遺留分の侵害額を請求したい | 福田法律事務所

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遺留分の侵害額を請求したい

1 実際に遺留分の減殺をするには?

 遺留分を請求することを,法律上「遺留分減殺請求」といいます。以下では,遺留分を実際に請求するためにはどのような手続きが必要か,そしてどのような財産が遺留分減殺請求の対象となるのかを確認していきます。

2 遺留分減殺請求権の行使方法

 遺留分減殺請求権の行使は,意思表示の方法によればよく必ずしも訴訟で請求しなければならないということはありません。もっとも,後に述べるように,遺留分減殺請求権の行使できる期限内に意思表示をしたということを,客観的に分かるかたちで残しておく必要があるので,内容証明郵便を用いて意思表示をすることが一般的です。
 仮に,遺留分減殺請求権行使の意思表示をしても,相手方がそれに応じない場合には,遺留分減殺請求の訴訟・調停を検討することになります。遺留分減殺請求訴訟は,遺留分減殺請求調停を経なければ提訴できないわけではありませんが,通常は,訴訟提起に先立って,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

3 遺留分減殺請求権を行使する期限

 遺留分減殺請求はいつでもできるわけではなく法律上期限が定められているので注意が必要です。仮に遺留分を持っている人であっても,期限を過ぎてしまうと一切の請求ができなくなってしまいます。
 遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間これを行わないときは,時効によって消滅し,相続開始時から10年を経過したときも同様です。

4 遺留分算定の基礎となる財産の範囲

 相続開始時の相続財産に贈与した財産の価額を加えたものから,相続債務を差し引いた額が,遺留分算定の基礎となる遺産となります。

① 1年前の贈与
算入される贈与の範囲は,「相続開始前の1年間にしたもの」に限られます。ただし,贈与契約の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした場合には,1年以上前の贈与も算入されます。
② 特別受益
相続人に対する生前贈与が特別受益とされる場合,1年以上前の贈与も全て加算されます。(もっとも,2019年7月1日に施行される民法(相続関係)改正法により,相続人に対する贈与は,相続開始前の10年間にされたものに限り遺留分の基礎財産に含めることとなります(改正民法1043条)。)

5 遺留分減殺請求を弁護士に依頼するメリット

 遺留分減殺請求権の行使にあたっては,以上のように,相手方との交渉や,内容証明郵便の作成,訴えの提起などが必要となり,高度の法律知識がなければ非常に難しいです。また,当事者同士でやりとりを行うと,感情の対立があるために,紛争がさらに複雑化してしまう恐れがあります。
 弁護士に相談すると,難しい手続きもスムーズに行うことができます。遺留分減殺請求の手続きや方法で困ったことがあったら,まずは弁護士に相談しましょう。

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