単純承認に該当する具体例とは?単純承認とみなされる例に注意!
相続において注意しなければならないのが
単純承認に該当してしまうと、相続放棄をすることができなくなり、回避する予定だった借金などの相続を受けて不利益を被る可能性があります。
では、一体どのようなケースが単純承認になるのでしょうか。
目次
そもそも単純承認とは何か?
相続は、被相続人の権利・義務を全て引き継ぎます。しかし、マイナスを借金などの債務を引き継ぎたくない場合は
これに対し、「単純承認」では、
ここで注意したいのが、一定の条件を満たすことで自動的に単純承認と見なされるということ。これを「法定単純承認」と呼びます。
法定単純承認とみなされる条件
- ・財産の全てもしくは一部を勝手に処分してしまったとき
- ・熟慮期間を過ぎてしまったとき
- ・相続放棄や限定承認後に背信的行為があったとき
これは民法の921条で規定されています。
“第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
- 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
- 二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
- 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私(ひそか)にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。”
条文だけをみても少しわかりにくいかもしれません。
そこで、法定単純承認に該当する現実的な具体例について紹介します。
法定単純承認と見なされる具体例
具体例1:遺産分割協議を行ったとき
最も見落としがちで注意しなくてはならない例が「遺産分割協議」ではないでしょうか。遺産分割協議を行うとそれだけで法定単純承認とみなされます。
その理由は、「相続する意思がある」と捉えられるからです。
具体例2:相続人が、被相続人の債権を取り立てたとき
簡単にいうと、
具体例3:財産的価値が高い「形見」を受け取ったとき
どのような形見を受け取っても単純承認に該当する、というわけではありません。例えば「亡くなった親が生前、好んで着ていた背広」を形見として受け取ったとき、その背広が金銭的価値の高いものでなければ、相続を受けたことにならないため単純承認には該当しないでしょう。しかし、宝石や毛皮、ブランドもののスーツやコートなど、金銭的価値が高いものを多数受け取ると、相続を受けたものと同視されて単純承認に該当する可能性が出てきます。
こちらも良く見落とされがちな行為ですから、弁護士に相談しながら形見分けを進めたいところです。
具体例4:相続財産の中から被相続人の債務の支払いを行ったとき
わかりやすく言い換えると
ただし、相続財産の中から借金を支払った場合のみ、財産の処分に該当し、単純承認と見なされる可能性が高まります。
「知らなかった」では済まされない単純承認
法定単純承認は
つまり、一定の行為をすることで「相続する意思がなくても」借金などを引き継いでしまうことになります。基本的には「財産を勝手に処分・消費しない」「隠さない」ことがポイントです。ただし、不動産などが絡むと複雑になりがちですから、不安があればすぐ弁護士に相談しましょう。
このコラムの監修者
-
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
その他の相続コラム
事業承継で相続対策
生前対策次の世代に大切な事業をきちんと継承していくためには、相続対策を含む事前の準備が重要です。 スムーズな事業承継のために考えておくべきこととは スムーズに事業承継を行うためには、主に次の2つが重要なポイントになってきます。 後継者の問題 まず、重要な問題となるのが「後継者を誰にするのか」ということです。 事業承継には大きく分けて、3つのタイ...
詳しく見る相続させたくない相続人がいる時の対処法
相続お役立ちコラムはじめに 被相続人が亡くなったときにもめる原因のひとつとして、相続人のうちの誰かに相続をさせたくない、というものがあります。 被相続人が亡くなる前、介護に協力しなかった相続人や被相続人に暴力をふるっていた相続人、何十年も前に家を飛び出してお葬式だけ姿を現した相続人など相続財産を渡したくない、と他の相続人が不満を持つようなケースが多いように感じます。 ま...
詳しく見る