複数の遺言書が見つかった場合 |生前対策・遺言書作成など相続相談なら神戸の弁護士法人紫苑法律事務所

神戸の相続に強い 弁護士法人紫苑法律事務所
相談料0円 078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) WEBでのご相談は24時間受付中
相続コラム画像

複数の遺言書が見つかった場合

故人が何度も遺言書を書き直した結果、複数の遺言書が残されるケースがあります。その場合、遺族としてはどう対処するべきなのでしょうか。この記事では、複数の遺言書が見つかったときの処理について解説します。

日付を確認する

複数の有効な遺言書がある場合、もっとも日付の新しいものが「有効」な遺言書として扱われます。
したがって、複数の遺言書を見つけたら、まずは日付を確認することが大切です。

不備がないかどうかを確認

自筆証書遺言、つまり手書きの場合は、有効な遺言書であるかどうかの確認も必要です。
たとえ日付が最新のものであっても、署名・押印がなかったり、本文がパソコンで書いてあったりすると、遺言書としては無効になってしまいます。遺言書の日付だけでなく、形式に不備がないかどうかもチェックしておきましょう。

内容を確認する

形式面だけでなく、内容面のチェックも重要です。複数の遺言書があっても、内容が抵触していない部分についてはどの遺言書も有効になるからです。
逆に、抵触している部分については、より日付の新しい遺言書が有効になります(民法1028条)。
たとえば、遺言書その1に「自宅土地・建物は配偶者Aに、X銀行の貯金5000万円は長女Bに、車は次男Dに相続させる」、より新しい遺言書その2に「自宅土地・建物は配偶者Aに、X銀行の貯金5000万円は長男Cに、株式は次女Eに相続させる」と書いてあったとします。
この場合、自宅の土地・建物、車、株式については遺言書その1・その2に抵触している部分がないため、どちらの遺言書の内容も有効です。自宅の土地・建物はAが、車はDが、そして株式はEが相続します。
一方、預貯金については、遺言書の内容に矛盾抵触があるため、遺言書その2の内容が有効となります。したがって、預貯金を相続するのはCということになります。

遺言書に関する相談は弁護士に

遺言書が複数見つかった場合など、相続の問題で困ったときは弁護士にご相談ください。法律のプロである弁護士のサポートを受けることで、遺言書の偽造が疑われるケースや遺留分が問題になるようなケースなど相続についてトラブルが起きそうな事態にも、適切に対処できます。
また、自分の死後に備えて、きちんとした遺言を残しておきたい、という方には、遺言書の作成に関するアドバイスも行います。
相続で失敗しないためにも、法律のプロのアドバイスを受けることをおすすめします。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 弁護士法人紫苑法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

その他の相続コラム

成年後見

後見制度は、今後の高齢化社会を見越して平成12年に導入された比較的新しい制度です。ご本人の状態によって、成年後見・保佐、補助の3種類があります。 高齢または障害によってご本人様の判断能力が弱った場合、ご本人様にとって何が最も適切かを考え、意思決定を支援するのが成年後見人(または保佐人・補助人)の役割です。 具体的には、施設入所を含めた介護サービスの選...

遺言を見つけたが相続人に公開しなかった場合のペナルティとは?

故人が自宅に保管していた遺言書を相続人が見つけ、それが自分にとって不利な内容だったときはどうすればいいでしょう。 遺言書がなくても遺産分割協議自体はできます。しかし、故人の希望が書かれた遺言書を隠匿し、公開しなかった場合は重いペナルティを負わなければなりません。ここでは、遺言書を相続人に公開しなかった場合のペナルティと、自分に不利な内容の遺言書を見つけ...

秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)とは、遺言を作る方が、作成時に誰にも内容を知られないようにしたい場合に利用する遺言書形式です。 通常の遺言書とは違い、秘密証書遺言の場合は、相続人に対して内容を秘密にすることはできますが、自分が遺言書を作成した後、その遺言書は秘密証書遺言であるということを公証人と証人に確認してもらうという手間もあり、現在ほとんど使わ...

遺言書を紛失した場合

遺言書を書いたとき、保管場所を迷うことは珍しくありません。自分が生存しているうちは誰にも見つからず、尚且つ自分も覚えていられる場所を決める必要があります。 しかし、物をなくすことは誰にでも起こりうるものです。遺言書の保管場所を忘れてしまい、探したけれど結局見つからなくなる可能性は十分にあります。そうしたときはどうすればいいのでしょうか。ここでは、遺言書...

相続・遺産分割に関するお悩みは、
神戸の相続対策に強い弁護士に お気軽にご相談ください。
初回相談無料!お電話にてご連絡ください
078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) メールでのご相談予約は24時間受付中