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見ず知らずの第三者に財産を渡すことは可能か

家庭環境の事情や身内がいない人である場合、法定相続人ではなく第三者に財産を渡したいと考える人もいます。
他の家族が知らない相手に財産は相続できないと考える人も多いと思いますが、実は第三者に財産を残す方法は色々あるのです。
そこで今回は、第三者への相続について解説しましょう。

 

一方的に相続権は奪えない

様々な事情で法定相続人に財産を渡したくないと思う人もいます。
しかし、民法では法定相続人の扱いは全員平等で同じ相続権を持つことが定められています。
ただ、被相続人に尽くしてきた人も好き勝手にやっていた人も同等の権利を持つことを示すので、財産相続に関してトラブルが起きる場合があるでしょう。
それでも法定相続人には最低限の相続が保証されているので、被相続人の意思で一方的に相続権を奪うことは基本的にできません。

 

第三者に財産を託す方法

基本的に財産は法定相続人に渡りますが、第三者にも託す方法はいくつかあります。
その方法を見ていきましょう。
 

生前贈与

生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を贈与する方法です。
法定相続人だけではなく、生前贈与による第三者も財産を渡すことができます。
ただし、贈る本人だけではなく受け取り側となる第三者も贈与に同意しなければ成り立ちません。
生前贈与で基礎控除110万円以上の財産を受け継いだ時は受け取った側が贈与税を納める必要があります。
 

遺言書による遺贈

遺贈とは、遺言書を活用した贈与のことです。
遺言書では相続人に譲る財産を指定でき、第三者に対しても「遺贈する」と書いて財産を分け与えることができます。
遺贈された側は受遺者と呼ばれ、遺贈を受けるかどうか選択が可能です。
また、遺贈には包括と特定の2種類があります。
 

包括遺贈

遺産の全てを遺贈、もしくは一定割合を遺贈することです。
包括受遺者となった者は相続人と同じ権利を持つことができ、相続の承認もしくは放棄を選択できます。
包括相続の場合、承認や放棄ができる期間は相続の開始を知った時点から3ヶ月間で、その中で選ぶ必要があります。
手続きは家庭裁判所で行われます。
そして、当事者として遺産分割協議に参加しなければなりません。
相続人と同じ権利を持つといっても第三者の場合は、遺留分がなかったり、登記をしないと他の第三者に対抗できなかったりと相続人とはやや権利義務が変わってきます。
また、債務も財産の割合に応じて負担することになるので要注意です。
 

特定遺贈

特定の財産や指定された財産を与えるという遺贈です。
被相続者が特定贈与を行う場合、具体的に与える資産を示す必要があります。
包括遺贈とは違って相続人と同じ権利を持つわけではないので、遺産分割協議への参加は不要です。
さらに債務を承継することもありません。
また、こちらも遺贈の承認と放棄を選択できますが、期限がない点が包括遺贈との違いです。
相続人や遺言執行者に放棄の意思を伝えれば、放棄できます。

遺言書で第三者に財産を残す場合、「〇〇(第三者)の全ての財産を遺贈する」という風に相続人の遺留分を侵害するような内容は記載しない方が良いでしょう。
全部譲るような旨を書いても、相続人がいる場合は遺留分侵害請求で相続の権利を取り戻すことが可能です。
余計な争いを増やさないためにも、相続人がいる場合はその点も配慮して第三者に遺贈しましょう。
 

死因遺贈

被相続人の死後、財産が贈与されるように生前に被相続人と第三者の間で交わされる契約です。
死因遺贈は被相続人だけではなく、贈与を受ける側も合意されることで成立します。
約束した相手は被相続人が亡くなった後、法定相続人と遺産分割協議をすることなく財産を受け取れます。
また、被相続人の生前に合意したものの、権利放棄で拒否することも可能です。
死因遺贈の場合、書面でも口頭でも効力があります。
書面で契約を交わす場合は遺言と違うので封印などが必要なく、開封の際に検認も不要です。

 

法定相続人以外に財産を託せる相手

第三者といっても、具体的にどのような相手に財産を残せるのでしょうか?
財産を引き継げる可能性がある相手は次の人達が該当します。
 

被相続人者と生計を同じくしていた

夫婦や親子のように家計を一緒にしている人が贈与の対象になりやすいです。
具体的に第三者が好意的にお金を出して被保険者の面倒を見たり、お買い物をしたりする行動が認められる人です。
 

被相続人に献身的に尽くしていた

被相続人に対して献身的に療養看護に努めていた相手も、自分に尽くしてくれた人として財産を贈与したいと考える人は多いです。
 

被相続人と特別な縁故を持つ

生前に何度も財産をあげると言われていた人や、被相続人から生活面で面倒を見てもらった人など被相続人との特別な関係性がある人も贈与の対象に認められる場合があります。
 

団体などへ寄付

社会の役に立ちたいという理由で社会福祉法人や特定の団体への寄付も遺贈と同じく遺言書で指定可能です
ただし、遺留分に注意して指定する必要があるでしょう。
また、不動産や株式などの有価証券の現物を相続の対象とする場合、相続税もしくは法人税以外に譲渡所得税の負担が発生します。
そのため、現金で贈与した方が法人や団体にかかる税金の負担を軽減できます。
遺贈寄付を実現するためには、相続人の代表者となる遺言執行者を選んでおいた方が用意でしょう。

基本的に財産の相続は法定相続人の間に発生しますが、被相続人の意思により第三者への贈与や法人・団体への寄付が可能です。
そのため、相続人が知らない相手にも財産が渡る可能性は十分にあります。
生前贈与や遺言書、死因遺贈といった手段で第三者にも財産を残せますが、法定相続人がいる場合は全財産を第三者に譲りたくても遺留分侵害申請をされる可能性がある点を覚えておきましょう。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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