両親ともに他の相続人にすべて相続させる公正証書遺言があった事例 |福田法律事務所

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解決事例

両親ともに他の相続人にすべて相続させる公正証書遺言があった事例

遺留分減殺請求
相談前

相談者の両親は,まず父親が亡くなり,後を追うように間もなく母親も亡くなりました。しかし,両親ともに相談者の兄にすべてを相続させる旨の公正証書遺言を作成していたため,相談者はそのままでは何も相続できない状態でした。
相談者はこのような遺言を想定しておらず,生活設計が大いに狂うことになってしまい,困り果てて相談に来られました。

相談後

母親は,父親の相続において2分の1の法定相続分があり,相談者の兄に対し,相談者と共に遺留分減殺請求権を行使しうる立場でしたが,これを行使しないまま亡くなっていました。そのため,この行使しないまま終わった遺留分減殺請求権の分も含めて,母親の相続における遺留分を計算しました。
両親は不動産を多数所有していたため,その評価をめぐって調整には時間がかかりましたが,最終的には訴訟を提起することなく,任意の価額弁償で合意に至ることができました。

弁護士からのコメント

財産が多数あり,また兄弟間の感情的対立が大きかったので,交渉は難航しました。交渉が行き詰まった時には訴訟提起も検討しましたが,そうするとさらに時間がかかることが予想されました。そのため,互いに譲歩できる点を粘り強く探し,最後はなんとか決着に持ち込むことができました。
かなり時間がかかってしまい,相談者にも心配をおかけしましたが,終わった時には将来の目途が立ったことを喜んでいただけました。まさに,遺された者の最低限の生活を保障するという,遺留分減殺請求の趣旨にふさわしい事例でした。

その他の解決事例

遺留分減殺請求をし、交渉により金銭の分与を受けることができた事例

遺留分減殺請求
相談前

相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。
同じく相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。

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3兄弟のうち1名にすべて相続させる内容の遺言が合った事例

遺留分減殺請求
相談前

被相続人の相続人は長男、次男、長女の3人の子で、相続人間に交渉がなく、当初は次男と長女が申立人、長男を相手方として遺産分割調停を申し立てました。
ところがその遺産分割調停の第1回期日前に、長男側から被相続人の遺言が出てきました。
遺言の内容は、長男に遺産のすべてを相続させるとの内容でした。
そこで、次男と長女が、長男を相手に遺留分減殺(侵害額)請求訴訟を提起しました。

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遺留分訴訟の和解において生前贈与を認めさせた例

遺留分減殺請求
相談前

父親が亡くなって遺産を確認したところ、数年前には確かに4000万円を超える預金を有していたはずなのに、100万円しか残っていませんでした。

亡くなる10年前から父親と同居していた相談者の兄弟が、認知症になった父の預金を引き出して使ったことが強く疑われる事案でした。
また、遺言があり、父と同居していた相談者の兄弟にすべて相続させるという内容でした。

相談者は遺留分減殺請求をしましたが、争点は生前に預金口座から引き出された金銭の使途でした。

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遺留分減殺請求により自宅の価格相当額の価格弁償を受けた事例

遺留分減殺請求
相談前

相談者は兄と2人兄弟で,母,兄が既に亡くなっているところに今回父親が亡くなり相続が発生しました。
代襲相続人である兄の子らは,遺産すべてを兄の子らに相続させる旨の父親の遺言があることを理由に,遺産のほとんどを占める父親の自宅に自分たちの母(兄の妻)を生涯住まわせることを主張しました。相談者は,父親の血を引かない兄の妻に実家を奪われることに心理的に抵抗があり,相続の話し合いはまとまりませんでした。そこで,相談者が遺留分減殺請求について相談に来られました。

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