遺留分訴訟の和解において生前贈与を認めさせた例 |福田法律事務所

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解決事例

遺留分訴訟の和解において生前贈与を認めさせた例

遺留分減殺請求
相談前

父親が亡くなって遺産を確認したところ、数年前には確かに4000万円を超える預金を有していたはずなのに、100万円しか残っていませんでした。

亡くなる10年前から父親と同居していた相談者の兄弟が、認知症になった父の預金を引き出して使ったことが強く疑われる事案でした。
また、遺言があり、父と同居していた相談者の兄弟にすべて相続させるという内容でした。

相談者は遺留分減殺請求をしましたが、争点は生前に預金口座から引き出された金銭の使途でした。

相談後

預金の入出金履歴を取り寄せたところ、亡くなる前の5年間で父親の数種類の預金口座から50万円の引出が頻回になされていました。その引出金額については、父親本人が引き出したので自分は全く関知しておらず全く知らないというのが相手の言い分でした。

そこで、預金引出し当時の父親の入院記録を取り寄せ、生前の父親の健康状態、生活状況からは多額の金銭引出しの必要性がないことを立証しました。

弁護士からのコメント

特に、現金を相手方が受け取ったと証明することは非常に困難です。そのため、被相続人の現金や預金が無くなっていても、相手方に対する生前贈与が認められないことはままあります。

本件についても裁判所は当初、生前贈与について否定的でした。そこで、被相続人の通帳等をくまなく精査し、その金額が多額であり、父親本人にその使用可能性がないことを根強く主張しました。

裁判所は少しずつ当方の主張を聞いてくれるようになり、最終的に依頼者様にとって有利な和解を提案していただくことが出来、解決することが出来ました。

その他の解決事例

両親ともに他の相続人にすべて相続させる公正証書遺言があった事例

遺留分減殺請求
相談前

相談者の両親は,まず父親が亡くなり,後を追うように間もなく母親も亡くなりました。しかし,両親ともに相談者の兄にすべてを相続させる旨の公正証書遺言を作成していたため,相談者はそのままでは何も相続できない状態でした。
相談者はこのような遺言を想定しておらず,生活設計が大いに狂うことになってしまい,困り果てて相談に来られました。

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3兄弟のうち1名にすべて相続させる内容の遺言が合った事例

遺留分減殺請求
相談前

被相続人の相続人は長男、次男、長女の3人の子で、相続人間に交渉がなく、当初は次男と長女が申立人、長男を相手方として遺産分割調停を申し立てました。
ところがその遺産分割調停の第1回期日前に、長男側から被相続人の遺言が出てきました。
遺言の内容は、長男に遺産のすべてを相続させるとの内容でした。
そこで、次男と長女が、長男を相手に遺留分減殺(侵害額)請求訴訟を提起しました。

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遺言執行者に対し遺留分減殺を主張し,交渉により獲得した事例

遺留分減殺請求
相談前

本件は少し複雑な家系における相談でした。相談者は被相続人の先妻の子で,被相続人の後妻は認知症が進んでおり,被相続人と後妻との間には,相談者より30歳以上も若い養子がいました。
被相続人は,遺産をすべて後妻に相続させる旨の公正証書遺言を亡くなる5年前に作成していましたが,遺言執行者として,養子の実父が指定されていました。また,被相続人と養子との間の養子縁組は,遺言作成と同時に行われていました。
相談者は,遺言作成と養子縁組に至る事情に納得がいかず,遺留分減殺請求をすることにしました。

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遺留分減殺請求をし、交渉により金銭の分与を受けることができた事例

遺留分減殺請求
相談前

相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。
同じく相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。

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