あらかじめ遺留分を放棄してもらいたい | 福田法律事務所

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あらかじめ遺留分を放棄してもらいたい

1 遺留分をめぐる争いを防ぐために

 一部の相続人には遺産を残したいが,それ以外の相続人には遺産を残したくない。しかし,そのようなことをしてしまうと,遺産をもらえなかった相続人が,遺産をもらった相続人に対して遺留分減殺請求をすることで,訴訟沙汰になってしまうのではないか……。
 これから遺産を継がせることを考えている方には,このようなお悩みを持っている方がいるかもしれません。また,例えば自分の親が,子どもが複数人いる中で自分だけに遺産をくれることにしているが,今後,ほかの兄弟とトラブルになるのではないかとヒヤヒヤしている方もいるかもしれません。
 そのような紛争をさける方法として,遺留分を有する相続人に,相続発生前に遺留分を放棄してもらうことが考えられます。
 そのようなことが可能なのか,可能だとすれば,どのような手続きが必要なのかについて,解説していきます。

2 遺留分をあらかじめ放棄することはできるのか

 結論からいいますと,あらかじめ遺留分を放棄することは可能です。
 遺留分を放棄すると,遺留分を侵害するような遺贈または贈与がなされても,その減殺請求をすることができなくなります。しかし、相続権は失わないので,遺産の分配を受けることは可能です。相続に関する一切の権利義務を免れるには,相続放棄をしなければなりませんが,これは相続発生前にすることはできません。
 共同相続人の一人のした遺留分の放棄が,他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼすことはありません。
 

3 遺留分を放棄する方法

 相続開始前における遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可が必要となり,その許可がなければ放棄の効力は生じません。
遺留分は,遺留分権利者に認められた権利ですので,自らこの権利を放棄することもできるようにも思われます。しかし、遺留分の放棄を無制限に認めてしまうと,被相続人が,遺留分権利者に対して,遺留分放棄を強要するというような事態が起こってしまうおそれがあります。そのため、遺留分の放棄は裁判所の許可を経なければできないことになっています。
 遺留分放棄の申立てをすることができるのは,遺留分を有する第一順位の相続人です。
 申立ては,被相続人の住所地の家庭裁判所に対してしなければなりません。

4 相続開始前の遺留分放棄の活用

 以上に述べたように,あらかじめ遺留分を放棄することは可能です。そこで,たとえば推定相続人の遺留分を侵害する遺贈または贈与をする場合には,そのような遺贈または贈与しようとする人,もらうことになる人,もらえない人との間でよく話し合って,遺留分の行使をしないことに納得してもらい,放棄してもらうことで相続発生後の紛争を防ぐことができます。
 しかし,やはり遺留分を侵害される人にとって,それを快く承諾することは難しく,実際にあらかじめ遺留分を放棄してもらっているという場合はほとんどありません。遺留分を放棄してもらうことが難しい場合には,遺贈や贈与をするにあたって,遺留分を侵害しないように配慮しなければ,相続時の紛争回避は難しくなります。
 遺留分の放棄を含め,相続トラブルを回避する方法についてより詳しく知りたい方は,ぜひ弁護士にご相談ください。

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