万円+請求金額の5%
 
(3)請求金額が3000万円を超えて3億円未満の場合:
75万円+請求金額の3%
 
(4)請求金額が3億円以上の場合:
375万円+請求金額の2%
 

着手金:(被告側)

50万円
 

報酬金:(原告側)

返還を受けた金額の10%:
(最低金額30万円)
 

報酬金:(被告側)

返還を免れた金額の5%:
(最低金額30万円)
 

説明

(原告の場合)
管轄の裁判所に不当利得返還請求訴訟を申立から全て行います。
 
(被告の場合)
訴状を精査し、不当利得返還請求訴訟を代理で全て行います。
注)別途まるごとパックAが必要になる場合もあります。
 

具体例

ケース4:預貯金3口座を調査・分析後、他の相続人による使い込みなどが判明したため1000万円の不当利得返還請求訴訟を提起し、500万円を回収した場合
パックA15万円 + ⑬着手金15万円 + 1000万円 × 5% + 報酬金500万円 × 10% + 実費
 

相続手続代行

⑭相続手続代行

【手続き内容】

(1)銀行・保険・証券会社の相続手続の代行
(2)墓じまい等の手続代行
(3)預金の仮払手続
(4)骨董品・現金外貨等の換価手続
(5)相続による不動産の名義変更
(6)相続税申告
 

【費用詳細】

(1)1件あたり3万円
(2)5万円
(3)1行あたり5万円
(4)事務手数料3万円
(5)事務手数料3万円 ※提携司法書士の報酬は別途かかります
(6)事務手数料3万円 ※提携税理士の報酬は別途かかります
 

セット料金
まるごとパックB
⑭ + ⑮
(1)邦人・国内資産のみの場合:
遺産総額の1%(最低金額50万円)
(2)外国人・海外資産含む場合:
基本料金50万円 + 遺産総額の1%

 

説明

(1)銀行・保険・証券会社の相続手続の代行
手続に必要な書類を手配し、各金融機関に解約又は名義変更の手続を行います。
平日にご自分で金融機関に出向かずに済むメリットがあります。
 
(2)墓じまい等の手続代行
市町村に対する改装許可申請、墓園への撤去申請、墓じまい業者への取り次ぎ、永代供養の申込などを行います。
 
(3)預金の仮払手続
遺産分割前に、被相続人名義の凍結された預貯金口座より法定相続分×3分の1の仮払い請求申請を行います。
遺産分割協議の終了前に、当面のお金が必要な場合に有用です。
 
(4)骨董品・現金外貨等の換価手続
信頼できる専門業者を通じて見積申請・換金を行います。
 
(5)相続による不動産の名義変更
登記に必要な書類を整え司法書士と連携し、名義変更手続を進めます。
注)別途⑥が必要になる場合があります。
 
(6)相続税申告
相続税申告に必要な書類を整え税理士と連携し、相続税申告を進めます。
税理士と直接やり取りをせずに済むメリットがあります。
注)別途③が必要な場合があります。
 

具体例

ケース5:相続人間の合意にしたがった遺産分割協議書を作成し、預貯金口座の相続手続のため法定相続情報一覧図を作成し、3銀行で口座解約し相続人に分配した場合
②5万円 + ⑥5万円 + ⑭(1)3万円 × 3 + 実費
 
ケース6:相続人及び相続財産調査後、墓じまい手続と不動産の売却及び名義変更と相続税申告をする場合
まるごとパックA15万円 + ⑮15万円 + 不動産売却代金1% + ⑭(5)3万円 + ⑭(6)3万円 + 実費 + 司法書士・税理士費用
 
ケース7:相続人及び相続財産調査後、海外資産を含む相続手続をまるごとパックで代行し、500万円の遺産を取得し相続税申告も済ませた場合
まるごとパックA15万円 + まるごとパックB50万円 + 500万 × 1% + 実費 + 税理士費用
 

⑮不動産の売却代理

着手金
15万円
報酬金
売却価額の1%

 

セット料金
まるごとパックB
⑭ + ⑮
(1)邦人・国内資産のみの場合:
遺産総額の1%(最低金額50万円)
(2)外国人・海外資産含む場合:
基本料金50万円 + 遺産総額の1%

 

説明

相続した不動産の売買契約や決済等を、代理人として本人に代わって進めます。
ご自分で不動産業者を探して交渉したり、契約や決済に立ち会ったりせず全てお任せで済むメリットがあります。
 


 

当事務所の相続放棄に関するサービスと費用

 

相続放棄

⑯相続放棄の申述

着手金・報酬金
1人5万円
2人目以降+3万円ずつ

 

説明

管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述を申立から全て行います。
同時に数名の相続放棄を行う場合、費用が割引になります。
注)別途②が必要になる場合もあります。
 

具体例

ケース8:相続人及び相続財産調査後、債務超過を確認したため2名分の相続放棄の申述申立を行う場合
まるごとパックA15万円 + ⑯5万円 + 3万円 + 実費
 

⑰相続放棄申述照会

着手金・報酬金
3万円

 

説明

他の相続人が相続放棄の申述をしているかどうか、家庭裁判所に照会します。
注)別途②が必要になる場合もあります。
 

⑱相続放棄期間伸長申立て

着手金・報酬金
1回あたり3万円

 

説明

相続放棄をするかどうかの判断に必要な時間が不足する場合、期限の伸長を申立てます。
注)別途②が必要になる場合もあります。
 

具体例

ケース9:相続人及び相続財産調査が終了するまで相続放棄の期間伸長申立を行う場合
まるごとパックA15万円 + ⑱3万円 + 実費
 

失踪宣告

㉙失踪宣告申立て

着手金・報酬金
15万円~20万円

 

説明

管轄の裁判所に失踪宣告申立手続を申立から全て行います。
注)別途②が必要になる場合もあります。
 

相続財産清算人・特別縁故者

㉚相続財産清算人選任申立て

着手金・報酬金
15万円~20万円

 

説明

相続人がおらず、誰も相続しない財産が残るような場合に、当該財産の管理処分のために相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てる費用です。
注)別途②、⑰が必要になる場合もあります。
 

具体例

ケース12:戸籍調査により相続人が不存在であることを確認し、相続財産清算人の選任を申し立てた後、特別縁故者の申立てを行い500万円の分与を受けた場合
②5万円 + ㉚15万円 + ㉛着手金20万円 + 報酬金500万円 × 10%
 

㉛特別縁故者に対する財産分与申立て

着手金
20万円
報酬金
分与を受けた金額の10%

 

説明

相続人が存在せず、相続人以外で被相続人に長年援助を行っていたような特別縁故者がいる場合、その特別縁故者に対して相続財産の一部を分与するよう家庭裁判所に申立てを行います。
 

具体例

ケース12:戸籍調査により相続人が不存在であることを確認し、相続財産清算人の選任を申し立てた後、特別縁故者の申立てを行い500万円の分与を受けた場合
②5万円 + ㉚15万円 + ㉛着手金20万円 + 報酬金500万円 × 10%

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