
解決事例
元夫の親族の特別縁故者として財産分与を受けた例
【解決事例】相談者は、朴訥でとても人のよい方です。
被相続人は、元夫の親族で、身寄りのない方でした。
相談者は、被相続人から苗字を継いで墓を守るために養子になってくれと頼まれ、改名しました。
その後、子どもの事情があって養子縁組は解消したのですが、その後も相談者は子どもの面倒を見てもらう代わりに、何かと被相続人の身の回りの世話を焼き、長年交流を続けてきました。
相談者は、被相続人が亡くなったとき預金通帳を預かっていましたが、相続人がいなかったため、この通帳をどうしたらいいか分からないとご相談に来られました。
相談後相談者からお話を聞くと、飾らない人柄とは裏腹に、とても苦労をされた人生でした。
相談者は、養子縁組を解消した後も、被相続人が亡くなるまで食事を提供したり、亡くなった後は葬儀をあげたりと実の親のように何かと世話をしていたので、特別縁故者として財産分与を受けられる可能性がありました。
そこで、相続財産管理人の申立てをし、相談者に対する特別縁故者に対する財産分与の申立てを行いました。
結果、結論が出るまで時間はかかりましたが、相談者が被相続人の特別縁故者であることが認められ,遺産の中から相当額の財産を受け取ることができました。
その他の解決事例
オープンに遺産分割を進めて早期に終了した事例
【解決事例】相談者の兄は独身で、多額の財産を残して亡くなりました。
他の兄弟の中には亡くなっている方もあり、その子供数名が代襲相続人になり、相続人が合計で5人の遺産分割のケースでした。ただし、日本全国に居住地が散らばっていることもあり、相続人間にはあまり交流はありませんでした。
相談者ご自身も高齢で、ご自身で各相続人に連絡を取り、一人ひとり説明して遺産分割の了解を得るのは不可能でした。
また、相続財産も多岐にわたり、不動産の処分も必要になるので、なかなかご自分で遺産分割を進めるのは厳しいケースでした。
詳しく見る >調停に出頭しない相続人がいる場合の解決事例
【解決事例】相談者の父・母・祖父はすべて亡くなっており、それらの現在の相続人は、相談者と兄だけでした。
しかし、兄は父母共に健在であったころから実家に寄りつかなくなっており、相談者ももう何十年も兄と交流がありませんでした。
相続の件で久々に兄と話し合いをしようとするも、電話番号はわからない、住所に手紙を送っても返信がない、調べ上げた勤務先も既に退職済みと、相談者にとっては音信不通で全く話ができない状態でした。
祖父や父は不動産を所有していましたが、その名義変更をしようにも兄の協力がなければできません。そこで困り果てて、当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >元夫の親族の特別縁故者として財産分与を受けた例
【解決事例】相談者は、朴訥でとても人のよい方です。
被相続人は、元夫の親族で、身寄りのない方でした。
相談者は、被相続人から苗字を継いで墓を守るために養子になってくれと頼まれ、改名しました。
その後、子どもの事情があって養子縁組は解消したのですが、その後も相談者は子どもの面倒を見てもらう代わりに、何かと被相続人の身の回りの世話を焼き、長年交流を続けてきました。
相談者は、被相続人が亡くなったとき預金通帳を預かっていましたが、相続人がいなかったため、この通帳をどうしたらいいか分からないとご相談に来られました。
詳しく見る >生前の多額の引き出しが問題になった遺産分割調停
【解決事例】相談者の父親が亡くなり,相続人は長男(相談者)と長女だけでした。長女は長年父親と同居していたため,相続発生後,相談者が長女に父親の遺産を明らかにするよう求めました。 ところが,長女から明らかにされた父親の遺産は,相談者が予想していたよりも預金金額がかなり少なかったため,不審に思った相談者がこのまま遺産分割の話を進めてよいか迷い,当事務所に相談に来られました。
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相談者は、被相続人の親族の生前に養子縁組を解消していますので、相続の権利はありませんでした。そのことは最初に説明し、納得されていました。
しかし、決して自分も生活に余裕があるわけではないのに、身寄りのない高齢者になった被相続人のために、働きながらも時間を作り何かと被相続人のところに通いつめ、長年実の親子のように過ごされてきました。
このような方が、法律上の相続人でないからといって、被相続人の残したささやかな貯金を全くもらえないというのも無情な話です。
特別縁故者の申立てにより、最終的には葬儀代・法要代など自分が持ち出した金額以上の分与を受けることができ、財産を分与してもらえるとは思っていなかった相談者に大変喜んでいただくことができました。