



※料金表の金額は税別であり、消費税が別途かかります。
初回無料(1時間まで)
相続専門の弁護士による法律相談です。
一般論に終始せず、相談後に何をすればよいかまで具体的にアドバイスいたします。
被相続人の戸籍を取り寄せ、相続関係図を作成します。
正確な相続関係図の作成は相続問題を考える際の基本ですが、複雑な場合は専門家に依頼するのが無難です。
※外国籍は別途見積します。
ケース1:相続関係図作成のために相続人5人の戸籍を収集し、遺産調査として不動産2件、銀行3件、証券会社1件を調査した結果を、遺産目録にまとめた場合
②5万円 + ③6万円 + ⑤1万円 + 実費
通常の調査方法のほか、弁護士法で特別に認められた照会方法により遺産を調査します。
これにより、紛争の相手方の協力が得られない場合でも、単独で遺産をかなり正確に把握できます。
ケース1:相続関係図作成のために相続人5人の戸籍を収集し、遺産調査として不動産2件、銀行3件、証券会社1件を調査した結果を、遺産目録にまとめた場合
②5万円 + ③6万円 + ⑤1万円 + 実費
登記簿、預金の入出金履歴、証券会社の総勘定元帳、生命保険の契約情報などの資料を分析し、相続開始前後に疑わしい財産の移動がないかを確認します。
他の相続人による使い込みなどの疑いがある場合に行います。
ケース1:相続関係図作成のために相続人5人の戸籍を収集し、遺産調査として不動産2件、銀行3件、証券会社1件を調査した結果を、遺産目録にまとめた場合
②5万円 + ③6万円 + ⑤1万円 + 実費
調査した遺産をもとに遺産の一覧を作成します。
遺産分割協議・交渉の前提となります。
ケース1:相続関係図作成のために相続人5人の戸籍を収集し、遺産調査として不動産2件、銀行3件、証券会社1件を調査した結果を、遺産目録にまとめた場合
②5万円 + ③6万円 + ⑤1万円 + 実費
管轄の公証役場に遺言書の有無の調査を行います。
注)別途②が必要になる場合もあります。
管轄の家庭裁判所に遺言書検認申立を申立から全て行います。
注)別途②が必要になる場合もあります。
遺言の無効を訴訟で主張する場合、または主張された場合の費用です。
報酬金は、成功報酬ですので勝訴した場合のみ発生します。
注)別途まるごとパックAが必要になる場合もあります。
遺言執行者が必要な遺言があるが遺言執行者の指定がないとき、管轄の家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てます。
注)別途②が必要になる場合もあります。
原告側:20万円
被告側:40万円
原告側
⑴遺留分取得額が300万円未満の場合:
50万円
⑵遺留分取得額が300万円を超えて3000万円未満の場合:
20万円+遺留分額の10%
⑶遺留分取得額が3000万円を超えて3億円未満の場合:
140万円+遺留分額の6%
⑷遺留分取得額が3億円以上の場合:
740万円+遺留分額の4%
被告側
遺留分請求を減額した額の10%:
(最低金額30万円)
遺留分の支払について、相手方と直接文書及び電話等にて交渉を行います。
注)別途まるごとパックAが必要になる場合もあります。
ケース10:相続人及び相続財産調査後、遺留分侵害額請求を行い、訴訟を提起して1000万円の遺留分を獲得した場合
まるごとパックA15万円 + ㉕着手金40万円 + 報酬金20万円 + 1000万 × 10% + 実費
ケース11:1000万円の遺留分侵害額請求を受け、交渉したがまとまらず訴訟を提起され、判決で遺留分が400万円に減額された場合
㉕着手金60万円 + 報酬金600万 × 10% + 実費
原告側:40万円
被告側:60万円
原告側
⑴遺留分取得額が300万円未満の場合:
50万円
⑵遺留分取得額が300万円を超えて3000万円未満の場合:
20万円+遺留分額の10%
⑶遺留分取得額が3000万円を超えて3億円未満の場合:
140万円+遺留分額の6%
⑷遺留分取得額が3億円以上の場合:
740万円+遺留分額の4%
被告側
遺留分請求を減額した分の10%:
最低金額30万円
管轄の家庭裁判所に遺留分侵害額(減殺)調停の申立を申立から全て行います。
注)既に㉓をご依頼いただいている場合は,手続移行の追加着手金は㉓との差額20万円となります。
ケース10:相続人及び相続財産調査後、遺留分侵害額請求を行い、訴訟を提起して1000万円の遺留分を獲得した場合
まるごとパックA15万円 ㉕着手金40万円 + 報酬金20万円 + 1000万 × 10% + 実費
ケース11:1000万円の遺留分侵害額請求を受け、交渉したがまとまらず訴訟を提起され、判決で遺留分が400万円に減額された場合
㉕着手金60万円 + 報酬金600万 × 10% + 実費
原告側:40万円
被告側:60万円
原告側
⑴遺留分取得額が300万円未満の場合:
50万円
⑵遺留分取得額が300万円を超えて3000万円未満の場合:
20万円+遺留分額の10%
⑶遺留分取得額が3000万円を超えて3億円未満の場合:
140万円+遺留分額の6%
⑷遺留分取得額が3億円以上の場合:
740万円+遺留分額の4%
被告側
遺留分請求を減額した分の10%:
最低金額30万円
管轄の家庭裁判所に遺留分侵害額(減殺)調停の申立を申立から全て行います。
注)既に㉓をご依頼いただいている場合は,手続移行の追加着手金は㉓との差額20万円となります。
ケース10:相続人及び相続財産調査後、遺留分侵害額請求を行い、訴訟を提起して1000万円の遺留分を獲得した場合
まるごとパックA15万円 ㉕着手金40万円 + 報酬金20万円 + 1000万 × 10% + 実費
ケース11:1000万円の遺留分侵害額請求を受け、交渉したがまとまらず訴訟を提起され、判決で遺留分が400万円に減額された場合
㉕着手金60万円 + 報酬金600万 × 10% + 実費
⑴遺産額が300万円未満の場合:
30万円
⑵遺産額が300万円を超えて3000万円未満の場合:
24万円+遺産取得額の2%
⑶遺産額が3000万円を超えて3億円未満の場合:
54万円+経済的利益の1%
⑷遺産額が3億円以上の場合:
204万円+経済的利益の0.5%
遺言執行者として、被相続人の遺言書記載の内容を執行します。
遺言執行に必要な費用は、別途必要になります。
注)別途②が必要になる場合もあります。