複数の遺言書が見つかった場合 |生前対策・遺言書作成など相続相談なら神戸の弁護士法人紫苑法律事務所

神戸の相続に強い 弁護士法人紫苑法律事務所
相談料0円 078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) WEBでのご相談は24時間受付中
相続コラム画像

複数の遺言書が見つかった場合

故人が何度も遺言書を書き直した結果、複数の遺言書が残されるケースがあります。その場合、遺族としてはどう対処するべきなのでしょうか。この記事では、複数の遺言書が見つかったときの処理について解説します。

日付を確認する

複数の有効な遺言書がある場合、もっとも日付の新しいものが「有効」な遺言書として扱われます。
したがって、複数の遺言書を見つけたら、まずは日付を確認することが大切です。

不備がないかどうかを確認

自筆証書遺言、つまり手書きの場合は、有効な遺言書であるかどうかの確認も必要です。
たとえ日付が最新のものであっても、署名・押印がなかったり、本文がパソコンで書いてあったりすると、遺言書としては無効になってしまいます。遺言書の日付だけでなく、形式に不備がないかどうかもチェックしておきましょう。

内容を確認する

形式面だけでなく、内容面のチェックも重要です。複数の遺言書があっても、内容が抵触していない部分についてはどの遺言書も有効になるからです。
逆に、抵触している部分については、より日付の新しい遺言書が有効になります(民法1028条)。
たとえば、遺言書その1に「自宅土地・建物は配偶者Aに、X銀行の貯金5000万円は長女Bに、車は次男Dに相続させる」、より新しい遺言書その2に「自宅土地・建物は配偶者Aに、X銀行の貯金5000万円は長男Cに、株式は次女Eに相続させる」と書いてあったとします。
この場合、自宅の土地・建物、車、株式については遺言書その1・その2に抵触している部分がないため、どちらの遺言書の内容も有効です。自宅の土地・建物はAが、車はDが、そして株式はEが相続します。
一方、預貯金については、遺言書の内容に矛盾抵触があるため、遺言書その2の内容が有効となります。したがって、預貯金を相続するのはCということになります。

遺言書に関する相談は弁護士に

遺言書が複数見つかった場合など、相続の問題で困ったときは弁護士にご相談ください。法律のプロである弁護士のサポートを受けることで、遺言書の偽造が疑われるケースや遺留分が問題になるようなケースなど相続についてトラブルが起きそうな事態にも、適切に対処できます。
また、自分の死後に備えて、きちんとした遺言を残しておきたい、という方には、遺言書の作成に関するアドバイスも行います。
相続で失敗しないためにも、法律のプロのアドバイスを受けることをおすすめします。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 弁護士法人紫苑法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

その他の相続コラム

相続した不動産を売却するときに知っておくと便利な知識

はじめに 故人が残した不動産を相続するとき、どのような手続が必要で、どんな税金が課されるのかご存じですか?もともと所有していた不動産を売却するのと、相続した不動産を売却するのでは手続や課税される税金が異なります。 今回は不動産を売却するときの流れと知っておくと便利な知識をご紹介します。   まずは遺産分割協議から 遺産の取り分を決...

成年後見人を選出すべき場合

高齢化社会の進行に伴い、認知症を抱える高齢者も増えてきました。こうした背景もあり、相続などに備えて成年後見人を選出する必要性も増大しています。 成年後見人制度とは 成年後見制度とは、認知症などが原因で判断力が低下し、財産管理や契約の締結などを適切に行えなくなった場合に、第三者が本人に代わって、それらの行為を行うための制度をいいます。 成年後見制...

補充遺言の必要性について

補充遺言(ほじゅうゆいごん)とは、言葉の通り遺言書の内容を「補う」ためのものです。 通常の遺言書であれば聞いたことがある方も多いかと思いますが、「遺言書の内容を補う」とはどのようなことなのか、解説します。   遺言者よりも相続人が先に亡くなる可能性に備える 例として、「長男Aに不動産を、次男Bに預貯金に相続させる」という遺言を作ったとします...

遺言書を紛失した場合

遺言書を書いたとき、保管場所を迷うことは珍しくありません。自分が生存しているうちは誰にも見つからず、尚且つ自分も覚えていられる場所を決める必要があります。 しかし、物をなくすことは誰にでも起こりうるものです。遺言書の保管場所を忘れてしまい、探したけれど結局見つからなくなる可能性は十分にあります。そうしたときはどうすればいいのでしょうか。ここでは、遺言書...

相続・遺産分割に関するお悩みは、
神戸の相続対策に強い弁護士に お気軽にご相談ください。
初回相談無料!お電話にてご連絡ください
078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) メールでのご相談予約は24時間受付中